1988-04-13 第112回国会 衆議院 外務委員会 第6号
本項は米国の提案によるものでありまして、条約作成会議におきましてアメリカ代表は、この項目は、各国の国内法上明示的に外国に伝達を禁止されている情報までこの条約によりその提供を求められるものではないということを明らかにする趣旨であるというふうに説明しております。
本項は米国の提案によるものでありまして、条約作成会議におきましてアメリカ代表は、この項目は、各国の国内法上明示的に外国に伝達を禁止されている情報までこの条約によりその提供を求められるものではないということを明らかにする趣旨であるというふうに説明しております。
まず、軍事利用の点でございますけれども、これもこの条約の作成会議において一つの議論の対象になりまして、例えば、発展途上国が多かったわけでございますけれども、やはり軍事利用のものもこの条約の対象にすべきであるという議論と、核兵器国を中心としまして、いや、やはりこの条約というのはいわゆる軍事利用は除くべきである、二つの意見が対立しまして、これも先ほど申しましたような一つの妥協といたしまして、前文で軍事利用目的
確かに先生おっしゃいますように、これを国際輸送だけに限定しまして、なぜ国内を防護措置の適用範囲にしなかったかという点は、実はこの条約の作成会議におきましても非常な議論になりまして、原子力先進国等々は国内にも及ぼすべきである、こういう主張をしたわけでございます。
○遠藤(哲)政府委員 まず先生御質問の第一の点の、なぜこの条約の対象を国際輸送だけに限ったのかという点についてお答え申し上げますと、やはり作成会議において先生御指摘のとおり二つの議論がありまして、主としてインドとかブラジル等発展途上国は、国内における核物質防護というのは各国のいわゆる国内問題だから、それは各国に任せるべきである、国際協力として対象とすべきは国際輸送の面だけでいいのではないか、こういうふうな
○遠藤(哲)政府委員 リビアはこの条約の作成会議には出席したのでございますけれども、その後署名もいたしておりませんし、もちろん締約国にもなっておりません。
そして私も、ここにおられる大原さんも、これに一二月十九日に衆議院の議員会館で野党四党共同案の法案審議作成会議が開かれて、日本被団協からも代表が参加され、それから衆議院の法制局の課長さんも来られて一条ごとに被団協の要求を踏まえて、各党も意見を出して、そして検討して、難問にぶつかったときは積極的に被爆者の利益を擁護し、被団協の意見を優先させて、その結果、今の被爆者援護法案というものができたわけです。
授業と教材研究だけでもかなり手いっぱいな状態でありますけれども、そのほか答案の採点、学級通信の作成、会議、集会、クラブ活動、清掃指導などに追いまくられていて、家庭への仕事の持ち帰りというのが非常にふえていると。八割ぐらいの先生は家庭へ仕事を持ち帰っているということも実態として報告されています。また、これもやはり埼教組の調査なんですけれども、先生の健康破壊ということが非常に進んでいると。
○玉城委員 そこで、この条約草案作成会議には各国の国際法学者が集まっていろいろな議論をされたというふうに聞いておりますが、わが国の代表はどういう方が参加をされ、また、会議でどのように貢献をされたのか、また、わが国の意思はどういうように反映されているのか、伺いたいと思います。
そこでお尋ねしますが、条約作成会議で審議状況の中で、そういうことについてどのような見解を日本としてお述べになり、いま政府見解としてはどのようなものをお持ちになっていらっしゃるか。いかがでございますか。
○井口説明員 条約作成会議では、実はその点は特に取り上げられませんで、航空機からの投棄というのは、たとえば航空燃料の投棄とかそういう問題でございまして、核爆発の問題、軍縮そのものの問題として会議そのものでは取り上げられませんでした。
この条約は、昭和四十七年十一月にロンドンにおいて開催されました条約作成会議において採択され、わが国は、昭和四十八年六月にこの条約に署名いたしました。 この条約は、昭和五十年八月に効力を生じ、現在フランス、ドイツ連邦共和国、ソビエト連邦、連合王国、アメリカ合衆国を含め四十を超える国が締約国となっております。
この条約は、昭和四十七年十一月にロンドンにおいて開催されました条約作成会議において採択され、わが国は、昭和四十八年六月にこの条約に署名いたしました。 この条約は、昭和五十年八月に効力を生じ、現在フランス、ドイツ連邦共和国、ソビエト連邦、連合王国、アメリカ合衆国を含め四十を超える国が締約国となっております。
