2016-03-10 第190回国会 衆議院 総務委員会 第7号
石綿は、原料から製品さらには建物に至るまで、特定の地域や用途に限定されることなく、幅広い業種で、さまざまな作業態様において使用されておりました。また、石綿による疾病は、石綿暴露から三十年から四十年を経過した後に発症するという特殊性がございます。このため、労災保険給付等を確実に実施するためには、広く注意喚起を行うことが必要だと考えております。
石綿は、原料から製品さらには建物に至るまで、特定の地域や用途に限定されることなく、幅広い業種で、さまざまな作業態様において使用されておりました。また、石綿による疾病は、石綿暴露から三十年から四十年を経過した後に発症するという特殊性がございます。このため、労災保険給付等を確実に実施するためには、広く注意喚起を行うことが必要だと考えております。
御指摘の、放射性物質を含む可能性のある表土の除去の作業を行う労働者の方々に関しましては、その作業態様等から、その方々の健康障害を防止するということのためには、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具の着用、作業場所での喫煙、飲食の禁止、長そで、長ズボン、手袋の着用等傷口の防護、作業が終わった後に作業着に付着した粉じんを払って手をよく洗うこと、また、これらに関する労働者への教育の実施等の措置を講ずることが非常
もちろん、任命権者の意見だけということではなくて、被災職員のもろもろの事情、作業態様、勤務形態、療養の経過等を十分検討した上、専門的な、医学的な意見を聴取した上で総合的に判断するものでございます。 ただ、かなり専門的な判断といいますか、医学的知見を含めまして要する事案も多々あります。
いろいろ保育所全般の議論ももちろん行われておりますけれども、個別の作業態様とか作業量、勤務形態、人員配置の状況、それらも個別にいろいろ検討をされておるわけです。そういう個別に検討するという視点は我々も全く同じでございまして、現在、頚肩腕症候群認定基準上に、一つは職業病的な扱いをされるものが一つ、それからそうでなくて個別に検討されるもの、その二つが挙がっております。
ただ、今回、先ほどもお話ございましたように、ダイオキシン等の発生防止についてのガイドラインが新たにされ、また先生御指摘のような報告もなされている状況を踏まえまして、さらに私ども関係省庁と連携をとりまして関係情報の収集に努めますとともに、そういう焼却施設におきます作業員の作業態様、こういったものについてさらに実態等をよく調べまして、今後こういった有害物質等にさらされることのないようにさらにこういった安全衛生管理要綱
そういった中では、先生御指摘のように、この労働時間の短縮というものを進めるに当たって、業務全体のあり方をもう一回とらえ直したり、あるいは作業態様を分析してむだな部分をなくす工夫をしたり、いろんな効率化、生産性を上げるための工夫等を十分施した上で四十時間制に踏み切っていく、こういうケースが多いわけでございます。
なお、認定に当たりましては、先生も御存じのように、どういうような労働に従事しておられるとか、どういうような作業態様でそういうことが起こったのか、またその方がどういうような健康状態であったのかというようないろんな資料を集めまして、専門医の意見を聞きながら適正に判断をしていく努力というのがこれからも要請されるだろうというふうに思います。
したがいまして、取り扱う物の重量だけではなく、腰部に過度の負担のかかる不自然な作業姿勢、同一姿勢などを持続して行うなど、さまざまな作業態様もあわせて勘案して業務上、外の判断を腰痛についてしているつもりでございます。
○松村説明員 労働省といたしましても、労働者の高齢化とか、あるいは作業態様というのが相当変わってまいりまして、生涯を通じた健康保持増進ということが非常に重要だという観点に立ちまして、これまで私ども健康診断の項目の改正というのをやらせていただきました。 これは、今までの項目に加えて、予防的な成人病の対策などを加えたものでございます。
まず、現状でございますが、近年の目覚ましい技術革新の進展等に伴う作業態様、労働環境の変化によりまして、仕事に伴う疲労やストレスを感じている労働者の割合は非常に高いものとなってきております。労働者が疲労やストレスを感じることの少ない職場環境が求められるとともに、労働者の意識の上でも、生活時間の多くを過ごす場として働きやすさが求められるようになってきております。
こういうことを背景にいたしまして、労働環境とか作業態様等の変化により疲労とかストレスを感じている労働者の割合が高くなっておるわけでございます。
現在、労働省で行っております作業関連疾患の総合研究班におきましては、先ほど申し上げましたように、これらの基礎疾病がいかなる作業態様あるいはいかなる宿主要因によって悪化するか、そういったものを研究をしていただいておりまして、その結果に基づきまして予防に対する指針なりマニュアルを作成したいということを考えておるわけであります。
