1953-07-04 第16回国会 衆議院 本会議 第17号
次に、検査規格の設定、変更または廃止の際、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日となつておりますが、今次災害等の場合において応急的に新たな規格を設定しようどするとき等におきましては、いささか長きに過ぎまするので、この公示の余裕期限を短縮しようとするのが改正の第二点であります。
次に、検査規格の設定、変更または廃止の際、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日となつておりますが、今次災害等の場合において応急的に新たな規格を設定しようどするとき等におきましては、いささか長きに過ぎまするので、この公示の余裕期限を短縮しようとするのが改正の第二点であります。
第三点としては、検査規格公示の余裕期限の短縮であります。即ち検査規格を設定し、変更し又は廃止しようとするときにおいて、災害その他やむを得ない事情によつて農林大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日になつていますので、これを短縮することができるようにする点であります。
第三点としては、検査規格公示の余裕期限の短縮であります。すなわち検査規格を設定し、変更しまたは廃止しようとするときにおいて、災害その他やむを得ない事情によつて農林大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日になつていますのでこれを短縮することができるようにする点であります。