2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
これらの支援に携わる者に必要な資質の確保のために、国といたしましては、包括的な支援体制の構築に向けまして、今まで実施しておりましたモデル事業における好事例、課題を参考にしながら、新たな事業を適切かつ有効に実施するための指針や運用上のマニュアル等の発出、また、新たな標準的な研修カリキュラムの作成、国による研修や都道府県と連携したブロック別の研修の実施といった取組を鋭意進めていきたいと考えております。
これらの支援に携わる者に必要な資質の確保のために、国といたしましては、包括的な支援体制の構築に向けまして、今まで実施しておりましたモデル事業における好事例、課題を参考にしながら、新たな事業を適切かつ有効に実施するための指針や運用上のマニュアル等の発出、また、新たな標準的な研修カリキュラムの作成、国による研修や都道府県と連携したブロック別の研修の実施といった取組を鋭意進めていきたいと考えております。
今回の改正で、市町村は、文化財の保存、活用に関する総合的な計画である文化財保存活用地域計画を作成、国の認定を申請できるとしています。市町村は、地域の実情に応じて、地域住民の意見を反映しながら地域計画の作成を進めることになるということですけれども、地域住民によって文化財に対する思い、また評価というものは多様であります。時として対立を生む構図ということ、地方にいるとよくあることであります。
このような現状を是正するため、私どもは、国の一般会計、特別会計等を連結し、予算ベースで財務諸表を作成、国の財務のコントロールを徹底すべきと考えます。 日本維新の会では財政健全化法案を準備していますが、このような法的枠組みの必要性について、安倍総理の見解を伺います。
私どもは、国の一般会計、特別会計等を連結し、予算ベースで財務諸表を作成、国の財務のコントロールを徹底すべきと思っております。
それから、事業の実施あるいは管理の体制、方法を定めました安全管理規程の作成、国への届出を義務付けるということで、経営の内部におきまして事業者の中枢から現場までの一貫した安全管理体制の確立を図るということを考えております。
先般、鮫島先生でしたでしょうか、参考人の方々にも質問された、肝心なアメリカが前向きでない、こういった現実に対して、我々、日本国政府としてやはり、特に環境、京都議定書の作成国でもある我が国にしてみれば、我が国がこれに参加することはもちろんのこと、参加していない大国に対してもその参加を呼びかけるような、そういう働きをしていただきたいと思いますが、局長あるいは、指定しませんでしたが、もし大臣から御発言があったら
さて、そういう中で、行政改革の中の一つとして、今、金融検査機能の分離、二元化の話とかいろいろ出ておるわけですが、私ども自民党も、この十月三十一日、新しい政権に向けての社民党、さきがけとの三党政策合意において、行政改革については、「総理官邸のリーダーシップを強化するとの観点から」、「予算の枠組み作成、国の主要人事、行政管理の機能を官邸機能と一体化する」。
機関委任事務は問題が多く廃止すべきこと、国の関与は技術的助言等非権力的なものとすること、財源については地方団体の役割に見合った財源をみずからの責任で確保できる仕組みを確立すること、地方自治体のあり方については、県、市町村の二層制を前提とすべきこと、広域連合等の広域施策を積極的に進めるべきであること、本法案は分権を総合的、計画的に進めるもので評価するが、その早期成立とあわせ地方分権推進計画の早急な作成、国
————————————— 次に、外国公文書の認証を不要とする条約は、外国公文書が提出される場合には、その外国に駐在する自国の外交官または領事官による認証を必要とする現状を改め、文書作成国の当局が証明文を付することによって、認証制度の不便を除去しようとするものであります。
現在多くの国で、外国公文書が提出される場合には、その文書の作成国に駐在する自国の外交官または領事官による「認証」を受けることが法律上または慣行上要求されており、そのため外国公文書の提出者は、複雑で煩瑣な手続を行なうことを要しております。
次に、外国公文書の認証を不要とする条約は、公文書を外国で提出する場合に要求されている認証を、文書作成国の当局が証明文を付することによって締約国の間では不要とするものであります。
現在多くの国で、外国公文書が提出される場合には、その文書の作成国に駐在する自国の外交官または領事官による認証を受けることが法律上または慣行上要求されており、そのため外国公文書の提出者は、複雑で煩瑣な手続を行なうことを要しております。
従つて作成国はいつも信託統治に当る国の政府であるということはすでに確定いたしております。が、七十九條にいう直接関係を持つ国とその範囲は、その協定案をつくる国の認定にまかせられて曲るというのが、今日までの実情でございます。