1954-12-17 第21回国会 参議院 人事委員会 第3号
その作つた精神は今言う通り、成るほど金では支給はするが、これだけはどうしても生活上不可欠のものである、こういう観点に立って、三トン、一トンというものをきめておる。
その作つた精神は今言う通り、成るほど金では支給はするが、これだけはどうしても生活上不可欠のものである、こういう観点に立って、三トン、一トンというものをきめておる。
その点から言うと、この欠格条項を作つた精神と照し合せて見ると、この設立委員についても同じような考慮が払われて然るべきだと思いますけれども、局長はそうはお考えになりませんか。
それではこれくらいのものは新しい税金を求あるなり何なりしなくてもできると思うのですが、我々の一兆円予算を作つた精神から言えば、若し自然増収ありとしてもそれを新たな支出にしない。即ち補正予算など組まない。どこまでも補正予算など組まないということが建前なんだと思う。
限度として」と入れて自由自在に補助の率なり、金額を削ることができるようにしてある、そうしたら、法律そのものが生きておつたところで、この法律を作つた精神なり趣旨というものは実際これは何と申しますか、骨抜きにされてしまう、こういうふうに考えざるを得ないですね。
承認を求めるということは法律的な形式論をいたしますればその承認の中に不承認も入つておるというような議論もこれも一応できるだろうと思いますが、併しながら私どもは、特に私はつねづね政府というものはこの仲裁或いは協定という、特に公労法を作つた精神からいたしまして、これの枠外に立つべきものが順序である。
それから或いは法案を最初に作つた精神の上に国が地方の全責任を以てとつて代る、こういうことであるならば私も納得せんことはないのです。ところが最初この法律を作つた衆参両院の意見、或いは内閣の、政府の意見にもかかわらず、この法律はその辺はつきりしておりません。
我々はそれは手段だろうと思つておるのですが、そういう特別な保護の手段を外してしまつて、労使の対等の権利でやらせようということについては基本的、根本的に公務員法を作つた精神とはこれは変つて来た、私はそう思う。変つて来るなら変つて来るだけの理由が明確でなければいかん。
○木村禧八郎君 私が今までこういう御質問をしたのは大体まあ六十五條を作つた精神、これはアメリカの精神を取入れてやつたわけですが、今後の日本の資本蓄積といいますかの形態ですね、その場合に銀行の貸付によるか、或いは株式によるか、社債によるか、そういうようないろんな場合にそれで成るべく事業資金は会社に自己調達さして、そこで蓄積して行くということがいいと、こういう精神から六十五條について特に日本の証劵業者の
こういうことはやはりどうしても避けるべきじやないか、一応成るほど法律案としてこれは国会で審議されるのですから差支えないようですけれども、それは予算総計主義という立場から、公債というものに対してはそれが濫用されないように非常に厳重な規定があるのですから、そういうものを作つた精神から見れば、私はやはりどうしてもこれは例外的なことになるのではないか、その第一歩を踏み出すのではないか。
要するに日本憲法を作つた精神は、侵略戰争を絶対しないという精神で作つたのだ。だから軍備の、或いは戰力の問題なんかもそういう近代的な侵略戰争を起さない、起すような戰力は持つてはならんということであつて、それ以外のものなら持つてもいいという解釈を総裁は今朝から言つているのです。その点を確かめておくのです。
従つて法律を作つた精神から申しますならば、この住居地域内の人々の意見が最も尊重せられなければならない。そこで行政庁はあれを許可せられました理由が、この法律に定める住居の安寧を害する虞れがないということを認められたことを主体にせられたのか、或いは公益上止むを得ないと認めて許可をされたのか、その点を明確にして頂きたい。
それをですね、煩慎であるとか、手間がかかつたということによつてこれを簡略にするというようなことになれば、この法を作つた精神にもどるのじやないか。それから又、法学部の陣容が揃わないところの大学においてはそういうことができないから、それを別な手続にしてしもうということは、私は大学の権威というものに対して非常なこれは権威を失墜するところのことになりはしないかと考える。
首相は先程関係筋の許可がなければ仕方がないと言いますけれども、財政法を作つた精神、総合予算を審議する立場からこういうふうな形で出て来ることがよいと考えられるのであるかどうか、又今後において若しこれがよくない慣例であるとするならば、これを是正することに努力される御意思があるのかどうか。この点についてお伺いいたします。
從つて私が僅かなる過去四ケ月の施政におきましては甚だ不十分ではございましたでしようが、いわゆる生産復興運動のために労働者の奮起を促し、或いは昨年の國会を通過しました職業安定法、或いは失業保險法、失業手当法、こういつた労働法規を作つた精神もやはりここにあるのでございます。從つて私は御指摘のような労働組合の健全化を図るために取締の方針にのみ堕せんとする考えは毛頭持つておりません。
そうなるとこの彈劾法を作つた精神に遠ざかることになりませんでしようか。折角民主主義になつてこの法律ができて、その精神に余程遠ざかると思う。ちよつとのことでもやるんだということの規定でなければならんかと思います。從來人民は寛大であつた。人民が泣き寢入りをしておつたのであります。「著しく」とか「甚だしく」という文字は取つたらどうかと思うのですが、この点についてどうお考えになりますか。