1952-04-17 第13回国会 衆議院 本会議 第32号
また議定書によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受けまたは支拂いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戦争中に経過し、かつ連合国人が戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。
また議定書によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受けまたは支拂いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戦争中に経過し、かつ連合国人が戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。
次に、議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受又は支拂のための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、且つ当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案はヴェルサイユ條約実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間を
次に議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受または支払いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、かつ、当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條約実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この