2015-05-28 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
戦前の日本で軍部の暴走を止められなかったのは、統帥権の独立によって、軍の作戦用兵や組織編制について内閣や議会の統制が及ばないなどの憲法上の欠陥があったからである。さらに、軍部大臣武官制を通じて、軍部が国の政策や政治にまで介入したことが軍部独裁の原因となった。戦後の防衛庁、防衛省では、こうした反省に立って、文民である防衛大臣が軍政、軍令事項の双方に指揮監督権を持つ仕組みが採用された。
戦前の日本で軍部の暴走を止められなかったのは、統帥権の独立によって、軍の作戦用兵や組織編制について内閣や議会の統制が及ばないなどの憲法上の欠陥があったからである。さらに、軍部大臣武官制を通じて、軍部が国の政策や政治にまで介入したことが軍部独裁の原因となった。戦後の防衛庁、防衛省では、こうした反省に立って、文民である防衛大臣が軍政、軍令事項の双方に指揮監督権を持つ仕組みが採用された。
軍機保護法の内容については、詳細を承知しているわけではございませんが、同法におきましては、軍事上の秘密とは、作戦、用兵等、軍事上秘密を要する事項または図書物件をいい、陸軍大臣または海軍大臣の命令で定めるものとされていると承知しております。
旧日本軍を念頭に置きますならば、お尋ねの軍政は法務、予算、調達など陸海軍省が軍を管理する事務、軍令は作戦、用兵に関する統帥事項にかかわる事務を意味すると考えております。
何のことかといいますと、要するに、作戦用兵のことを統帥権という。これに対しては議会はもちろん内閣も介入できないというのが明治憲法十一条の意味でありまして、注目すべきことは、史料五で、あの天皇機関説、大正デモクラシーの憲法学者と言われる美濃部達吉の「憲法講話」におきましても、この統帥大権は認められておるのであります。
このいわゆる統帥権の独立の対象となりますのは軍の指揮権などでありますが、「国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経へシ」とする旧憲法第六十四条第一項の規定は、これは軍関連の予算にも適用されていたわけでありますけれども、かつて内閣に設置されました憲法調査会が昭和三十九年に出しました報告書を見ますと、本来の統帥作用、すなわち作戦用兵に関する事項はもとよりも、それ以外の軍に関する事項について内閣の
あんまり作戦、用兵の内容にちょいちょい入る傾向がある。これは言えないことがあるんですよ、どういう装備をやるとかいうようなもので。やったらすぐ裏をかかれる手が幾らもあります。この点は特に私は運用に当たって御注意を願いたい。
しかし、その権力行使の内容においては、自衛隊の指揮官が実際の場合にやる作戦、用兵の内容にまで関与することはあり得ない。おまえの戦のやり方は悪い、あの兵力はこっちへ回せ、一々国会がやったら戦はできないですよ。防衛も何も成り立たない。そういうことはやらない。要するに戦をやるかやらないか、軍備の規模はどうするのか、編成はどうやるのか。こういう段階がシビリアンコントロールの限界である。
これは作戦用兵の場合に、各部隊に指令をし、伝令をする位置を定めるためには絶対必要です。あなた、番号打っているでしょう、東西なり南北なり。そうすると、自分の位置が出るのです、これは。さらに自衛隊に行ってみますと、落下傘の落下可能地域、これが部隊によっては黄色く塗ってあったり、そういうふうにきちっと軍事的に不可欠なものなのです。ですから、かつて軍がこういう大切な地図の作製の衝に当たっていた。
私は、文民統制とは、国防を自衛隊にまかせないで政府自身がこれを所管する意味であると理解しておるのでございますが、率直に申しまして、あの三矢研究という演習が、作戦用兵の部分は別として、いわゆる政治の面にまで及んで検討するならば、それは当然ユニホームの人々によって研究さるべきでなくて、ユニホームの人たちを統轄するシビリアンの立場すなわち防衛庁の本庁あるいは国防会議において検討がなさるべきであると思っております
○藤田進君 お答えになっておりませんが、陸上自衛隊の作戦用兵についてお伺いいたしたいと思う。しかし、まあ防衛については申し上げるまでもなく、直接の攻撃があるということを想定しながら、その直接の攻撃はどういう態様——いろいろな場合がごさいましょう。いろいろな場合を考えて、これにまさる体制を整えていくと、装備においても。ということであるのだろうと私は思う。そうじゃございませんか。
