2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
顕著な普遍的価値につきましては、その具体的な基準といたしまして、世界遺産委員会が定めました世界遺産条約履行のための作業指針におきまして、世界文化遺産について六つの基準が示されております。その少なくとも一つに該当することが求められております。その上で、真実性、完全性の要件を満たすこと、法的保護が十分になされていること、遺産の周辺に一定の広さの緩衝地帯が設定されていることなどが求められております。
顕著な普遍的価値につきましては、その具体的な基準といたしまして、世界遺産委員会が定めました世界遺産条約履行のための作業指針におきまして、世界文化遺産について六つの基準が示されております。その少なくとも一つに該当することが求められております。その上で、真実性、完全性の要件を満たすこと、法的保護が十分になされていること、遺産の周辺に一定の広さの緩衝地帯が設定されていることなどが求められております。
この条約に基づいて設置されました世界遺産委員会が定めます作業指針によりますと、条約の目的は、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を認定し、保護、保全、公開するとともに、将来の世代に伝えていくこととされております。 この条約につきましては、一九九二年に私どもとして締結しているところでございます。
同条約に基づいて設置された世界遺産委員会が定めた世界遺産条約履行のための作業指針によれば、「条約の目的は、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を認定し、保護、保全、公開するとともに、将来の世代に伝えていくこと」とされております。
ユネスコ世界遺産センターのキショー・ラオ・センター長は、奈良県の住民団体がモノレール計画の中止勧告を日本政府に出すよう求めたのに対し、住民団体の懸念などを共有すること、世界遺産条約履行のための作業指針百七十四条に基づき住民団体の懸念の内容を確認するため、奈良県と、締約国、日本政府にコメントを求めると一月二十日に回答をいたしました。
そこで、世界遺産条約との関係を聞くんですが、世界遺産条約履行のための作業指針、ガイドライン百三条は、このバッファーゾーン、緩衝地帯についてどのように定めてありますか、文化庁。
○河村政府参考人 御質問の緩衝地帯、バッファーゾーンでございますが、世界遺産条約履行のための作業指針では、資産を適切に保存するために必要な場合は、緩衝地帯、バッファーゾーンを設定することと規定されています。
○神本大臣政務官 世界遺産として認められる維持管理につきましては、条約に基づく作業指針というのがございまして、それによって、国、県、市町村の各段階において適切な保護措置をとることが求められておりまして、我が国では、世界遺産に推薦するときに、各遺産に応じた適切な管理体制が確保できるということ、そのための準備を行って、登録への取り組みをしているところであります。
ただ一方で、先ほど申し上げましたように、ユネスコの方の基準というのもありまして、一つ御紹介をさせていただきますと、ユネスコの世界遺産条約履行のための作業指針というのがございます。
そうした中で、委員もよく御存じのように、世界遺産の推薦に当たりましては、推薦を行う資産を将来にわたり保護することが、ユネスコの方から、作業指針などを通じて強く求められているという現状もございます。このことから、文化遺産についてはこれまで、文化財保護法によって文化財の指定を行うことで資産の保護を図ってきたところでもございます。
我が国は、三つの交渉分野を設け、全体を短期間で並行して進めていくとの作業指針に関する具体的提案を行っております。その基本的な考え方は、今回の会合後に出された議長声明にも相当反映をされております。議長声明の中で、六者は、共同声明を履行するための具体的な計画、措置及び手順を作成することに合意したことが明記されております。 六者会合の期間中、日朝間では、二度にわたり長時間の協議を行っております。
我が国は、三つの交渉分野を設け、全体を短期間で並行して進めていくとの作業指針に関する具体的提案を行いました。その基本的考え方は今回の会合後に出された議長声明にも相当反映されております。議長声明の中で、六者は、共同声明を履行するための具体的な計画、措置及び手順について作成することに合意したことが明記されました。 六者会合の期間中、日朝間では、二度にわたり長時間の協議を行いました。
ユネスコの世界遺産におきましては、平成四年に条約履行のための作業指針というものを改訂いたしました。この中で文化的景観の概念を導入したわけでございまして、それ以後、数々の物件が世界遺産として登録されるなど、国際的な保護が進められているわけでございます。
