1970-08-11 第63回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
軍法会議法百十二条には「公判期日ニ於ケル訴訟手続ニ付テハ公判調書ヲ作ルヘシ」、これは命令になっております。「作ルヘシ」。
軍法会議法百十二条には「公判期日ニ於ケル訴訟手続ニ付テハ公判調書ヲ作ルヘシ」、これは命令になっております。「作ルヘシ」。
○泉政府委員 お話しのとおり、国税犯則取締法の第七条におきましては、「収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押ヘタルトキ又は領置シタルトキハ其ノ差押目録又ハ領置目録ヲ作ルヘシ」ということになっております。したがいまして、通常の場合におきますと、その差し押えしましたあるいは領置いたしました現場におきまして、差し押え目録あるいは領置目録をつくることになっております。
もう一つ、差し押えをするときには、第七条によって「差押目録又ハ領置目録ヲ作ルヘシ」となっておりますが、現場で渡してはいなかったですね。
すなわち、旧会計検査院法には、第十四条に、「会計検査院ハ憲法第七十二条ニ依リ決算ヲ検査確定スルト同時ニ左ノ事項ニ付報告書ヲ作ルヘシ」こうありまして、三項目にわたって検査報告記載事項が指定してございまして、次の第十五条に「会計検査院ハ各年度ノ会計検査ノ成績ヲ上奏シ其ノ成績ニ就テ法律又ハ行政上ノ改正ヲ必要トスヘキ事項アリト認ムルトキハ併セテ意見ヲ上奏スルコトヲ得」と規定されております。
○野木政府委員 公判調書は第六十條に「公判期日ニ於ケル訴訟手続ニ付テハ公判調書ヲ作ルヘシ 公判調書ニハ左ノ事項其ノ他一切ノ訴訟手続ヲ記載スヘシ」とありまして、「公判ヲ為シタル裁判所及年月日 判事、檢事及裁判所書記ノ官氏名並被告人、代理人、弁護人、輔佐人及通事ノ氏名」云々、以下ずつと十三項までありますので、いやしくも実際の例といたしましては、公判期日が開かれるという場合には、それが第一回の公判になるわけでありまするから