2007-05-22 第166回国会 参議院 法務委員会 第13号
基本的には、児童自立支援施設は、開放処遇を前提にして、家庭に近い環境の下で子供と職員が生活をともにする中で、生活指導、学習指導、そして作業指導を通じて、子供が再び社会人として自立をして健全に社会生活を送ることができるように指導を実施をしているところでございます。
基本的には、児童自立支援施設は、開放処遇を前提にして、家庭に近い環境の下で子供と職員が生活をともにする中で、生活指導、学習指導、そして作業指導を通じて、子供が再び社会人として自立をして健全に社会生活を送ることができるように指導を実施をしているところでございます。
○大谷政府参考人 児童自立支援施設では、先ほどお話がありましたとおり、開放処遇を前提に、家庭に近い環境のもとで子供と職員が生活をともにする中で、生活指導、学習指導、作業指導を通じて、その子供が社会人として自立し健全な社会生活を送ることができるように指導を実施しているということでございます。
この児童自立支援施設の処遇でございますが、特徴でございますのは、開放処遇を前提にいたしまして、家庭に近い環境のもとで子供と職員が生活をともにする中で、生活指導、学習指導、作業指導を通じて、子供が社会人として自立をし、健全な社会生活を送ることができるように指導を実施しているところでございます。
児童自立支援施設の特徴は、開放処遇を前提に、家庭に近い環境で子供と職員が生活をともにする中で、生活指導、学習指導、作業指導を通じて子供が社会人として自立できるように指導をするものでございます。
こうした中で、企業における障害者の雇用管理でありますとか、作業指導につきまして経験を持っている者を障害者就労アドバイザーとして登録いたしまして、こういった雇用型の就労事業の方にも派遣をするというようなことも考えているところでございます。
刑務所の中の非権力的な作用を行う部門、例えば教育部門、作業指導、食事の供給、図書館などを外部にアウトソーシングするということは、弊害も少ないし、むしろメリットが見込めるということで賛成である、こういう意見をまとめております。 本法案についてもことしの四月に日弁連として見解をまとめておりますが、次の二ページに載っております。
そういう中で、例えば教育部門あるいは監督管理あるいは作業指導や食事の供給、図書館の運営などをアウトソーシングすることについて、私はどちらかというと賛成をして、これらの問題がうまくいくということについて、今度の法案の中の重要な一つの意義があるものだな、そんな思いをしているのです。
平成十七年度に、行刑施設におきましては、被収容者の資質鑑別等に従事する職員、これ調査専門官等でございますが、そういうその従事職員として心理学の知識を有する法務技官、それから被収容者の教科教育等に従事する職員、教育専門官として教育学や社会学の知識を有する法務教官、それから刑務作業の指導に従事する職員、これは作業専門官でございますが、そういう職員として作業指導に関する知識を有する法務技官を合わせて八百十三人配置
そして、その計画にのっとりまして、職員が言わば二十四時間、生活をともにする中で生活指導を行う、あるいは施設の中で教育を行う、あるいは労働を通じた、作業指導と言っておりますけれども、そういったようなことを行う、そういうようなことで一人一人の子供の処遇を行っております。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 児童自立支援施設の中での子供の処遇でございますが、それは個々の子供の状況ごとに自立支援の計画を立てまして、それに基づいて生活指導、学習指導、作業指導などを行います。
この社長さん、何と言っているかというと、生産現場でも「生産要員も毎月毎月急激に変わる生産量に対応して、派遣社員の人たちでも、「いつでも」「どこでも」「誰でも」生産できるように、作りやすく、作業指導票もビジュアル化されています。」と。これ、三洋電機のホームページを見てください。出ていますよ。 こういうふうに明確に社長が派遣労働だと言っているんですよ、派遣社員だと。これは明らかに違法じゃないですか。
それがどうしても無理だという場合には、要するに小規模作業所という形態がございまして、これは具体的には、おおむね五人以上の利用者に対して原則として週四日以工作業指導やあるいは生活訓練といった活動を実施している、そういった小規模作業所でございますが、それについて、一カ所当たり年間百十万円の運営費を助成しておるところでございます。
