1993-04-06 第126回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○斉藤(一)委員 司令部に勤務してそこで連絡調整に当たっている、この連絡調整という言葉は別として、これこそ一般的には軍事作戦行動そのものなんですよ。その点は後ほど関連して質問いたしますから、ここでとどめておきたいと思います。 次に、昨年の十月三十日、ことしの一月十二日に自衛隊が二件の交通事故を引き起こしております。
○斉藤(一)委員 司令部に勤務してそこで連絡調整に当たっている、この連絡調整という言葉は別として、これこそ一般的には軍事作戦行動そのものなんですよ。その点は後ほど関連して質問いたしますから、ここでとどめておきたいと思います。 次に、昨年の十月三十日、ことしの一月十二日に自衛隊が二件の交通事故を引き起こしております。
○西廣政府委員 御承知のように、ガイドラインに基づく諸研究の中には、日米の共同作戦計画に関する研究あるいはシーレーンの防衛に関する研究といったものが今主体となっておりますが、そのほかに、例えばこれは主として外務省の方がやっておられますけれども、六条事態であれば、これは防衛作戦行動そのものではない日本側の支援ということが考えられるでありましょうし、それ以外に後方あるいは通信その他についてもいずれも今後研究
それから、先生がただいまベトナムにつきまして沖繩の施設、区域から米軍が出動したとおっしゃいましたが、いわゆる戦闘作戦行動というものは、当時のベトナムにおきましても、ベトナムは当時極東の周辺と認識はされておりましたけれども、戦闘作戦行動そのものば行われなかったという事実がございます。
俗に言うパチパチと申しますか、そのようなものであるわけでございまして、戦闘作戦行動そのものが行われたどうかということは、これは明瞭であろうと思います。
そのときに具体的にどういう命令を出すかとか、そういう作戦行動そのものの指揮だったら秘密にするということはあり得るかもしれません。これは準則なんです、規則なんです。どうなんですか、出すべきじゃないですか。――あなたに聞いているのじゃないのだ。
そうすると、繰り返して言いますが、その作戦行動そのものが極東の安全と平和、いわゆる安保条約にうたわれているものと関連して、関係がある、ない、その基準、判断を一体だれが下すのか。日米合同委員会あたりでやるのか。事前協議制のもとでそれを問題にするのか。この点を明らかにしてほしいと思います。
その間政府といたしましては、戦闘作戦行動のための米軍による施設・区域の使用ということに関する態度を一貫して申し上げているわけでございまして、偵察行動は、その意味における事前協議の——戦闘作戦行動そのものではなく、したがって事前協議の対象になる行動ではないという解釈を一貫してとってきておるわけでございます。
○水口宏三君 どうもいつもに似合わずきょうは非常に歯切れが悪い御答弁をなさるんでございまするけれども、その戦闘作戦行動そのものというのはどういうものであって、だんだん離れるというのはどういうことでございましょう。——まあそれは追及よしましょう。それはつまらない質問ですから。
それ以外に戦闘作戦行動そのものがどういうことかという点についての説明は、私もずいぶん調べておりますけれども、ないように記憶しております。
しかし、そういう国は遠い国でありまするから、したがって、わが国がこの戦争の軍事基地になるんだ、作戦行動そのものの基地になるんだというようなことは、これはない。かりにあろうというような場合におきましても、そのアメリカ側の要請に対しましてはこれを拒否します、しても不自然ではない、こういうことを申し上げているわけなんです。
○久保政府委員 作戦行動そのものは、ベトナムで戦闘行為そのものを行なう、あるいは爆撃を行なう、あるいは艦艇による爆撃を行なう、これが作戦行動そのものであろうと思います。 ところで、現地におきまするいろいろな修理を要する兵器ができた場合に、本土に持って帰ってきて修理をするといったような事柄、これは作戦行動そのものではない。
○国務大臣(福田赳夫君) ただいまの御指摘の問題ですね、いま黒柳さんのお話だけで、私はこれは戦闘作戦行動そのものであるのか、その事前の段階のものであるのか、その辺よく私もここではっきり申し上げるわけにはいきませんけれども、資料をいただきまして、十分検討してみたいと、かように思います。
補給行動、たとえば空挺部隊で、あとから戦場において弾薬を補給するがごとく、戦闘行動と不可分の態様をとっているものは戦闘作戦行動とみなすべきであるという答弁をるるしておりますることは私も存じておりますが、今回の戦車の送付はそれほどの——ベトナムという地に送られたあと戦闘に従事することが当然あるということは、先生御指摘のとおりだと思いますが、その場合があるとしても、日本から出ていくときの態様が、戦闘作戦行動そのものに
