2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
現実に過去の制度改正に伴う技能講習等の実績を見ましても、これらの団体等の協力によりまして年間十万人から二十万人程度の講習実施は可能というふうに考えてございまして、例えばでございますけれども、先ほども少しお話のございました平成十七年から十八年にかけてのアスベストの規制強化の際には、当時の特定化学物質等作業主任者技能講習につきまして年間で約十二万人の方々に受講していただいた等の事例もございます。
現実に過去の制度改正に伴う技能講習等の実績を見ましても、これらの団体等の協力によりまして年間十万人から二十万人程度の講習実施は可能というふうに考えてございまして、例えばでございますけれども、先ほども少しお話のございました平成十七年から十八年にかけてのアスベストの規制強化の際には、当時の特定化学物質等作業主任者技能講習につきまして年間で約十二万人の方々に受講していただいた等の事例もございます。
さらに、あと現場の管理の問題といたしまして、同規則の二十条におきまして、作業の指揮を行います石綿の作業主任者の職務といたしまして、呼吸用保護具の使用状況の監視を義務づけ、そうしたチェックも含めまして、適切かつ確実な使用を徹底しているところでございます。
この調査者の課題として、次のページに、いわゆるレベル3建材、この調査も実施できる知識を習得してもらおう、あるいは三省連携、つまり、国土交通省だけじゃなくて環境省それから厚生労働省、この三省で連携した仕組みとして、今、厚生労働省の規則で作業に義務付けられている石綿作業主任者などにも活躍してもらうようにして、つまり専門家を増やさなきゃ駄目じゃないかという問題意識だと思うんです。
また、石綿の取扱いの業務に従事する労働者への特殊健康診断でございますとか、石綿の有害性について知識を有する者を作業主任者に選任をいたしまして、防じんマスクの使用状況などの監視をさせることとした、そういった義務をこの五十年の時点で義務付けたところでございます。
それから、石綿を含む特定化学物質の有害性や疾病予防について知識を有する者を作業主任者に選任し、きっちり監督することも義務付けられております。また、きっちりこの労働者に対して、雇入れ時、石綿の取扱業務への配置換え時及びその後六か月以内ごとの特殊健康診断の実施や、それから、石綿を含む特別管理物質について、作業場における有害性などの掲示の実施。この掲示の実施とかはちゃんと行われたんですか。
石綿作業主任者というのがいて、現在、三月末時点で二十七万六千六百四十三人いると。しかし、これらの人たちは、一般的には解体作業を行う下請業者の職長が石綿作業主任者となっているケースが多いと。つまり、下請で解体する人が実際は監視すると。十分アスベストの、まさにきちっとした管理、監督、防止ができるのかという問題もあります。また、無届け解体もあるという問題も指摘されています。
なお、地域通訳案内士と同じく、研修により資格が付与される資格の例といたしましては、労働安全衛生法に基づく作業主任者や屋外広告物法に基づく屋外広告物等の表示に係る業務主任者などがございます。
その他、事業者に対しましても、組み立て等の作業主任者の選任義務ですとか足場の点検義務などを定めているところでございます。 御指摘のように、計画届の対象となっておりますのは、高さ十メートル以上、設置期間六十日以上といったものになってございますが、これは特に倒壊のリスクが高いということから、足場の強度などを事前に確認するということでございます。
多分、これは三つの資格があって、アスベスト診断士、作業環境測定士、石綿作業主任者という資格があるのかなと思います。 建築物の解体前の事前調査に始まって、工事中の監督、監視、施工完了検査など、アスベストに精通した人材の育成や確保が非常に必要だと思います。
私は雪おろし作業主任者という免許を持っています。国交省、わかりますよね。雪おろし作業主任者という免許を持っています。それで、一年に一回は必ずロータリー車に乗って除雪に同行して、除雪の状況を見ます。
それは、三条の中で、アスベストが含まれている建物の関係、このことについては事前に把握をしておかなきゃならない、こういう規定になっておりますし、さらには、発注者は、その解体工事のいわゆる請負をさせていく場合には、このところについてきちっと報告さらには記録をしておかなきゃならない、そしてまた、アスベストを含む部分の解体については、作業主任者を置いておかなきゃならない、こういう規定になっているわけでございます
