1979-05-29 第87回国会 参議院 商工委員会資源エネルギー対策小委員会 第1号
その中で一つは、保安監督員制度の根本的見直しをしてもらいたい、そして保安委員の作業停止権、会社の保安責任体制の明確化などを確立していただきたい、こういう要望が出ているんです。ということは、やはり日常的にも、事故が起きて、いまにして振り返ればさらにこのことを痛感して出されてきているのではないかと思うのです。指導監督の立場にある通産省としてこのことについてどういうお考えでしょうか。
その中で一つは、保安監督員制度の根本的見直しをしてもらいたい、そして保安委員の作業停止権、会社の保安責任体制の明確化などを確立していただきたい、こういう要望が出ているんです。ということは、やはり日常的にも、事故が起きて、いまにして振り返ればさらにこのことを痛感して出されてきているのではないかと思うのです。指導監督の立場にある通産省としてこのことについてどういうお考えでしょうか。
○伊勢谷政府委員 先生のおっしゃっております作業停止権というのは、事故が起きて直後の措置を意味しておられるのか、あるいは事故が起きまして、後相当たってからのことをおっしゃっておるのか、若干わからない点がございますけれども、やはり事故と生産活動の停止という問題は、一時的に、事故が起きた直後につきましてはもう当然のこととして考えられるわけですけれども、今度は事故がありましてから生産再開という場合におきます
現地でも炭鉱の労働組合の方から、保安員の作業停止権を考えたらどうかということの要求が前からたびたびあるわけでありますが、この点について、こういう事故が起きた結果を考えますと、ぜひ踏み切っていただかなければ困るのじゃないかと思いますが、お考えを伺いたいと思います。
○安田委員 それであれば、なお末端の労働者といいますか、保安員ですね、盛んに炭鉱の労働組合なんかで主張しているように、作業停止権という大きな権限をある意味では与えておかないとまずいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
せめて危険のおそれある場合の作業停止権くらいは労働者に与えてもいいのじゃないか、こういう意見が出たわけです。私、至極もっともな話だと思う。 そこで現在、通産省では河本さんの方で保安問題に対して抜本的な再検討をやると言っている。やはり私は、そこの点を考慮して、保安問題の関係としてはこれだけの法律なり法規がありますけれども、思い切った改革をやるべきではないか。
一、保安委員に作業停止権を付与する等現行鉱山保安法及び関係法規の再検討を行い所要の抜本改正をはかり近代的予知予防体制を確立すること。 一、鉱山保安確保のための予算措置について特段の配慮を行うこと。 右決議する。 以上であります。
○相沢武彦君 保安のことで若干お尋ねをいたしますが、災害が起きるたびに労働組合関係者の人たちから、現在の保安監督員制度というものを根本的に見直してほしい、保安員に作業停止権を与えなくちゃ、現場において事故を未然に防ぐ、あるいは生産が優先がちなのを保安優先に切りかえていくということは、事実上なかなかむずかしいんだということをたびたび訴えられているわけでございますが、先日も私、この保安係員、保安員というのは
ですからやはり作業停止権まで踏み込んで与えていかなきゃならないんではないかということを申し上げているわけです。 それから、今年度内に中央鉱山保安協議会で中核的な部分の結論を取りまとめることになっておるそうでありますが、現在の鉱山保安法規のときには、働く労働者の人たちの意見というものは十分組み入れられての法律としてつくられたものなんですか、現在の法は。
危ないと思ったときに、作業停止権を与え作業を停止させて点検する。ところがこの保安係員の身分は企業なんです。だからこれは一時、国に出向させるとか、そしてその身分を保障してやる、あるいはその増員をしてやるとかいう点はどうか。 さらにもう一つ問題は、災害を起こした企業、事業所の責任者に対しては、これを無過失責任制によって厳重な処罰を加えていくべきだ。いつも処分されるのは末端の係員なんです。
先生の御指摘のとおりでありまして、先生の御指摘のとおり組合が保安教育を遂行するということになりますと、ある意味では作業停止権を与えてもらわなければならぬ、こういうふうに実は思うわけです。