それから栄養士、事務職員、調理員等の配置のほかに、直接処遇職員、これは生活指導員でありますとか作業指導員等でございますが、入所者四・三人に一人の割合という配置になっております。また、指導員の補助的な業務に当たる介助員を一施設。一人上乗せしております。授産施設にありましては、指導員がさらに一人加算をされているところでございます。
それから私ども厚生省といたしましては、作業指導等の指導訓練の場といたしまして精神薄弱者援護施設の整備に努めますとともに、地域で暮らしながら働けるための通勤寮、それから福祉ホーム、グループホーム等の拡充に努めておるわけでございます。また福祉工場についても四カ所でございますか整備をいたしている、こういう状況でございまして、今後とも精神薄弱者の就労のための条件整備を進めてまいりたい。
お尋ねのいわゆる直接処遇職員といたしましては、生活指導員あるいは作業指導員、保健婦さん、そういうような方々がいらっしゃるわけでございますが、そういった方々を通じまして入所者四・三人につき一人という割合で配置されているわけでございます。なおこのほかに、一施設に介助員といたしまして一人、さらに授産施設にありましては指導員が一人加算されている、こういう状況でございます。
結局、施設の相違というふうに一言で言えば言えるわけでございますが、精薄の通所授産施設につきましては、生活指導という面とそれから作業指導という面の二つの面をあわせ持っているわけでございます。したがいまして、食事をとることもいわば生活指導の訓練の一環という考え方が昔からございます。そういうことから施設における全員給食制というのをとっていまして、そのための事業費が出ている。
行刑施設における物品の不正な製作、搬出入の防止体制の強化等につきましては、各行刑施設の長に対し、同種事案の再発防止に万全を期するよう法務事務次官通達等を発出するとともに、各種会議等における指示・指導を通じて、作業指導員の選任の適正化及びその指導・監督の強化並びに搬出入物品の検査、工場内物品の管理体制の強化等の措置を講じ、作業管理体制の充実を、さらに職員の研修・訓練の充実及び保安職員の配置の見直しを行
(3) 近時、福岡刑務所等の行刑施設において、服役中の受刑者が散弾銃を密造し、契約企業の作業指導員を介して外部へ搬出し、これが暴力団抗争に使用された事件、あるいは刑務所職員または作業指導員によるたばこ、甘味品などの不正物品搬入事件が発生したことは、まことに遺憾である。
(3) 近時、福岡刑務所等の行刑施設において、服役中の受刑者が散弾銃を密造し、契約企業の作業指導員を介して外部へ搬出し、これが暴力団抗争に使用された事件、あるいは刑務所職員または作業指導員によるたばこ、甘味品などの不正物品搬入事件が発生したことは、まことに遺憾である。
を私どもの方へも知らせていただいたわけでございますが、事実関係を簡単に申し上げますと、昭和五十四年の八月から十一月ころまでの間、福岡刑務所に当時受刑しておりました受刑者三名が、この刑務所の工場内にありました金属関係の残材を利用いたしまして、二丁の猟銃、すなわちいずれも幾つかの部分に分かれる銃を作製いたしまして、これを当時、刑務作業を発注しておりました企業から派遣されて刑務所の工場に来ておりました作業指導員
主な事項について申し上げますと、まず作業の方法につきましては、一つは作業指導員の扱いの問題でございまして、先ほども申しましたように、福岡刑務所の事件では、この作業指導員が受刑者から頼まれて、できた銃を部品に数回に分けて出しておりますので、本人はそれが銃であったということは知らなかった、あるいは知っていたという認定ができないわけでございますけれども、いずれにしろ運び出したということでございますので、この
○説明員(鈴木義男君) もし刑務所と契約しておる企業の作業指導員が不正に物品を持ち込むというようなことがありますと、刑務所では出入りを禁止するということにいたしております。
○説明員(鈴木義男君) 先ほど私のお答えが必ずしも措辞適切でなかったかもしれませんけれども、作業指導員が不正行為をするというのが九件というのは、相当ほかの刑務所に比べて多いわけでございますが、作業指導員の数とかそういう人たちの出入りする回数とかということから見ますと、大変少ない数でございます。
○説明員(鈴木義男君) こういう事件が生じたことにつきましては、もちろん私ども反省しておるわけでございますが、作業指導員が物品を不正に持ち込むということに加担することがあり得るということは、私ども十分認識しておるわけでございまして、すでに十数年前からこの作業指導員を選定する場合には、その作業指導員が果たして信頼できる人であるのかどうかということをまず十分に調査をして、その上で作業指導員として認めるかどうかということを