では、アスベストの解体のときはどうするかというと、要するに、労働安全衛生法の範疇でやっていただくことになっております、作業主任者がその現場を監督することになっています、それには特別講習を受けていただきたいと。
確かに、そういったところに着目して、とりわけそこに着目をしているというようなことは特段ないわけでありますが、ただ、それにつきましても、石綿廃棄物が発じんの状態にあるときは石綿取り扱い作業に当たるということでありますので、作業主任者の選任とかあるいは石綿則に基づく規定が適用されるということでございます。
また、アスベストを取り扱う作業をするためには、労働安全衛生法に基づきまして、特定化学物質等作業主任者講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者の選任義務がございまして、今のところこの講習を修了した者は、平成十六年度までの累計で約八十五万人というふうに聞いております。
○北側国務大臣 アスベストを撤去する際には、要するに、建設業許可、今おっしゃったような建設業許可を持って、石綿作業主任者を選任して、実際にアスベスト除去作業を行うことができる業者数という御趣旨であるならば、そういう数は掌握をしておりません。
そしてまた、四十六年には特定化学物質等障害予防規則を制定いたしまして、その排気をきっちりするとか、あるいは容器に取扱注意の表示をさせるとか、あるいは作業主任者を選任させるとか、作業環境を測定させるとか、保護具を備えつけさせるというような規制を行って、事業主に対する義務づけを行ってまいりました。
それから、二番目にお尋ねの保安管理能力でございますが、これは、五十万立米以上の需要家というのは大規模な工場が大半でございますので、消防法による防火管理者であるとか、労働安全法上の安全管理者あるいはボイラー取扱作業主任者とか、いわゆる保安のプロフェッショナルがいたり、あるいは保安のための専門組織があるというところが大半でございます。
換気装置の設置とか呼吸用保護具の使用、あるいは作業主任者の選任等の措置がございます。 要はこれを徹底させることでございまして、先ほど国土交通省からもお話がございましたが、事業主団体と国土交通省の機関、そして私どもの監督省連携いたしまして、安全パトロール等を繰り返してございまして、要は徹底であるということで、引き続きこれらの規定の遵守を促してまいりたいと考えます。 以上でございます。
○牧野国務大臣 廃棄物処理場における硫化水素中毒につきましては、従来から、労働安全衛生法に基づく酸素欠乏症等防止規則によりまして、作業場所の酸素及び硫化水素濃度の測定、作業場所の換気、作業者に空気呼吸器等を着用させること、法定の資格を有する作業主任者の選任及び作業の指揮、作業者に対する特別教育の実施等の措置を事業者に義務づけているところであります。
例えば安全衛生管理体制の確立に関する事項については、衛生委員会の構成委員が充足していなかったり、また衛生管理者の責任の報告がされていなかったり、またエックス線作業主任の選任についても資格者がいなかったり等々と、安全管理が全く無視されている実態が明らかになったと思っております。
このアスベストの問題につきましては、発がん性が大きいということから、かねてより特定化学物質等障害予防規則というのを労働安全衛生法に基づいて定めておりまして、そこで発散防止設備の設置、あるいは作業主任者の選任、そして環境の測定等、一連の管理措置を義務づけてきておるわけでございます。
そのほか、就業規則の変更等について届け出のないものが一万八千件、そのほか、作業主任者の選任とか定期的な機械等の自主検査をやっているかどうか、こういった事項が以下に続く件数でございます。
○北山政府委員 先生御指摘のように、新しい工法その他その現場でふなれな工法を採用する場合には、安全施工上の問題点について十分事前に検討をいたしまして、その検討結果を踏まえまして、作業主任者に適切な作業指揮を行わせるということが非常に大切でございます。
○北山政府委員 現在、鋼製橋梁の上部構造でその高さが五メーター以上のものの組み立て等の作業につきましては、作業主任者の選任であるとか作業計画の作成、作業区域内に関係労働者以外の者を立入禁止する措置、あるいは悪天候時の作業中止等の規定が設けられているところでございます。