2015-08-27 第189回国会 衆議院 総務委員会 第18号
このことについては、御案内のとおり、三月の二十三日、沖縄県の翁長知事が防衛省に作業停止を指示いたしました。翌三月二十四日、防衛省は、指示の取り消しと、審査結果が出るまでの指示の効力をとめる、執行停止の申し立てをいたしました。 執行停止につきましては、三月三十日、農水大臣がその停止を決定いたしまして、裁決をいたしました。防衛省の訴えを認めました。
このことについては、御案内のとおり、三月の二十三日、沖縄県の翁長知事が防衛省に作業停止を指示いたしました。翌三月二十四日、防衛省は、指示の取り消しと、審査結果が出るまでの指示の効力をとめる、執行停止の申し立てをいたしました。 執行停止につきましては、三月三十日、農水大臣がその停止を決定いたしまして、裁決をいたしました。防衛省の訴えを認めました。
もう一つは、作業停止計画の調整に伴います関係事業者との日常の連携を綿密に行って、安全面や設備保全の観点から適切な工期が確保されているかどうかを確認することであるというふうに考えております。 このような取組を通じまして、労働者の安全確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
沖縄防衛局による県の海底作業停止指示に対する不服申立てについてでありますが、現在、農水省では審査が行われておりますけど、五月二十八日、県側の不服申立て却下の弁明書に対して、同局は更に反論書を提出したと承知しております。
そういう観点からこの広域的運営推進機関をまず認可する基準というものを作っておりまして、その中で、作業事故や供給支障を生じさせることのないよう、設備を停止する際の作業停止手順をあらかじめ定めなければならないというようなことを認可のまさに基準の中で書かせていただいて、そして、その結果、広域的運営推進機関が認可されたわけでありますけれども、その広域的運営推進機関におきましても、送配電事業者と発電事業者及び
それから、一号の方では、作業停止計画の調整、この太線を書いたところですけれども、停止中の電源の運転、運転中の電源の出力の増加等を指示できるというふうにあります。つまり、電力の出力を何とか増やそうという、こういう措置だと思います。
まさに委員御指摘のこの業務規程に書いてあるとおりでございますが、作業停止計画の調整等とか、あるいは停止中の電源の運転と、こういったことができるわけでございまして、おっしゃるような様々な緊急事態、予想されるわけでございます。
質問に入る前に、先月三十日、翁長沖縄知事が防衛省沖縄防衛局に対して出した名護市辺野古における新基地建設の作業停止指示について、林大臣が効力の一時停止を決定したことについて、我が党は予算委員会などでも、大臣の決定が沖縄の民意を踏みにじり、沖縄防衛局の申し立てをオウム返しにしただけのものであることを批判してきました。改めて、本委員会でも強く抗議の意思を初めに表明したいというふうに思います。
それでは、次の問題ですけれども、大臣に、沖縄県知事の問題、辺野古の新基地建設をめぐる作業停止命令に関する質問をちょっとさせていただきたいと思います。 先日は、沖縄県の翁長知事と、沖縄を訪問されました菅官房長官が会談をされました。実際に直接お会いになって話をされたことは、私は高く評価するんですね。それはいいことだなというふうに思います。
私は第一弾の審議の中で、推進機関が独自に需給想定や予備力管理を行う、連系線や地内の基幹送電線に係る系統計画や作業停止調整も行う、さらに、提出される計画が適切でない事業者に対して指導、勧告を行う、万一電源不足による停電が生じた場合の責任は誰が負うのかと、こういう質疑を過去にさせていただきました。そのときに答えは、安定供給義務を送配電会社に課すと、こういう答弁でした。
翁長沖縄県知事はサンゴ破壊の調査をするために作業停止を指示したわけですけれども、防衛局は同じ政府である農林水産省に行政不服審査請求をしたと。 行政不服審査法については、先ほども資料が出されましたけれども、行政庁の違法又は不当な処分に対して、ちょっと省略しますけれども、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開き、国民の権利利益の救済を図るものだと、国民の救済を図るというものなわけです。
○藤田幸久君 次に、いわゆる沖縄県からの海底作業停止指示の無効判断等について、これはまず総務省にお伺いしたいと思います。 先ほど自民党委員の方が申されました行政不服審査法について、別の角度から質問させていただきたいと思います。 私の方で資料をお配りしておりますが、この上の方に書いておりますのが行政不服審査法でございます。
また、東京電力は、作業停止期間中における費用の支払について検討をし、安全点検実施中における作業員の待機等に係る費用については、元請企業との間で作業の設計変更として契約を変更した上で元請企業に対して支払う予定であると聞いております。 福島第一原発には、高い放射線環境下における高度な技術を要する作業が大変多く、作業員の方々の労働環境の整備が重要であるとこれは認識しております。
今回のケースでは、東京電力の作業停止は作業員の生活に直結するわけでありますから、東京電力と下請会社の作業員に直接雇用関係はないにしても、発注元として休業手当の支払に対し一定の責任を負うことが、休業手当の趣旨からしても妥当であると思われます。
