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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-04-17 第13回国会 衆議院 本会議 第32号

また議定書によりますと、手形小切手等流通証券引受けまたは支拂いのための呈示期間拒絶証書作成期間等期間戦争中に経過し、かつ連合国人戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復呈示等行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。

押谷富三

1952-04-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第21号

次に、議定書のC2項によりますと、手形小切手等流通証券引受又は支拂のための呈示期間拒絶証書作成期間等期間戰争中に経過し、且つ当事者戰争中呈示等をしなかつた場合には、平和回復呈示等行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案ヴェルサイユ條実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間

龍野喜一郎

1952-03-29 第13回国会 衆議院 法務委員会 第28号

次に議定書のC2項によりますと、手形小切手等流通証券引受または支払いのための呈示期間拒絶証書作成期間等期間戰争中に経過し、かつ、当事者戰争中呈示等をしなかつた場合には、平和回復呈示等行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この

木村篤太郎

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