2003-03-27 第156回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
ですから、例えば、空母であれ米艦船が、日本の領海を離れたところで具体的な任務なり作戦命令を受けるという、こういうばかなことはないということだ。三沢からF16が飛び立つときに、東西南北どこに飛んでいくのかは日本の領空を離れたところで具体的指令がおりるなんということは考えられない、そうでしょうが。
ですから、例えば、空母であれ米艦船が、日本の領海を離れたところで具体的な任務なり作戦命令を受けるという、こういうばかなことはないということだ。三沢からF16が飛び立つときに、東西南北どこに飛んでいくのかは日本の領空を離れたところで具体的指令がおりるなんということは考えられない、そうでしょうが。
わが軍は一部残留し新編の後衛尖兵部隊「特務団」編成のため作戦命令を下達するに至った。」というようなものであります。 さらに、こういった状況を福島県の相楽圭二さんという人がまとめております。
○林(暘)政府委員 先ほどから北米局長が御答弁申し上げておりますように、戦闘作戦行動といいますのは、日本の施設・区域を当該飛行機なり船なりが出ていくときに戦闘作戦命令を受けて出ていくものを戦闘作戦行動といっているわけでございます。
統一行動、統一作戦命令のもとで行動するはずですね。そういう意味で、この法律を適用するについては不十分なものだということだけを私は申し上げておきたいと思うのです。 それで、カンボジア及びモザンビークに派遣されている、あるいは一部派遣された部隊についてでありますが、カンボジアについては、司令部参加についてはその実施計画の中にないのだろうと思うのです。
現地の国連平和維持軍の総指揮官といいますか、コマンダーからの作戦命令の対応のあり方についてお伺いしたいんですけれども、第一次派遣隊の状況を見ますと、例えば作命Ⅰ号によってタケオのUNTAC要員に対する給水、給油支援等が追加されたり、あるいは作命Ⅰ号によってセクター六ほか幾つかの地域の工兵全般支援について担任拡大の命令があったわけでありますけれども、これらの手続は丸二カ月以上かかっているんですね。
その国連の武力衝突が起こるようになったときの作戦命令あるいは作戦計画、コマンドから出てきたやつには全然適合しない。適合するようにするものとするというところから外してしまっているのですね。そして、日本が独自にやっちゃうんだ、こうなっているのですよ。そして、正当防衛のための武器使用だ、こう書いてあるのです。
○東中委員 そうしますと、国連の当該PKFの軍司令官及び軍司令部から出してくる系統的な指揮命令、作戦命令に従うんじゃなくて、それに適合するように実施要領をつくって、これは本部長がつくりますね、あるいは本部長が変更する、それに従うんだ、だから直接平和維持軍の軍司令官の指揮命令に服すのじゃなくて、それに適合するように日本の本部長がつくった実施要領、適合するようにやるために調整まですると言いましたね、今。
○東中委員 ですから、派遣された自衛隊員は本部長のつくる実施要領で動くのであって、国連軍から来た命令、作戦命令、軍司令官から来た命令に従って動くのじゃない、そういうことですね。そこははっきりしてくださいよ。
作戦命令が出るんでしょう。日々に準備命令や予備命令まで出てくる、それが指図なんだ、法律でそう書いたんでしょうが。それを一々東京まで持っていって、そして向こうから実施要領を変えて、それで適合するようにやっていく、そんなばかなことありますかいな。軍司令官の指揮に従うということになっているじゃありませんか。
そしてそのほかに、オペレーションオーダー「作戦命令」というのがある。さらにオペレーションプラン、「作戦計画」というのがある。そして、「その他のタイプの作戦命令 軍事PKOの日/日の行動では、書面作戦命令は、準備命令、予備命令、各別命令によって代えられ、補足される」、こういう形であなた方の言われている指図というのが出るんですよ。
そういう状況下において、防衛庁長官は、今回の派遣部隊に対してどのようなオペレーション、作戦命令を出したのですか、掃海作戦を行う水域、掃海すべき対象についてはどのような命令を発したのですか、答弁を求めます。 総理、掃海対象も水域も明らかにしないままでの掃海部隊の派遣は、航行の安全確保や機雷の除去が目的なのではなくて、自衛隊の海外派遣そのものを目的とした暴挙であります。総理の見解を求めます。
この戦闘でのアメリカの軍事的な最終目標が不明確なうえに、国連の作戦命令によるものではないという事実である。 こういうぐあいに言うているのです。
そうなりますと、一体この作戦命令計画、具体的な現場の判断はどういうことになるんだということを、今の見解なら詰めていかなくちゃならぬことになるわけであります。こんな恐ろしいことは私は許せません。 委員長、私、この委員会とめる気はないのです、あらかじめ申し上げておきます。ただ、中期防の初年度の一年である。