まず、三月の三十日、林農林水産大臣は、沖縄防衛局から提出された沖縄県知事の辺野古における海底作業停止指示の執行停止申立書に応じて指示の効力を停止する判断を示しました。この判断は、県の主張を一顧だにしない無慈悲なもので、断じて認めることはできません。
○玉城委員 その三月二十四日、農水大臣への無効申し立てについて、この農水大臣への経緯については、翁長知事が出した作業停止は、沖縄県漁業調整規則の中にある項目に従って出されております。 その六項目めには、漁業調整そのほか公益上の事由等により別途指示をする場合はその指示に従うことという、そのことが明記されている、いわゆる岩礁破砕の許可に関しての項目です。
三月二十三日、沖縄県翁長知事は、前知事が付した許可条件違反を理由に、沖縄防衛局に対して七日以内の作業停止、応じない場合は昨年八月の岩礁破砕許可を取り消すと指示しました。あわせて、臨時制限区域への調査目的での立入り申請を行ったことを明らかにしました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今委員がおっしゃっているのは、辺野古沖での作業停止指示についてのことですね。そういうことですね、はい。
しかし、沖縄県は、工事を粛々とやる、作業停止をしなければ、これはもう岩礁破壊の許可を取り消すというようなことになってきますね。これから法廷闘争になるかどうかわかりませんけれども、岩礁破壊の許可が取り消された場合に、この埋立工事に対しての影響というのはどういうふうに出てきますか。
そして、七日以内に沖縄防衛局から作業停止報告がない場合には、翁長知事は、海底の岩石の採掘や土砂採取等の岩礁破砕に関する許可の取消しに踏み込む決意を明らかにいたしました。 それに対して、沖縄防衛局は二十四日、この翁長知事の停止指示を不服として、取消しを求める審査請求書と、指示の執行停止を求める申立書を林大臣に提出したと、沖縄県の地元紙でも、それから全国紙でも一面の記事にもなりました。
今朝の本土各新聞あるいは地方の新聞を見ると、読売新聞以外は皆、沖縄の問いに答えよ、これは朝日でありましたが、政府は沖縄県を追い詰めるなとか政府はごり押しをやめよとか、あるいは読売は逆で、冷静さを欠く知事の停止指示とか、また、これは社説です、京都新聞は政府は亀裂を深めるな、東京新聞、県に従い作業停止を、あるいは熊本日日新聞は安倍首相は知事と対話を、作業停止の政治決断を、北海道新聞。
その上で、この数日間問題になっておりますいわゆる工事の作業停止指示等について質問させていただきたいと思います。 まず、どなたにお聞きしましょうかね、山口大臣、この岩礁破壊ということが今問題になっておりますが、岩礁破壊の定義をおっしゃってください。
○藤田幸久君 ということは、まさに二日前ですか、いわゆる作業停止指示が出ましたですね。ということは、それに従うというのが原則ですね。いかがですか。
この翁長雄志知事の作業停止指示を不服として、農水省に行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止申し立てをしたということについて、法律に詳しい関係者は、行政不服審査法は、第一条で、行政庁の違法、不当な処分などの行為について、国民に不服申し立ての道を開くことであり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としているというふうに定義されていると言っています。
連系線や地内の基幹送電線に係る系統計画や作業停止調整も担う。さらには、需給逼迫緊急時には、発電事業者に電源のたき増し指示などを行う。さらに、提出される計画が適切でない事業者に対し、指導、勧告を行うなど、現在の電力系統利用協議会、そこと比較すると大変な権限と業務範囲を有すると、私はこのようにこの法案を読みました。
○金子(哲)分科員 ぜひ、この宍道湖、中海の干拓事業というものが、今後の公共事業のあり方、進め方において大きな教訓として、特に、一九八八年には地元もそういうことを言い、当時の竹下総理もそういう決断をされて、一たん作業停止というような状況もあったわけでありまして、それから数えてももう既に十五年近くたっているわけです。
それでも、たしか裁判事件になって四年間作業停止を食らってやっと来春開港。その間に権力は一切使っていない、これが私は民主主義だと思うんですよ。今、ロンドンの第三空港もやっぱり廃港に追い込まれましたね。新設を断念せざるを得ぬような状況になっておりますが、空港建設の場合、どの国でもそういう問題があるんです。
そういう中で、いまお話しがありましたような立入調査、定期監督を含めて五十四年に四回、五十五年に二回、昨年六回実施し、違反件数六十五件、作業停止命令三十八件、改善指導八十八件、そういうものが報道されておりますが、そういうことで行政当局としては努力されておることについては、あえてそれを否定するものではございませんが、指摘し、いろいろと指導しても、次から次に再々そういう問題が出てくる、そういう常態的な違反
○小俣説明員 当然、これからの対処といたしまして、違反等がありました場合の司法処分の問題でございますとか、あるいは危険個所の作業停止とか、あるいは危険な器具の使用停止とか、そういう行政措置の強化あるいは監督の強化、こういったことで、従来に増して災害対策を進めさせるような行政指導及び行政監督をしてまいりたいと思っておるわけでございます。