2000-04-27 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号
再就職援助計画は公共職業安定所長の要請に基づいて作成することとなっているが、作成要請の対象となる離職予定者を公共職業安定所においてどのように把握し、作成を要請していこうとしているのか、お伺いいたします。
再就職援助計画は公共職業安定所長の要請に基づいて作成することとなっているが、作成要請の対象となる離職予定者を公共職業安定所においてどのように把握し、作成を要請していこうとしているのか、お伺いいたします。
○国務大臣(牧野隆守君) 定年、解雇等による離職予定者につきましては、高年齢者雇用安定法により事業主に義務づけられている高年齢者雇用状況報告や多数離職届により迅速的確な把握を行い、これに基づき事業主に対する再就職援助計画の作成要請を行ってまいりたいと考えております。
○牧野国務大臣 今回の改正によりまして、特に再就職援助計画につきましては、公共職業安定所長による作成要請が的確に実施されるよう、公共安定所における離職予定者の迅速的確な把握に努めてまいります。