○銭谷政府参考人 文化遺産の世界遺産一覧表への登録の基本的な基準となりますのは、世界遺産条約やその履行のための作業指針などによりまして定められているわけでございますが、一つは、当該文化財が顕著な普遍的な価値を持っているということ、それからもう一つが、国内において保護のための万全の措置が講じられているということが基準としてあるわけでございます。
また、振動障害の防止につきましては、従来からチェーンソー取扱作業指針というのをつくりまして、これに基づきまして、一日の取扱時間を二時間以下とすることあるいは手袋を使用することなどについて事業者に対し必要な指導を行ってきているところでございまして、労災保険制度によります認定でいわゆる振動病と認定された方々、これは昭和五十二年から五十四年くらいまでは年間一千名を超えておりまして非常に大変な問題であったわけでございましたが
そこで、暫定的に昭和五十年、「チェーンソー取り扱い作業指針」というものを出しまして、これを一つの目安にいたしまして予防対策をやっていただきたい、こういうようなことで現在まで来ておりますが、御指摘がございましたように、これがどの程度まで浸透しているかということは林野庁の調査を常に参考にしながら私たちも判断をしておるところでございます。
また、チェーンソーの取り扱いにつきましても作業指針を策定いたしまして、その普及、指導によって事業場におきます作業管理の実施の促進を図ってきたところでございます。さらに、委託巡回方式によります健康診断の実施によりまして受診率の向上を図り、潜在している患者の発見にも努めてきたところでございます。
私ども従来からいろいろチェーンソーの規格の制定だとかあるいはチェーンソーの買いかえの問題だとか、また先ほど先生御指摘のように、作業時間規制を含めた作業指針というものを策定し、これらの定着を図るようにしていく、こういうことでしてきているわけでございます。
そして労働時間を見てみますと、これは作業指針その他もございますけれども、どうしても四時間ないし六時間は一日のうちに働かないと食っていけないということです。これらを見てみますと、こういう方々はいかに国がせっかくそのようにやっておられ、あるいは一次に費用の半分を負担するとしても、実態はそういうことです。
チェーンソーその他機器については、作業指針によりまして時間を制限するとかいろいろなことが出ておりますが、その作業指針にあるような状態では食っていけないという方々に対して、振動病にならないように機器そのものの研究開発をすることも必要だと思うし、あるいはこれらを購入する、あるいは買いかえる、そういった者に対してのそれぞれの助成も必要であろうと思うし、現在すでになされておることもございますが、この機器について
当面は、振動障害防止対策の進め方といたしまして、昭和五十五年度から林業振動障害防止対策会議を設置をいたしまして、この問題点を大きく浮かび上がらせて、チェーンソーの取り扱い、作業指針の浸透等、定着を図るように五十五年度から取りかかっていきたい、このように考えておるところでございまして、それらの浸透状況等も踏まえながら新たなまた対策を講じていくようにいたしたい。
それからまた昭和五十年十月、適正な作業方法等につきまして「チェーンソー取扱い作業指針」などを示しまして、徹底のための指導を進めておるところでございます。健康診断の項目とか、あるいはまた実施の仕法並びにこれの結果に基づく適正な健康管理指針を定めております。そのほかまた林業の実情に即しまして、委託巡回健康診断を実施する等の予防の措置を講じてきておるところでございます。
先ほど申し上げましたように四十九年からは、できるだけ振動数の少ない、つまり三G以下の機種の購入に充てるために、いろいろ金融措置その他をやっておるのでございますが、五十一年度にはチェーンソー作業従事者の健康管理の適正に資するために健康管理指針、作業指針を内容とします労働省労働基準局長通達の周知徹底を図っておるのでございます。
ところが、分析方法をきめるについては、その作業をだれがするかということを念頭に置きませんと、ある程度その作業指針も立たなかったでありましょう。そればあるりっぱな方法を立てて、そして、それに作業者をなれさせるということもありますが、作業者というものには、それぞれのレベルというものがあります。それの理解能力に応じた方法というものをやはり立案していかなければならない。
それから二番目としては、九月から十月に分科会審議をやって、十月には一応の作業完了、年末に計画発表、こういう日程の作業指針というものを決定をして作業を開始したと、こういうように聞いておる。