2016-05-19 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(加藤誠実君) 作業環境測定の結果、特定化学物質の気中濃度が許容される水準を超えており作業場における作業管理が適当でない事業場、管理区分三の割合が一定程度見られることは事実でありますが、そのような事業場には速やかに作業環境の改善を図ることとしております。
○政府参考人(加藤誠実君) 作業環境測定の結果、特定化学物質の気中濃度が許容される水準を超えており作業場における作業管理が適当でない事業場、管理区分三の割合が一定程度見られることは事実でありますが、そのような事業場には速やかに作業環境の改善を図ることとしております。
このうち三物質は製造禁止に、そして二物質は特定化学物質障害予防規則による局所排気装置の設置、そして作業環境測定等の規制の対象という規制を掛けているところでございまして、残る一物質は現在国内では使用されていないという状況でございますので、今の規制の在り方はそういう形になっているということでございます。
平成二十六年の労働安全衛生調査におきまして、作業環境測定の結果、特定化学物質の気中濃度が許容される水準を超えておりまして作業場における作業環境管理が適当でない事業場、いわゆる管理区分三に当たるものでございますが、それの割合は、前回の平成十八年は二・九%、直近の平成二十六年は五・七%でございました。
多分、これは三つの資格があって、アスベスト診断士、作業環境測定士、石綿作業主任者という資格があるのかなと思います。 建築物の解体前の事前調査に始まって、工事中の監督、監視、施工完了検査など、アスベストに精通した人材の育成や確保が非常に必要だと思います。
本日の案件の一つである、職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約の締結に関連して、我が国の労働安全衛生に関する法令は、労働安全衛生法、作業環境測定法、じん肺法、労災防止団体法などがあります。
○浅尾慶一郎君 厚生労働大臣に伺いますが、雇用主が行わなくても、それで事業主はこのケースでいえば米軍であるから、米軍が作業環境測定をやれば労働安全衛生法に違反しないという解釈なんですか。
したがいまして、各作業場は、規則が義務付けられる作業環境測定の対象にはならないということを考えておる次第でございます。 労働安全衛生法に基づく石綿の作業環境測定は、先ほども申したように、屋内作業場で六か月以上石綿を取り扱っている場所において行わなければなりませんが、こうした作業場が現在、米軍基地の中にあるということは承知をいたしておりません。
○浅尾慶一郎君 したがいまして、その作業環境測定は、これはどちらかというと防衛大臣に伺った方がいいかもしれませんが、現地において作業環境測定を行いました。
労働安全衛生法に基づいて石綿に係る作業環境測定を行う分析機関としては、六百四十七機関ございます。それから、今先生御指摘のように、これから精度をよくして、建材中の石綿含有率測定を可能とする体制の整備も図っていかなくてはいけません。
○小野政府参考人 先ほど申し上げました労働安全衛生法に基づいて石綿に係る作業環境測定を行う分析機関、これは石綿の作業環境測定が可能な登録作業環境測定機関六百四十七というふうに申し上げました。
関係省庁、さまざまな情報交換をしておりますが、そういった中で、先ほどの例えば分析業者のような機関の関係で申し上げれば、こういった機関が精度よく分析を行えるようにというような趣旨で、社団法人の日本作業環境測定協会、こういったものに委託して、全国八ブロックで講習会を開催した、こういう状況も聞いておりますし、そういった視点から、私どももいろいろな必要なことについては要請もし、あるいは情報も受け取りといったような
厚生労働省といたしましては、今先生御指摘の試験機関がやはり精度良く建材中の石綿含有率の分析が行えるように、現在社団法人の日本作業環境測定協会という社団法人がございますが、ここに委託をいたしまして、全国を八ブロックに分けまして試験機関に対する講習会を開催をいたしているところでございます。引き続き、こうした取組によりまして、分析調査の適正な実施が行われるように努力していきたいと思っております。
そこで、第四十五条ですけれども、労災保険については実は明記はされているんですけれども、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律などの扱いについて明記がされていないんです。労働者派遣法ではこのことがしっかり明記をされた法律になっていますけれども、今回の法律ではないということです。
また、作業環境測定法につきましては、作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施については受入れ事業主が責任を負います。 また、いわゆる男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメントに対する雇用管理上の配慮義務や、妊娠中や出産後の健康管理に関する措置につきましては送り出し側、受入れ側の双方が責任を負うことにしております。
例えば、今回の改正の中で、作業環境測定士指定講習制度というのがあります。これについては、講習ですから、民間の方に移管したとしても、そんなに大きい不利益を消費者がこうむることは恐らくないと思います。あるいは水道水質検査制度、これについても水道事業者が機関を選ぶわけですよ。
