2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号
この遺言を無封のものでなければならないこととした趣旨でございますが、まず一つは、保管の申請があった際に、遺言書保管官が、遺言書が民法第九百六十八条の定める方式に適合するか否かについて外形的な確認を行うこと、それから、遺言書の作成名義人と申請人の同一性を確認することを可能にするという趣旨がございます。
この遺言を無封のものでなければならないこととした趣旨でございますが、まず一つは、保管の申請があった際に、遺言書保管官が、遺言書が民法第九百六十八条の定める方式に適合するか否かについて外形的な確認を行うこと、それから、遺言書の作成名義人と申請人の同一性を確認することを可能にするという趣旨がございます。
また、この作成名義人は農林水産省でございますし、また、この調査を行っているのは農林水産省の幹部の皆さんでございました。 以上です。
○国務大臣(稲田朋美君) ただいま、重複になりますけれども、作成名義人であるところの主催者側が正式に発行をした領収書でございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 今御説明いたしましたように、領収書を発行した方、作成名義人がその方の権限でもって発行をされておる正式な領収書でございます。そして、その了解の下、言わば委託を受けてこちら側で正確に日付、金額等を書き込んでいるものであって、何ら問題はないと思います。
この場合の偽造といいますのは、文書の名義人、すなわち作成主体を偽る行為というふうにされてございますので、内容というよりは作成者、作成名義人というところが問題になるものと思います。
サインもらうということは、それは、書いているのは検察関係の職員の方かもしれませんけれども、やっぱりしゃべっていて、このとおり間違いないというようなことで署名をしているのは本人なんですから、これが被害者の方であろうが、それ以外の証人の方であろうが、供述調書の作成名義人というか著作権は御本人にあるんじゃないですか、それは。
したがって、メールであろうと何であろうと、作成名義人が作成したのかどうかというのは、その資料を提供する方、出す方に立証責任があるのは当然のことだろうと私は思っております。そういうことができない場合は、単なる風説を根拠として議論をしているということになるのではないかと私はひそかに憂えているわけであります。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは事実がどうかという問題でございますが、仮に、今委員が御指摘になられましたように、その委任状の作成名義人である債務者あるいは連帯保証人御本人が、それはどういう文書であるか、委任状であるかどうか、あるいはどういう形での委任がされているかどうかということについて理解を全く欠く状況で公正証書が作成されたということであれば、その委任状によりまして代理人に代理権を授与したものと
これは、まず法務省は、そのとおり読んでみますと、「当該私文書に作成名義人の意思に基づく署名又は押印がされているときは、真正に成立したものと推定すると規定している。」
この作成のときに、会計検査院とも協議をいたしまして、対外応答要領を作成をし、それについて防衛庁としての見解としてまとめていたものでございますが、この文書を訳したわけでありまして、防衛庁の担当者は、事前に会計検査院に連絡をして了解が得られていると考えており、またポイント等を会計検査院に届けた際に、会計検査院から特段のコメントもなかったことから、ポイントの作成名義人も含めまして会計検査院の了解が得られたものと
訴状とか準備書面なんかの作成名義人になれるのか。証拠の申請ができるのか。証人の尋問ができるのか。これらについて、今までの協議の結果、これを答えてください。
○松尾政府委員 あくまで一般論として言いますと、領収書を偽名で作成することは、実在の他人の氏名を使った場合はもとより、架空の氏名を使った場合にも、それによって文書の作成名義人と作成者との同一性にそごを生じさせる場合には偽造が成立する可能性があるという意味ではそういうお答えにはなろうと思いますが、具体的にそれが構成要件に該当するかどうかは、具体的な事例の個々の証拠と状況によらざるを得ないということでございますので
きょう午前中の三重野さんに、これは日銀全体の意見ではないと言われましたが、それは当たり前で、作成名義人が信用機構局と、こうなっているわけです。しかし、それは幹部に対して答弁の便宜のためにつくられたものですね。
そこには当然その作成名義人と申しますか、作成者の肩書とかあるいはスタッフが書いてあるはずではありませんか。
具体的には、書類を読みまして、あて名ですとか作成年月日、あるいは作成名義人の表示ですとか押印なり何なりがあるかどうか、印紙がきちんと張ってあるかといったようなことを点検するわけでございます。督促事件に限らず、一般的に申しますならば、誤りのある申請書類がそのまま受け付けられますと、その誤りの程度に応じて、申し立てが却下されたりあるいは補正命令が発せられるということになろうかと思います。
この冒頭陳述の補充訂正にあわせまして十数点の証拠の取り調べ請求を行っておりますが、これに対しましては、去る四月十日の児玉ルートと併合されましたこの小佐野ルートの第四十一回公判におきまして、弁護人は検察官請求に係る証拠のうち、サンズホテル関係者四名の作成に係る書面二通を証拠とすることに同意しないという意見を表明しましたので、検察官はこの二通の書面にかえてその作成名義人でありますサンズホテル副社長兼総括支配人
○増本委員 あなた方は、国会で答弁されることで、こういう作成名義人の名前も書いてないようなパンフレットではそれと違うことを宣伝している、こういうことになりませんか。 ところで、この生産費を償う価格を生産者米価としては補償しなければならないというのが食管法第三条のたてまえであるということですと、当然米価の算定の基準になる米の生産費、これの調査が毎年やられていますね。
○増本小委員 ところが、この箇所別変更調書というのは作成年月日も作成名義人も一切わからないということでしたね。そうでしょう。
○増本小委員 行政管理庁、文書の作成名義人がだれであるか、それから文書の作成名義人が作成したものであるということを証明するものは、これがおもて紙とか伺い文とかかがみとか、こういうように言われているものでしょう。その点はいかがですか。
○増本小委員 証明できるもとのものというのは、やはり文書の作成名義人が明確である、そしてその作成名義人が作成をした文書であるということが客観的に明らかである、そういうものを指しているというように理解をしていいわけですか。
これ、私も若干ここに理由書をいただいているんですが、これは作成した日にちも、あるいは作成者の名前も、どれに関しても載っておらぬのですけれども、これは裁判所がかりにも文書をつくるのに、ほかの民間がつくるならともかく、文書の作成名義人が全然載っておらぬわけなんです。日にちも載っておらない。これはどういうわけで文書の作成者を表示しておられないのか。これはどういうわけですか。