そうすれば、おのずから戦車並びに対戦車ロケットというものは、直接侵略の際にこれを動員して使うのだと、作戦用兵上考えているのだということに帰結するんじゃございませんか。
その一つは、今、国会でも議決の対象になろうとしておりますように、施政権の返還を行なうという根本的な問題があると思いまするが、よし、今、安保条約の影響とはいえ、要するにアメリカ軍の作戦用兵のもとに置かれたといたしましても、アメリカもその基本的人権を守る義務があることは明らかだ。
この言葉は政府のとらんとする作戦用兵の基本を示すものといえましょう。かつての赤城構想においては、陸上十三個師団編成のねらいは、将来の原子力戦争に備え、分散と集中を迅速にするため、師団の小型化と機甲化をはかるということにあったが、今日は性格を変え、国内の暴動鎮圧、間接侵略に対処する治安部隊に変わろうとしております。過般問題になりました治安行動草案は端的にその間の事情を示すものであります。
○岸国務大臣 そうはならぬのでありまして、日本の自衛隊に関する限り、その統帥といいますか、これの指揮命令、作戦用兵の問題は日本がやるのであります。責任を持ってやるわけであります。ただ、日米が共同して対処しなければならぬような事態が、そういう場合においては起こると思います。従って、両者の間の緊密な連絡をとることは、これは当然のことであります。
かつての戦争でも後方はすでにたたかれている、生産力その他兵力が破壊されて初めて上陸作戦をするかどうかということになる、これは十五年も前ですが、飛んでくるのが、有人機で爆撃してくるのが、ロケット、誘導弾かという違いの大きな変遷はあるけれども、実際の作戦、用兵戦略というものについては根本的には変わりがないから、これは兵器を持って日本の本土で待ち受けて迎え撃ってという想定のように思われる。
作戦、用兵は緊急の事態であります。アメリカ軍隊がすでに日本防衛以外の作戦行動に入った場合、用兵上の必要が事前協議における同意などを無視することは容易に想像されます。戦争、作戦、用兵は常にそういうものと考えることがむしろ当然であります。さらに一歩を譲って、協議が同意を含むものであれば、何ゆえにこれを明文化しないのか。さらに、なぜ条約の本文の中に明記しないのか、国民は納得がいかないのであります。
従って、日本に核兵器を持ち込むということは、アメリカの主権にかかわる作戦、用兵の一環である。これを協定において何ら明文化しないで、一体これを拒否するということができましようか。国民の感情に反する、国民がこれを好まないということで、一体これをあなたは拒否することができると思われますか。この点確信がおありならば、その事由をあわせて御説明を願いたい。
○森(三)委員 だんだん時間が切迫しましたが、そこで日米の共同防衛条約ができた場合に、もちろんアメリカの言う通りに日本の自衛隊が動くわけにいかないし、またアメリカが作戦行動する場合におきましても、日本の基地からやたらに韓国や台湾に行かれても、大へんなことになるのですが、これについてしばしばいわれているところの作戦用兵についても、事前協議とか相談してそれをきめる。
○大谷藤之助君 昨日来これで航空関係のいわゆる作戦用兵的な立場の人の問題、同時に実施部隊の関係の問題、きょうは、航空技術のエキスパートの立場の人に来てもらって、いろいろここに質問を重ねたわけでありますが、きのうからの意見は、私非常に参考になったと考えております。
と申しますのは、大砲とか小銃とか戦車、こういったような在来からありまする地上部隊が持っているような兵器は、ある程度敵側のものより性能が劣っておりましても、作戦、用兵の面でカバーできる点があると思う。
○岡証人 午前中申し上げましたように、作戦用兵の立場から、どういう機種がほしいということがまずきめらるべきだと私は思います。従いまして、要撃戦闘機がほしいのか、あるいはフアイターボンバーがほしいのか、こういうことが先にきめられてから、後に機種決定が行わるべきだと思います。
従って、将来万一の場合どうなるかということは、これは作戦用兵の問題に属すると思うのです。この方針はあくまでも、私が前に申し上げました方針はあくまでも堅持して、わが国としては自衛隊その他いわゆる国民全体によって国を守るだけの全力を尽くすということが、唯一の目標である、こういうわけでございます。