第一に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、労働安全衛生法、作業環境測定法及び薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の六法律に基づき実施される研修等について、厚生労働大臣の指定する者による実施から、厚生労働大臣の登録を受けた者による実施に改めることとしております。
第一に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、労働安全衛生法、作業環境測定法及び薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の六法律に基づき実施される研修等について、厚生労働大臣の指定する者による実施から、厚生労働大臣の登録を受けた者による実施に改めることとしております。
現に動いている、使用されている焼却場の問題もありますので厚生労働省にちょっとお伺いしたいんですけれども、労働安全衛生法が改正をされておりますけれども、その中で作業環境測定というのが行われておりますが、そういうものは報告が上がっているんですか。
○岸田副大臣 高卒を要件としており、その附則等で措置ができなかったものとしましては、電波法におきます無線従事者の免許取得要件、消防法におきます消防設備士試験の受験資格、作業環境測定法におきます作業環境測定士試験の受験資格、そして保健婦助産婦看護婦法における看護婦国家試験の受験資格等がございます。
一方、作業環境測定に関しましては、日常業務におきます健康障害というのを防止する観点から測定を義務づけておるわけでございます。 いずれにしましても、第三類の物質を扱う設備は、これは密閉した系統の中で行う、そして日常におきます異常漏えいに対します措置がそういった形で講じられているということで、そういう密閉の中でありますので、特に作業環境を測定する必要はないというふうに考えております。
作業環境測定というので第三類に含まれている化学物質に対する対策は現在どのように講じられているのか、この一点だけお伺いいたします。
経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、深夜業に従事する労働者の健康を保持するため、当該労働者が自発的に受診した健康診断の結果について事業者が医師等から意見聴取を行うこととする等、その健康管理の充実を図るとともに、化学物質等による労働者の健康障害の防止に資するため、化学物質等を譲渡し、または提供する者に、当該化学物質等の有害性等に係る事項を記載した文書の交付等を義務づけるほか、検査業者または作業環境測定機関
平成十一年五月十四日(金曜日) 午後零時五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十号 平成十一年五月十四日 正午開議 第一 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第二 電気事業法及びガス事業法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 鉄道事業法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働・社会政策委員長吉岡吉典君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔吉岡吉典君登壇、拍手〕
○笹野貞子君 私は、ただいま可決されました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(吉岡吉典君) 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
鶴保 庸介君 国務大臣 労働大臣 甘利 明君 政府委員 労働省労働基準 局長 伊藤 庄平君 事務局側 常任委員会専門 員 山岸 完治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○労働安全衛生法及び作業環境測定法
○国務大臣(甘利明君) ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(吉岡吉典君) 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。甘利労働大臣。
――――――――――――― 議事日程 第十七号 平成十一年四月二十二日 午後一時開議 第一 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 環境事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案(内閣提出
○岩田順介君 ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。労働委員長岩田順介君。 ————————————— 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔岩田順介君登壇〕
本日の会議に付した案件 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(内閣提出第七一号) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百四十三回国会閣法第一〇号) 職業安定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号) 午前十時三分開議 ————◇—————
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本惟子君。