しかしそこまで形式的にははっきりはいたしませんけれども、しかし実体としてこれは戦闘作戦行動そのものである、こういう際におきましては、私は事前協議の対象として論ずべきではないか、こういうふうに考えるのです。さればこそ、そういう点をアメリカとの間に明らかにしておく必要がある、そういうふうに考える。
実体が戦闘作戦行動そのものであるという際には、これは事前協議の対象となるべきものである、こういう見解を申し上げたわけなんでありますが、どうもその辺がまだもやもやしておりますものですから、これも私がおさらいをする、こういう事前協議対象事項問題の協議事項の一つとして考えてみたい、かように答えておるわけでございます。
交換公文にございますとおり、事前協議の対象になります行為は「戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」ということになっておりまして、給油機の発進自体は戦闘作戦行動そのものではございませんで、戦闘作戦行動を行なっている別個の飛行機に対します給油活動でございますので、その基地の使用の態様自体は当然に事前協議の対象にならなというふうに考えております。
ただし、赤城長官が当時申されたとおり、戦闘作戦行動そのものと非常に区別できないような補給活動、つまり兵員あるいは兵器、弾薬、そういったものを直接空中から投下するというような意味での補給活動、こういったものは事前協議の対象になるであろうということでおっしゃったものと解釈しております。
そういう点でいえば、総理がこの間の本会議でも言われておりますように、北越の浸透に対抗する南越、南ベトナム政府ですかの要請に基づく集団自衛行動だ、こう言われておるわけでありますけれども、この見解とまつ正面から作戦行動そのものでくつがえすような文書が、現にもうすでに資料として出されて明らかにされているわけですから、それについて事実上取り寄せて検討する、事実上入手できるように外務大臣代理は努力すると言われているのですが
私は、やはりわが国の意図にかかわらず、極東の平和と安全のためといって、強国アメリカに駐留権限と基地権を与えておる限りは、かりに戦闘作戦行動そのものは事前協議によって押えられても、その他のことからくる、私の言う過剰防衛的な行動からくる危険というものは常にあるわけですから、これはやはり安保条約の根本的欠陥だと私は考え、その点を安保改定の問題としてとらえるべきだと思うのですが、まず、それはそれとしまして、
第一は、いまも穗積、戸叶委員が指摘された点に関連するのですけれども、こういったような偵察行動等は、現行の安保条約の解釈からすれば、戦闘作戦行動そのものとは認めないから、事前協議ではない、これが政府の解釈だと思うのですね。しかし、これは、その戦闘作戦行動でないことが先方との間に戦闘行為に発展する可能性はある。したがって、第六条の問題だけでなくて、結局問題は、アメリカ軍が日本に常時駐留している。
それからもう一つ、補給活動の関連で御質疑がございましたが、補給活動は、要するに戦闘作戦行動と区別して、わざわざ補給活動というようなものでありまして、こう戦闘作戦行動と密着するような補給活動、たとえば戦闘下にあるところに落下傘か何かで行ってやるということになりますと、これはおそらく戦闘作戦行動そのものと見ざるを得ないだろうというので、いま御指摘のような答弁がされましたが、しかし、単なる油を積むとか、そういうようなことだけでは
○高辻政府委員 それは、先ほど申し上げました戦闘作戦行動そのもの、むしろそれがなければ現実に戦闘ができない、戦闘している際において、それはなるほどパチパチをしているのとは違うけれども、不可分一体であるという関係で、これは戦闘作戦行動と見なければいかぬだろうということになると思いますが、ただいまのように、戦闘作戦行動の命令も何も受けているわけではなくて、何か石油を補給をするというだけのことになりますと
航空母艦でもその他の第七艦隊等が日本に立ち寄るのは、補給というか、そういう補給あるいは乗り組み員の休養、いわゆる作戦行動そのものではないということでございます。私どももさように考えておりますから、その点は政府部内で統一見解になっておる、かように思います。ただ、先ほど議論になっておりますのは、領海内で作戦命令を受けたという場合には事前協議の対象になる。
それは、第一に、このベトナム戦争の最大の犯罪船の寄港を許すことは、とりもなおさず、日本がアメリカの侵略戦争に一そう深く加担するだけでなく、作戦行動そのものへの直接の協力を意味していることであります。
そこで、その前に伺っておきたいと思いますのは、戦闘作戦行動そのものといえるかどうかわからないけれども、これと密接不可分の関係にある補給——まず補給のことに一応しておきましょうか。補給、これは事前協議の対象になると説明されたように聞いておりますけれども、そうでしょうか。