2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
これは、一般の周知度とか情報の作成主体、あるいは、アクセスの容易性、期待される説明責任の程度、公務員の職務との関連性の程度などを総合的に考慮して判断されるものと承知しております。
これは、一般の周知度とか情報の作成主体、あるいは、アクセスの容易性、期待される説明責任の程度、公務員の職務との関連性の程度などを総合的に考慮して判断されるものと承知しております。
なお、お尋ねの当時の遠山大臣の答弁においては、中期目標について、国立大学法人が実際上作成主体になるとも解されるものであるが、高等教育全体の在り方あるいは財政上の観点などから文部科学大臣も関わって、両者が十分に意思疎通を図りながら協力をして中期目標を形成していく旨が述べられておりまして、その趣旨に沿って、文科省と各法人が十分に意思疎通を図りながら中期目標を作成していきたいと考えております。
中期目標の実際上の作成主体は国立大学法人との国会答弁の立場であるわけですから、各大学への大綱の押しつけはやめるべきだと思いますが、いかがですか。
大臣もお認めになったように、中期目標の実際上の作成主体は国立大学法人とも解されるとおっしゃっておられたという御答弁だったと思います。
生活拠点によらず切れ目なく避難支援等を実施されることは大変重要であると考えておりまして、個別避難計画の作成主体となる市町村に加えて、避難確保計画を所管する国土交通省、あるいは非常災害対策計画を所管する厚生労働省等、関係省庁と十分に連携をして、支援を必要としている方がこれらの計画から漏れることのないように、しっかり連携方策を検討して取り組んでまいりたいと考えているところです。
また、お話にもありましたように、委託する場合でございますけれども、仮名加工情報の提供を受けた事業者も、仮名加工情報取扱事業者として作成主体と同様の義務が掛かります。 その上で、仮名加工情報の取扱いが委託される場合については、個人情報保護法第二十二条の規定によりまして、委託元が、委託先に対する適切な監督義務というものもございます。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
これを受けて、改正案では復興推進計画、復興整備計画の作成主体は、復興の取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める地方公共団体としております。また、復興特区税制におきましても、対象地域を重点化するとし、復興交付金は所要の経過措置を規定した上で廃止するとしております。 被災地には、今後とも使途の自由度の高い支援が必要であると思います。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
具体的には、CEFRの作成主体であります欧州評議会が作成したマニュアルなどを踏まえまして、各実施主体が根拠とする検証方法や研究成果等が妥当であるか、各実施主体が対応関係を検証していく体制を有しているかといった点を確認しておりまして、作業部会では適切な確認が行われたものと考えております。
それは、具体的には、その者は省令に落ちておりますので、省令において、特色ある取組を行っている旧円滑化団体を配分計画案の作成主体として位置付けるつもりでございます。
配分計画案の作成主体に追加する者といたしましては、ブロックローテーションや新規就農の促進と結びついた取組を行っている旧円滑化団体、また、農地の集積、集約化のために所有権を一時所有するというユニークな取組を行っている旧円滑化団体、それから、担い手である集落営農法人の設立を促進しているような旧円滑化団体、こういう者を想定してございます。
地域公共交通活性化法に基づきます法定計画につきましては、作成主体は、基礎自治体である市町村及び都道府県も加味してあらゆる自治体というふうになっております。
今委員の御指摘にあった特例の延長や見直しなどについては、サービスの提供状況、あるいは復興推進計画の作成主体である県の意向を十分にお聞きして、復興庁と連携して検討していきたいと思います。
試験の作成主体につきましては、各業所管省庁でございますとか民間団体などが考えられるところでございますが、各業所管省庁において適切に検討されているものと考えているところでございます。
二、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できることとなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用並びに情報の適正管理及び秘密の保護等について、必要な助言及び情報提供を行うこと。
○井上政府参考人 業務規程の作成主体でございますが、これは、現行法と同様、開設者でございます。 また、ただいま御指摘のございました市場施設の使用許可、施設使用料の徴収、卸売業者等の指導、検査、監督等は、一義的には開設者が行うこととなりまして、開設者が市場の運営として適切でないような場合には、農林水産大臣が命令等によって対応するということでございます。
次に、総務大臣が整備している事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる範囲について、公的統計の全ての作成主体が行う事業所に関する統計を作成するための調査に拡大することとしております。
一 事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できることとなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用について、必要な助言及び情報提供を行うこと。 二 公的統計の作成のための調査に当たっては、当該調査に対する報告者の声や各府省における先進的な取組事例等を踏まえ、報告者の負担の軽減に努めること。
この部分については、やはり障害者の方のバリアフリーという観点からいうと大変公共性が高いものでございますので、宇野参考人の御指摘にもありましたけれども、この作成主体の規制を何らかしらの形で緩和をすべきではないかと、ここを是非検討いただきたいと思います。
この関係につきましては、やはり、人・農地プランの作成主体であります市町村との連携を図っていくということが大変重要であると思っております。市町村との連携を図るに際しましては、やはり、都道府県あるいは農地中間管理機構というのを介してまずはお話をしていくということになろうかと思っております。