返ってきた答えがここに書いてありますけれども、時間がありませんから簡単に申し上げますが、海軍作戦部長というところで直属の艦隊だから、作戦命令を出すというわけですよ。そうすると、その実行行為が返ってくるというわけですよ。わかっているのは、すべてここでわかっているというわけですよ。そして、航海日誌がつけられているというんですよ。これもここで全部わかっているというわけです。
そして、これはレギュラス・デターレントミッションという作戦命令と、この実行行為の報告と、各艦の航海日誌などに基づいて編さんされたものだというのです。厳重な機密のもとに行われた作戦任務であって、極めて限られた人々しか知り得ないものであったという。当たり前でしょう、これは軍の作戦任務なんだから。三番目、したがって、この資料は作戦部長室にしかないという。これも本当でしょう。
作戦任務でございますから、作戦命令の解除は横須賀へ着いて解除になるわけでありますから。通例すべてそうであります。したがって、レギュラスⅡ型ミサイルを積んで横須賀に入ってきた、そこで作戦任務が終わった、こう読まざるを得ない。となると、これは、この記事のとおりなら、明確に岸・ハーター交換公文、藤山・マッカーサー口頭了解違反になると私は思うのでありますが、総理、いかがでございますか。
そうではなくて、そういう米軍を守るという作戦命令を何々護衛群に、いまミッドウェーが大変なところにおるから救出に行きなさいという命令を防衛庁長官は出せるのか出せないのかということを言っているのですよ。
したがって、戦闘作戦行動を持っているかどうかということは発進のときの態様とか目的あるいは作戦命令ということでございまして、今回のようにもともと偵察という行為が主でございまして、そして相手に対して反撃するということになれば、これは安保条約上戦闘作戦行動とは結びつかないというふうに私たちは考えております。
だから、作戦命令、戦闘行動の命令が出て飛んでいくわけですから、安保条約に基づく事前協議の三項目の、直接というのは括弧に入れますが、戦闘作戦行動に出ていくのだから、当然事前協議の対象になります、攻撃をされていないのだから、イエスもある、ノーもあるというところになる、そうでしょう。せっかく提起している問題だからはっきりしてください。
しかし、防衛庁長官のいまの御発言は、沖繩から発進するときにも作戦命令が出るわけですから、そのときに事前協議にかけなくちゃならぬことがあると、こういう意味でしょう。
○永末委員 アメリカで作戦命令を受けて、そうしてそれが日本の米軍基地を中継にして飛んでいくという場合には、当然事前協議の対象になると思いますが、いかがですか。
すなわち、わが国の米軍基地において作戦命令を受けたときには、いまのお話のようにこれは事前協議の対象になる、もう一つは、作戦命令の方はしかとわからなくても、実態として戦備を整え、戦闘に参加するための出動なら、なる。問題は、いずれか一つが満たされれば事前協議の対象になるのか、二つが満たされなければ事前協議の対象にならないのか、その辺が福田外務大臣時代によくわからなかったわけですね。
したがって、戦闘作戦命令を受けていたかいないかということが問題ではなくて、まあそれももちろん要件の中に入るケースもありますが、それだけがメルクマールではなくて、実態として確かにこれは完全武装して出ていくのだという場合には事前協議の対象になる、このように理解をしてようございますか。
要するに、戦闘作戦行動として評価される、つまり事前協議の対象になる場合は、日本の基地から飛行機なり船なりが出かけていく、そのときに、作戦命令を受けているかどうかということが一つのめどだということを言ってきたわけですよね。これについてはどのように思っていらっしゃいますか。
○岩垂委員 そのときには、その戦闘作戦命令というふうなことがあるかないかということは大したことではない、こういうふうに理解してようございますか。
聞くところによりますと、有事の際の作戦、命令指揮権の連絡調整、それから在日米軍基地の安定使用、それから海空防衛機能の日米の分担の問題について取り上げるというふうに聞いておりますけれども、そのとおりかどうかお答えいただきたいと思います。
日本で戦闘作戦命令を受けて朝鮮半島に出る場合だけ、その場合だけですね、この事前協議を要するのは。この点は三木総理、いかがでしょうか。
○山崎(敏)政府委員 任務と申しますのは、いわば本当の戦闘作戦命令を受けて出ていっておるかということ。それからその飛び立つ形式、形態が、たとえば爆弾を積んで直接戦場に赴いておるということが客観的に認められるか、そういうふうなものを全部総合的に判断して、われわれとしては戦闘作戦行動であるかいなかが定まるべきものであるというふうに考えておるわけでございます。 〔木野委員長代理退席、委員長着席〕