その研究につきましては、先生御指摘になりましたような疾病につきまして作業強度、作業時間、作業姿勢、勤務形態、職場環境等のさまざまな作業態様とどういう関係があるのか、また、加齢現象あるいは個人の感受性も違っておりますし、生活習慣あるいは行動様式、職務の属性、つまり管理職にあるかどうか、そういったことを含んでおりますが、そういった宿主要因に属する部分がどのように関与しておるのか、そういった点を研究を重ねておりまして
さらに加えて産業医の職務権限を現在政省令で定めておりますが、それを一層充実させたいというふうなことで考えておりまして、従来健康診断の実施等について書いておりましたほかに、健康教育あるいは健康相談その他の労働者の健康保持増進を図るための措置、あるいは作業方法、作業態様等の作業管理に関すること、そういったことも産業医の職務の一環として書き加えたい、かように考えておる次第でございます。
そこで、消防署の安全衛生管理体制をどうするかということでございますが、通常の産業活動を頭に置いております安全衛生法の安全管理体制というよりは、むしろ消防活動の作業態様に見合った独自のものとすることがより効果的ではなかろうかというふうに考えておるわけでございまして、この点は、消防庁におかれても、消防安全管理規程というようなものを定めて、災害防止の徹底のために必要な指導を行っておられるというふうに承知をしておるところでございます
今後ともこの「西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画」を踏まえながら、労働基準法の遵守、指導基準の徹底等を図ると同時に、労働環境、作業態様の変化等に伴う母性健康管理対策のあり方をさらに検討してまいる方針であります。
この間、私は二回当委員会でこの問題を取り上げて、そして個々の本人個人個人体質、作業態様等一律機械的ではないんだ。本人の条件や実態に即して判断する必要があるということと、非災害性のものについては発症の基礎となるものの蓄積形成を重視する必要があるということ。この点を強調したわけです。そうして積極的な判断を出してもらうように要望したのですけれども、残念ながら棄却をされました。
「事業者は、VDT作業を新たに職場に導入しようとするときには、衛生委員会等を中心として、それが導入された場合の作業態様、作業編成、作業環境等が作業者の健康に及ぼす影響について予測、評価し、それを、環境管理、作業管理又は健康管理に関する具体的対策に反映させるとともに、」云々とあるわけですね。こういういわゆる指示も出しているんでしょう。公務員部長、これは読んでいるのですか、疑わざるを得ませんよ。
一方、五人に一人と言われるパートタイマーの増大、OAやロボット、サテライト、在宅勤務などの導入は、働く婦人層の作業態様、雇用形態に大きな変化を見せております。それもかなりの速いスピードで変わってきているのが現状です。
私どもは、VDT作業に従事する作業者の場合、連続作業時間一時間について十分ないし十五分という休止時間を設けるということでやっておりまして、御指摘のような一日当たりの全体の枠を作業時間として制限を設定するかどうかという点については、労働省としても非常に関心がある点でございますが、VDT作業には種々さまざまな作業態様があることに注目すれば、今の段階で一律に作業時間の規制を行うということは、まだそこまでは
、主として上肢の繰り返し作業あるいは一定の姿勢の保持作業によって、上肢の全部または一部の機能に過度の負担がかかることによって発症するということが医学的に確定している事実でございまして、保育所の保母の行う業務につきましては、重心身障害施設の保母等については、入浴、排便等の介助作業の中で一部精神的な負担も大きいことから、それに該当する業務が認められる場合もあり得ますが、一般保母業務としては多種多様の作業態様
それから審査会の裁決の内容については、これは審査会が審査会の考え方で出したわけでございますが、あれの内容は、保育所の保母の業務全般について頸肩腕症候群との因果関係を認めたということではなくて、請求人個人個人の状態を作業態様、作業量、労働時間あるいは作業期間等を検討いたしまして、特に相当程度の労働付加によって、請求人自身が持っていた既往症を著しく増悪させた結果発症したものという判断を下しております。
○説明員(菊地好司君) 陸上部門と海上部門とでは、作業環境とか作業態様等が違っていまして、各種の資格の内容、目的もそれに準じて違いがございます。したがいまして、海上部門の資格のままで陸上部門の資格者になれるかということについては、内容、レベルが違うので必ずしも言えないという状況に相なっております。
こういう作業態様が造船業では最近きわめてふえているわけです。昔は、船が港に入る、それで造船所へ入って修繕する、そうしたら船員は上陸して、まあ言うたら休養とか遊んでいたわけです。ところがいまは合理化の中で、船員もどんどん働かせということで、片一方で工事を請け負った造船所の方の作業員がやるのと同時に、船員も何らかの仕事を一緒にやる場合が普通になっておるわけです。