2006-01-27 第164回国会 衆議院 環境委員会 第1号
○小野政府参考人 先ほど申し上げました労働安全衛生法に基づいて石綿に係る作業環境測定を行う分析機関、これは石綿の作業環境測定が可能な登録作業環境測定機関六百四十七というふうに申し上げました。
○小野政府参考人 先ほど申し上げました労働安全衛生法に基づいて石綿に係る作業環境測定を行う分析機関、これは石綿の作業環境測定が可能な登録作業環境測定機関六百四十七というふうに申し上げました。
また、作業環境測定法につきましては、作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施については受入れ事業主が責任を負います。 また、いわゆる男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメントに対する雇用管理上の配慮義務や、妊娠中や出産後の健康管理に関する措置につきましては送り出し側、受入れ側の双方が責任を負うことにしております。
経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、深夜業に従事する労働者の健康を保持するため、当該労働者が自発的に受診した健康診断の結果について事業者が医師等から意見聴取を行うこととする等、その健康管理の充実を図るとともに、化学物質等による労働者の健康障害の防止に資するため、化学物質等を譲渡し、または提供する者に、当該化学物質等の有害性等に係る事項を記載した文書の交付等を義務づけるほか、検査業者または作業環境測定機関
第三に、検査業者または作業環境測定機関について、合併等があったときは、合併後に存続する法人等は、その検査業者または作業環境測定機関の地位を承継することとしております。 第四に、労働大臣は、その指定する者に労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントの試験または登録に関する事務を行わせることができることとしております。
についても、事業者が行う法定健康診断と同様に、事業者は、その結果について医師等の意見を聞き、その意見を勘案し、必要な場合には、深夜業の回数の減少を含め、就業上の措置を講じなければならないこと、 第二に、労働者に健康障害を生ずるおそれのある化学物質等を譲渡し、または提供する者は、文書の交付により、これらのものの有害性等に係る事項をその相手方に通知しなければならないこと、 第三に、検査業者または作業環境測定機関
第三に、検査業者または作業環境測定機関について、合併等があったときは、合併後に存続する法人等は、その検査業者または作業環境測定機関の地位を継承することとしております。 第四に、労働大臣は、その指定する者に労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントの試験または登録に関する事務を行わせることができることとしております。
○政府委員(小粥義朗君) 今回法律を改正いたします部分は、先生御承知のように、作業環境測定機関に対する規制の緩和でございまして、個々の事業場が有害業務を扱う作業場を持っている場合に、それに対する環境改善の義務であるとか、環境測定の義務であるとか、そうした面の規制は一切緩めるものではございません。
○中西珠子君 作業環境測定法には、作業環境測定をやらなければいけない、そして雇用している作業環境測定士にやらせるか、もしくは、そういう人がいない場合は作業環境測定機関にやらせるということになっておりますね。しかも「なければならない」ということになっておりまして、罰則もあるわけです。それをなぜ集計なすっていらっしゃらないわけですか。
○中西珠子君 作業環境測定機関の数は幾らぐらいですか。
一つは作業環境測定士、それから作業環境測定機関、それに自社測定事業場、要するにこれは、測定士を自分のところで雇用しまして、自分の事業場の作業環境を測定させる、この三種類がございます。 先生御指摘のように、測定士でこの協会に加入しているものは五百数十名という非常に少ない数字で、測定士全体の数から見ますと極めて少ない率になっております。
それから、作業環境測定機関の利用率がさらに高まっていくということによって、料金も次第に下げていけるんではないかということで、料金が一体どの辺がいいのかということはなかなか基準を引くことは現状としてはむずかしいわけでありますが、できるだけ安く、しかも良質な環境測定が行われるように、さらに行政指導を進めてまいりたいというふうに思っております。
同時に、環境条件の形成につきましては、やはり環境測定機関に頼むといってもいろいろ問題があるということもございますので、先生御指摘のメッキ関係の業界につきましては、むしろメッキ業界として作業環境測定機関をおつくりになったらいかがでしょうかと。それについては融資とか補助の制度もありますと、こういうことで推奨申し上げることにし、これまた全国的に通達を出しまして、そういう方向で行政指導を進めております。
それから、作業環境測定機関は二百五ということでございまして、御指摘のように私どもはまだ十分でないというふうに思っております。実は作業環境測定法がことしの四月から全面施行にいたしておりまして、できるだけ試験の合格者をふやしながら、また測定機関の育成も図りながら、法の予定しておりますような実態を備えなきゃならぬというふうに思っております。
また健康診断機関あるいは作業環境測定機関の育成も、融資なりあるいは助成、補助金制度等を活用いたしまして、その育成に努めているところでございます。
本案は、最近における職業性疾病の動向等にかんがみ、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持するため、作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、事業者は、指定作業場の作業環境測定を、その使用する作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させなければならないこと、 第二に、作業環境測定士及び作業環境測定機関は、労働大臣
○大橋(敏)委員 じゃ、次にお尋ねしますが、作業環境測定機関は、測定結果に基づいて改善指示を行うべきだという、これは恐らく参議院の方でも問題になったと思うのですけれども、このように法律でうたうべきではないか、私もこう考えるわけでございますが、その点についてはいかがお考えですか。
○金子(み)委員 そうすると、この環境計量士の人たちは作業環境測定機関に参加するということにはならないわけですね、組織として考えた場合。
