2019-05-29 第198回国会 参議院 本会議 第21号
配慮の具体例としては、視覚障害のある方については、点字での受験、拡大鏡や音声読み上げパソコンの使用といった配慮を、聴覚障害のある方については、試験官の発言事項を書面で提示するといった配慮を、上肢機能障害等があり筆記による解答が困難な方については、作文試験におけるパソコンの使用といった配慮などを提供したところでございます。(拍手) ─────────────
配慮の具体例としては、視覚障害のある方については、点字での受験、拡大鏡や音声読み上げパソコンの使用といった配慮を、聴覚障害のある方については、試験官の発言事項を書面で提示するといった配慮を、上肢機能障害等があり筆記による解答が困難な方については、作文試験におけるパソコンの使用といった配慮などを提供したところでございます。(拍手) ─────────────
配慮の具体例といたしましては、視覚障害のある方につきましては、点字での受験、拡大鏡の使用、音声読み上げパソコンの使用といった配慮を提供し、聴覚障害のある方につきましては、試験官の発言事項を書面で提示するといった配慮を提供し、また、上肢機能障害等のある方につきましては、作文試験においてパソコンを使用するということを認めるという配慮などを提供したところでございます。
今回の障害者選考試験につきましては、現在、人事院は試験を実施する機関といたしましてさまざまな採用試験をやっておりまして、その中で高校卒業程度の試験もやっておりますので、そういったこれまでの知見を活用しまして、第一次選考では基礎能力試験の多肢選択式を実施し、更に作文試験を実施したところでございます。
その内容でございますけれども、第一次選考の筆記試験といたしまして、人事院が高等学校卒業程度の基礎能力試験及び作文試験を行います。その後、第二次選考といたしまして、各府省の採用予定機関におきましてそれぞれ個別面接等を行い、合格者を決定するというものでございます。
人事院が行いますこの障害者選考試験の内容でございますが、第一次選考の筆記試験といたしまして、高卒程度の基礎能力試験及び作文試験を行うものでございます。その後、第二次選考としまして、各府省の採用予定機関におきまして、それぞれ個別の面接等を行うものとしております。
○参考人(團宏明君) 協約等に決めております基準でございますけれども、選考基準としましては、一に、選考における面接試験又は作文試験の評価が著しく低くない場合、それから二番目に、身体検査の結果、就業可能と判断された場合、三番目に、正社員の人事評価に基づき実施した人事評価結果を二百点満点で点数化した直近二年間の人事評価結果が、いずれも八十点以上である者又は八十点未満であっても面接試験の評価が良好と判定された
○政府参考人(足立盛二郎君) 今、この本を初めて見ましたけれども、実際の特定郵便局長の選考に伴いまして行います試験といいますのは、一般教養試験、それからいわば適性能力を見る適性検査、それからいわゆる面接、そして将来その局務の管理者として能力があるかどうかといったことなどを総合的に見るための作文試験、そういったことをやっておりますので、履歴書を提出してどうと、何かこう、試験を終えるといったようなことは
○宮本岳志君 それなら、私、ひとつその近畿郵政局でいいですから、これまでやられた特定郵便局長任用選考での筆記試験問題、作文試験問題、これは問題でいいですよ。何もその答えとか点数とかそんなことは要らないわけですから、どのような問題が出題されたか、いつのでもいいです、ひとつ私に提出できますか。
しかし、そのための面接試験や作文試験の実施については個別に口頭で受験者に伝えているというふうにお答えになっております。個々の局の欠員が生じた都度に、そしてその地域の信望が基準で、欠員が生じた局ごとに受験の対象者を選んで通知すると。そして、三月も指摘しましたけれども、近畿郵政局の例では、例えば筆記試験、作文試験の合格率は九割なんですよ。
この選考について、昨年の郵政省官房長の答弁では、各郵政局等において教養試験、作文試験、面接試験等の能力実証試験を実施していると、こう答弁されました。 そこで聞きます。昨年度の一年間に近畿郵政局の管内で行われた特定郵便局長の選考について、筆記試験を十五回、面接試験を四十九回実施したという資料を受け取っております。筆記試験と面接試験の受験者総数及び実際に任用された数は何人か、お答えください。
あくまで、選考とはいえ、決して情実にわたって採用するということはいたしておりませんので、選考ではありますけれども、筆記試験、それから作文試験、面接試験といったようなことを行って特定郵便局長の採用をいたしておるところでございます。
○政府参考人(足立盛二郎君) 部外から登用する場合には、筆記試験それから作文試験、面接試験といったようなことを行って採用しておるところであります。
この選考による任用に際しましては、各郵政局等におきまして教養試験、作文試験、面接試験等の能力実証試験を実施しまして、その地域の特定郵便局長として地域住民の信望を担い得る者であって、事業管理能力を有する適任者を、部内、部外から選考しているというものでございます。
具体的には、郵政省が、教養試験、作文試験、面接試験等の能力実証試験を実施し、総合的に判定した上で任用しております。 再編後も、特定郵便局の役割に変わることはないと考えておりまして、また、特定郵便局長には国家公務員としての身分が付与されることになることから、現在と同様の方法で任用することが適当であると考えております。
○説明員(足立盛二郎君) 特定郵便局長の任用につきましては、国家公務員法の三十六条に基づきまして、先生先ほど御指摘もありましたが、教養試験、作文試験、面接試験等の能力の試験を行いまして総合的に判定をして行っているところであります。 当該の職員の前歴といったようなことにつきまして選考の基準としておるわけではございません。
それから作文試験を行います。それから人物試験を行うというふうな形で能力を実証する試験を実施いたしまして、総合的に評定した上で任用しているということでございます。したがいまして、現在の特定郵便局長の任用制度は公正かつ適正に行われているというふうに考えている次第でございます。 以上でございます。
○説明員(金澤薫君) 先ほども申し上げましたように、特定郵便局長の任用は国家公務員法という法律に基づきまして郵政省が教養試験、作文試験、人物試験等の能力を実証する試験を実施して、総合的に評定した上で任用しているということでございます。