この条約は、昭和四十七年十一月にロンドンにおいて開催されました条約作成会議において採択され、わが国は、昭和四十八年六月にこの条約に署名いたしました。 この条約は、昭和五十年八月に効力を生じ、現在フランス、ドイツ連邦共和国、ソビエト連邦、連合王国、アメリカ合衆国を含む四十カ国が締約国となっております。
○政府委員(真田秀夫君) 政府の統一見解というような改まった統一見解作成会議を開いたものでないことはただいまも申し上げたとおりでございまするが、そこで、本法律案におきまして住宅等の建築について制限を行うことができる公共性の根拠は何かという点がポイントだろうと思うのですが、それは、ただいまも申しましたように、特定空港の周辺における健全な都市計画をつくるという点に求められるものであろうと考えます。
○政府委員(真田秀夫君) 政府の統一見解かと言われますと、改まってとにかく統一見解作成会議などというものを開いたわけではございませんけれども、私の方で法律案の審査をいたしましたときの私の方の理解でございます。
新聞の報道によれば、現在国連を中心に進められております難民、亡命者の庇護に関する新条約について、政府はその作成会議に代表を派遣して意欲的な方向を示すやに報じられておりますが、報道が区々としておりまして正確にはわかりかねますので、この難民条約に対しては、お入りになることに問題点はたくさんあるだろうことも私は承知しておりますし、今度の新しい領土的庇護に関する条約については、比較的その面は容易だということも
○杉原説明員 第一義的に条約作成会議のことでございますので、一昨年の三月に、外務省に海洋法会議関係事務推進本部、略称いたしまして海洋法本部というものを設置いたしまして、直接関係のあります十四省庁に定期的に集まっていただきまして、訓令の作成、情報の交換等々をやっております。もちろんその他の官庁につきましても、問題について必要がある場合には御連絡して御協議申し上げております。
○黒住忠行君 今回の条約の場合には、作成会議には日本は出席をしておると思います。それで、署名をしないで、いわゆる批准の形でなくて加入の形になると思いますけれども、その署名をしなかった理由はどこにあったのか。そうして法律的にその効果についてはどういう違いがあるか。そこらをひとつ御説明願いたい。
○伊達政府委員 条約作成会議の段階におきまして、日本側から何らかのこの条項についての申し入れと申しますか、日本側の考え方の表示というものがあったかどうかという点につきましては、なおお昼の休憩時にでも確かめてからさらにお答え申し上げたいと思います。
それから文献の購入、報告書の作成、会議費あるいは速記料その他の経費につきましては、庁費ということで計上いたしております。
この余剰在庫のすずをむやみやたらに世界のすず市場に放出されますと、これは価格に非常に大きな影響を及ぼしますので、すずの理事会といたしましてはアメリカがすず協定に参加することを希望いたしまして、また、アメリカもすず協定の作成会議には毎回参加はいたしておりますけれども、やはりこの政府備蓄のすずの放出のときに理事会と協議を要するという条項がございます関係上、すず協定にはアメリカは加入はいたしておりません。
米国はたびたびのこの協定作成会議には出席しておりますが、アメリカ政府としては二十万トンをこえるすずの戦略備蓄を保有しておりまして、国際すず協定の締約国となった場合にはその備蓄の処分について規制を受けるために本協定に参加しにくい事情にあると聞いております。
○山崎政府委員 ソ連はこの条約の作成会議にも参加いたしまして署名をし、現に批准書の寄託国の一つになっておるわけでございまして、この条約に対してはソ連政府は非常に熱意を持っておるわけでございます。
それから、南東大西洋の条約に関して関係国条約作成会議では、関係十七カ国が参加しているのに署名したのは六カ国しかないという。しかも、ちょうだいしたこの表で見ると、漁獲高の実績が四番目のソビエトと五番目のスペインが入ってないというのはどういうことか。同じく南東大西洋の条約でありますが、東経四十度とインド洋側の水域が条約水域に含まれたのはどういうことかということです。
そうであるならば、外務省とこの共同声明の作成会議の途中で、これは一般的に言ったことであって、両国の軍事防衛上の責任は含まれないものである、特にわが国の自衛隊については、極東の安全保障については、経済並びに政治の問題だけに限る、そういうことの取りつけがあってこそ言われることであって、私はおそらくなかろうと思うんですね。しかも問題になるのは、この文章でしょう。