2019-10-30 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
さらに、今後の本格復旧の段階を見据えまして、円滑な事業の執行を図りますために、被災地以外の通常工事あるいは調査設計なども含めまして、技術者の計画的な配置を行いますために、受注者が柔軟に工事着手ができます余裕期間制度、これを原則活用していくということ、それから、総合評価落札方式における技術者の実績要件の緩和を行うこと、さらには、地域の実情を踏まえて適切な規模の発注を行うこと、こういった対策を講じますように
さらに、今後の本格復旧の段階を見据えまして、円滑な事業の執行を図りますために、被災地以外の通常工事あるいは調査設計なども含めまして、技術者の計画的な配置を行いますために、受注者が柔軟に工事着手ができます余裕期間制度、これを原則活用していくということ、それから、総合評価落札方式における技術者の実績要件の緩和を行うこと、さらには、地域の実情を踏まえて適切な規模の発注を行うこと、こういった対策を講じますように
また、本年二月には、より一層の対応として、調達環境の厳しい工種や建設資材における見積りを積極的に活用した予定価格の設定、計画的な技術者の配置に資する余裕期間制度の活用の原則化などの対策を講じることとしたところでございます。 あわせて、地方公共団体に対しても、総務省と連名で通知を行うなど、取組の周知徹底を図っております。
国土交通省の直轄工事では、施工時期の平準化に向け、これまで国庫債務負担行為や繰越しの活用、適切な工期の設定、余裕期間の設定などにより、率先して取組を行ってきたところでございます。 平成三十一年度予算では、平準化のための国庫債務負担行為について、二か年国債と当初ゼロ国債を合わせて前年度より上積みをして約三千二百億円を設定しているところでございます。
このため、国土交通省の直轄工事では、施工時期の平準化に向け、これまで計画的な発注、国庫債務負担行為や繰越しの活用、適切な工期設定、余裕期間の設定などに率先して取り組むとともに、地域発注者協議会等を通じて地方公共団体へも働きかけを行ってきたところでございます。
国土交通省といたしましては、これまでも公共事業の円滑な施工を確保するため、直轄事業において、債務負担行為の活用や余裕期間の設定などによる施工時期の平準化、各発注機関の発注見通しの統合、公表、地域の実情に応じた適切な規模での発注、市場の実勢を反映した設計労務単価の改定、建設工事における適正な工期設定など、多岐にわたる施策を講じてまいりました。
○国務大臣(石井啓一君) 国土交通省といたしましては、これまでも、公共事業の円滑な施工を確保するために、債務負担行為の活用や余裕期間の設定などによる施工時期の平準化、各発注機関の発注見通しの統合、公表、地域の実情に応じた適切な規模での発注、市場の実勢を反映した設計労務単価の改定、建設工事における適正な工期設定など、多岐にわたる施策を講じてまいりました。
国土交通省といたしましては、これまでも、公共事業の円滑な施工を確保するため、市場の実勢を反映した設計労務単価の改定、建設工事における適切な工期設定、技術者を効率的に配置できるよう、地域の実情に応じた適切な規模での発注、債務負担行為の活用や、余裕期間の設定などによる施工時期の平準化や、各発注機関の発注見通しの統合、公表など、多岐にわたる施策を講じてまいりました。
このため、国土交通省では、直轄工事から率先して取り組むために、工事の準備期間や後片づけ期間の適正な設定、余裕期間制度の活用、工事工程の受発注者間での共有などを通じまして、週休二日を確保できる工期の設定にまず取り組んでおります。 また、週休二日を確保した工事におきましては、必要な経費を計上する週休二日対象工事といたしまして、労務費、機械経費、間接経費の補正を行っているところであります。
このため、国土交通省では、他の発注者の模範となるよう、国土交通省が自ら発注する工事におきまして、降雨や降雪などによる作業不能日数や、準備、後片付け期間の適正な設定、余裕期間制度の活用、工事工程の受発注者間での共有などを通じて、週休二日を確保できる工期の設定に取り組んでおります。
国土交通省では、建設業における働き方改革について、直轄工事から率先して取り組むべく、今年度、工事の準備期間や後片づけ期間の見直し、適正工期を自動算出するシステムの導入などを行うとともに、余裕期間制度の活用等により、週休二日が確保できる工期の設定に努めてまいりました。
地方での取組につきましても、適切な工期の設定、あるいは仕事の段取りとして余裕期間の設定、あるいは年度当初からの予算執行の徹底、繰越制度の適切な活用、こういったような取組、これは総務省とも連携をいたしまして要請を行っているところでございます。
ですから、余裕を持ってというような措置を、被災地の特例として余裕期間を置くというようなことがないとできないということで、一つ一つは一応手を打って私もきたつもりなんですが、これらについては、まさにそのとおりの四点だと思います。
この制度設計にはもっと時間をかけて、人事を担当する現場に、つまり都道府県に対して余裕期間を与えるべきではないか。そもそもこの法律案だって、あとわずかな期間しかないわけです。 このスケジュール観そのものが問題ではないかというふうに思いますが、いかがですか。
ただ、今回の法律案について、製造業務派遣の原則禁止については、施行期日まではある程度の余裕期間があるものの、自力で労働者を確保することが難しい、大手ほど体力のない中小企業の経営者は対応に苦慮しそうだという懸念の声も多く聞いております。 労働者保護とこれらの現状について、中小企業の経営支援を分掌する大臣はどのような見解をお持ちでしょうか。
割賦の方の場合、最長の期間は三十五年でございますので、三十五年プラス一応残りの五年、余裕期間を見て五年、これが四十年になるわけでございますが、通常のお客様は、繰り上げ償還等をされる場合にはこれは最低の十五年になるわけでございます。
これにプラス四年という一種余裕期間を加えたものでございまして、実態を見ましても、十年間の期間ということでいきますと全組合の八割以上の地区が事業は完了しております。したがって、適当な期間だろうと思っております。
その二は、年金受給権者への通知書等の郵送に係る郵便料金に関するもので、差し出し日から送達期限等までに余裕期間があるのに標準送達日数にさらに三日程度の余裕を承諾する場合の特別割引率の適用を受けていなかったなどのため、郵便料金が不経済となっていました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
具体的には、例えば五千万借りていて二千万返したんだ、二千万これから返すというような場合に、やはりその二千万をただ返すということだけじゃなくて、それ相応の返済期限なり余裕期間というようなものを設けて、そして返済しやすい形に持っていく必要があるんじゃなかろうか、これがまず第一であります。
それから三番目は、第三者保護に関する手続とありますが、これは行政機関とか開示請求者にとって第三者に関する情報の場合、その方々の権利利益を保護するという観点から、その第三者の意見を聴取し、意に反して公開する、開示するというような場合は、その開示の実施まで争訟が可能なような余裕期間を設けるということで第三者の権利利益を保護する、そういう手続規定を置くこととしているわけでございます。
もう一点は、一応現在措置費の場合は、例えば、病気によって医療機関に入院した場合は三カ月間の余裕期間がございます。ところが、介護保険になりますと、入院即退所であるというふうな御指導をいただいております。そうしますと、例えば肺炎によって十日間入院という場合に、施設はそのベッドが空床になります。その場合に、次の人を入れてしまうと今度は、病院は治ったから帰しますと言っても、ベッドはふさがってしまう。