次の質問は、わからせていただきたいのは、作業環境測定機関というものを指定なさいますね。この指定される作業環境測定機関ですが、これは企業体が自前で測定できない場合に測定を委託するところですね。
まず、作業環境測定法案は、作業環境の測定が義務づけられている事業所について、その測定に当たる者の資格を定めるため、作業環境測定士及び作業環境測定機関を創設することを内容とするものであります。 その主なる事項は、第一に、作業環境測定士は、事業場における作業環境測定の業務を行う者とし、労働大臣が行う試験に合格し、かつ、指定講習機関の講習を修了した上、労働大臣の登録を受けるものとすること。
「作業環境測定機関の役員若しくは職員は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」これに対して、そういうふうに作業環境を測定したと、その測定結果を企業には知らせるけれども労働者には知らせないと、労働者に知らせないならば、先ほどの職業上の健康被害というふうに労働者が訴えてもなかなか職業上と認めてくれない。そこで紛争が起きております。
○片山甚市君 その作業環境測定士もしくは作業環境測定機関は、虚偽の事実を表記したときは登録を取り消すことになっております。一定期間また業務を停止されたりすることになっております。それでも聞かないとぎには刑罰が科せられることになっておるんですが、先ほど柄谷さんの方からも、こういうものは罰するんじゃなくて、いわゆるそういうことが起こらぬようにしなさいと言っておられたようであります。
そこで、手数料については適正な水準にこれを維持するようにということを御指摘のとおりやらなければいかぬと、それからもう一つ、やはり事業協同組合等が、その団体であると同時に作業環境測定機関の資格を得ることによって中小企業等が利用しやすくする、こういうところにやはり力を入れていかなければいかぬというふうに考えております。
そこで、この作業所に作業環境測定士を配備できる、いわゆるいただきました書類を見ておりますと、自社測定のできるところにつきましては、これは当然問題なくなると思うのですが、問題は中小企業などでとても自社配置なんということはできないと、自社測定はできないというような事業所につきましては、この中に定めてありますところのいわゆる作業環境測定機関というところに委託をいたしまして、そうして定められた測定ということをしていかなければならないということになるわけでございますが
そういうものが中心でございまして、それを約四百程度にふやしたいと、ただそればっかりを考えているわけではございませんで、実態がいろいろございますけれども、たとえば事業協同組合とか、あるいは親企業のように、そのメンバーを有するとか、下請事業を抱えているとか、そういうところに作業環境測定機関になり得るような実態もあるところがございますので、そういうふうにやったならばスムーズにいくのではないだろうかと、かように
○浜本万三君 六万事業場、六十一万の労働者が働いておるというお話なんでございますが、その中で、この法律に基づいてみずから測定を行う企業というものがあり、かつ作業環境測定機関に委託をする、そして測定を行うということになるわけなんでしょうが、その中でみずから測定が行える企業の数、並びに労働者の数というのはどのくらいでしょうか。
第二は、作業環境測定士及び作業環境測定機関についてであります。 作業環境測定士とは、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境測定の業務を行う者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了することを必要とすることにより、作業環境測定の能力の公的な担保を図ることとしております。
それは作業環境測定機関の登録を受けた者は、作業環境の測定については計量証明事業の登録を受けなくてもよいということと、それからい環境計量士の資格を有する者については、作業環境測定士になるための資格要件、つまりこれには試験に合格し、かつ講習を受講することということがあるわけですが、その資格要件のうち試験についての減免措置を考慮する、を考えまして、両者の調整を考慮している次第でございます。
第二は、作業環境測定士及び作業環境測定機関についてであります。 作業環境測定士とは、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境測定の業務を行なう者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了することを必要とすることにより、作業環境測定の能力の公的な担保をはかることとしております。
本案は、最近における職業性疾病の動向等にかんがみ、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持するため、作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めようとするもので、そのおもな内容は、 第一に、事業者は、指定作業場の作業環境測定を、その使用する作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させなければならないこと。
○渡邊(健)政府委員 国の機関等につきましては法案の第三条の二項で、事業主は、自分で測定ができないときには作業環境測定機関に委託しなければならないとして、「ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。」
○渡邊(健)政府委員 それら作業環境測定機関につきましては業務規程をつくらせまして、それを届け出させるとかいろいろなことによりまして、登録をいたしました作業環境測定機関につきましては、この法律によりまして十分指導、監督をして、ずさんな測定あるいは営利本位の測定等に走ることのないように指導、監督をしていきたい、かように考えております。
○渡邊(健)政府委員 先生の御指摘は、企業のグループあるいは元請、下請関係等にある事業などにおいて、一定の企業系列等に属する作業環境測定機関あるいは研究機関等が測定を行なった場合に、公正な測定が確保されないおそれがあるのではないか、こういう御趣旨だと思うのでございますが、今回の法律におきまして作業環境測定士が、これは第三者機関である作業環境測定機関に委託する場合にも、その測定機関は作業環境測定士にさせなければならないことになっておりますが