1988-04-14 第112回国会 参議院 運輸委員会 第5号
これは労働省の作業環境測定基準をクリアしている器械なんだけれども、通常作業している状態ではかったんですね。はかったんだけれども、ちょっと離れたところではかっても、こういうのがあるんですけれども(資料提示)ぱっと二二ppmまで上がっちゃったというんですね。それで、近くになったらもっと強く出ているはずなんだけれども、残念ながらこの器械では二二ppmしかはかれなかったということなんですよ。
これは労働省の作業環境測定基準をクリアしている器械なんだけれども、通常作業している状態ではかったんですね。はかったんだけれども、ちょっと離れたところではかっても、こういうのがあるんですけれども(資料提示)ぱっと二二ppmまで上がっちゃったというんですね。それで、近くになったらもっと強く出ているはずなんだけれども、残念ながらこの器械では二二ppmしかはかれなかったということなんですよ。
○福渡説明員 私どもの方が事業者に義務づけておりますのは、作業環境いわゆる工場の内部の方でございまして、ここは労働大臣の定める作業環境測定基準というものがございます。通常ある一定の単位作業場所がありますと等間隔で五点以上の測定点をとって、そこで大気中のベリリウムの濃度を測定するというやり方を示しておりますが、これは六カ月に一回実施をするということになっております。
における職業性疾病の動向等にかんがみ、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持するため、作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、事業者は、指定作業場の作業環境測定を、その使用する作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させなければならないこと、 第二に、作業環境測定士及び作業環境測定機関は、労働大臣の定める作業環境測定基準
これにつきましては法律の中にいろいろの条文が設けられておりますが、まず労働大臣の定める作業環境測定基準に従って測定をしなければならぬ。いいかげんな測定ではだめだ。それからその測定の結果を記録し、保存するように。これは裏返して言いますと、監督官等が立ち入ってその記録の結果を見ながら監督指導をできるように。
労働大臣の定める作業環境測定基準に従ってその環境測定が行われたかどうか、さらには、その測定結果を記録保存させておいて監督官等が立入検査してそれをチェックするというようなことも考えなきゃいかぬ。
そこで、こういう機関がやる、それ自身が公正でなければいけないということが出てくるわけでございまして、そういうことをこの法案でも重々考えまして、その保証といいますか、確保のための配慮があるわけでございまして、まず、こういう測定をする場合には、労働大臣の定める作業環境測定基準に従って作業環境の測定を行わなけりゃならぬという一つの基準を設けるということです。
○政府委員(東村金之助君) 作業環境測定基準に従って測定を行うということでございますが、これは事業場が千差万別でございますので、私どもが予定しております五つの種類の作業場を持っておる事業場に乗りこんで行って測定をすると言っても、なかなか基準がないとできません。したがって、どういう時期にどういう方法で、どういう計画で何を採集するかというような、ごく基本になるものを基準としてつくっていきたい。
第二に、作業環境測定士及び作業環境測定機関は、作業環境測定基準に従って作業環境の測定を実施すること。 第三に、作業環境測定士は、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了した者等で、労働大臣の登録を受けた者をいうこと。 第四に、作業環境測定機関は、労働大臣等の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行なうことを業とする者をいうこと。
そういう意味で、今度単独法で、その資格あるいは業務の実施について、労働大臣が定める作業環境測定基準によってこれを行なうような義務規定、あるいは第三者としてその委託を受けてやる作業環境測定機関、こういうものが公正に行なわれ、過去にはほかの面でいろいろな不祥事が起こっておるようなことがないように、それらについても十分な監督体制を確立していく、こういう問題でありますので、作業環境測定という広い意味の労働衛生
それからさらに、作業環境測定士が作業環境測定を行なうにつきまして、この法律によりますと、労働大臣が定める作業環境測定基準に従って測定をしなければならないことになっておるわけでございまして、恣意的なやり方で測定をすることがないようになっておること、それからさらに、作業環境測定機関が測定をいたしました場合には、その測定結果を記録してこれを保存すべきことに相なっておるわけでございますが、それらの事業場には