2005-03-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第2号
そうしたことがございまして、余罪事件について適正かつ合理的に処理をする、それは刑事訴訟法上の要素と、それから犯罪統計上の要素と両面あるのだろうと思いますが、それぞれについて違った目的、法律効果がございますので、いささか基準を異にして対応しているということでございます。
そうしたことがございまして、余罪事件について適正かつ合理的に処理をする、それは刑事訴訟法上の要素と、それから犯罪統計上の要素と両面あるのだろうと思いますが、それぞれについて違った目的、法律効果がございますので、いささか基準を異にして対応しているということでございます。
○政府参考人(岡田薫君) お尋ねの件につきましては、いわゆる余罪事件と言われるもののうち、事件送致に必要な捜査までは遂げていないものの、一定の基準を満たしていることを条件に犯罪統計上検挙として処理することとしているものについてのお尋ねだと思います。
○政府参考人(岡田薫君) ちなみに、平成十五年中の不送致余罪事件に係る検挙件数は二十一万三千件余り、そして、他方、同年中の微罪処分の件数については十万五千件余りでございます。
私が予算委員会で質問して後にも、余罪事件について再逮捕したんでしたかね、そういうふうな経過もありましたし、ただ、多くの県民が、週末地元に戻りますと、もう予算委員会でも申し上げましたけれども、これまで幾たびとなく少年犯罪もかなりそういう実態がありましたけれども、米兵の犯罪を含めて、せっかくその適正な捜査を遂げて、そして警察が令状の発付を受けて令状を執行しようと、こうしたらいつの間にか本国へ逃げておったと
在院中の少年が裁判所に出頭するとか、何か余罪事件等がありまして出頭するとか、またその他、あちこち連れていくことがございますが、そういう際には絶対に使うべきものではない。これはすでに相当な期間がたっておりますので、お互いによくわかっています。