2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
ほかの雪国でも同様だと思いますが、送迎支援については、余暇等については利用できても、通勤には使えない制度となっています。
ほかの雪国でも同様だと思いますが、送迎支援については、余暇等については利用できても、通勤には使えない制度となっています。
重度障害者も含めて、正社員の半数以上が障害者ということでございますが、特に、作業環境や、また仕事以外の時間ですね、余暇等について、配慮されていることはございますでしょうか。
労働の態様、それから余暇等の選択をどうするかという問題につきましては、経済の豊かさの進展に従って次第に余暇指向、余暇選好が強くなるというふうなことも言われるわけでございますが、日本の場合にはそうした段階の問題と、それから仕事の内容が経営者の今までの努力、もちろんこれは労使双方の努力でございましょうけれども、職場というものも結構いいところだというふうな形につくり上げたというふうなこともございまして、結果的
リゾート法の目的には、「良好な自然条件を有する土地を含む相当規模の地域である等の要件を備えた地域について、国民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を」とうたわれています。
例えば、主要な営林局で都市住民に対するサービスセンターというものも設置いたしまして、ここでは国産材を使ったいろんな工夫の展示でございますとかあるいは建築の相談でございますとかあるいは山への案内でございますとか、こういうことをやりまして相当都市住民の方々に参加していただいておりますし、それから一署一品運動と称しまして、それぞれの営林署が余暇等も活用いたしましてそれぞれの地域での木材なりあるいは山菜、こういうものに
また、この法律の中で「余暇等を利用して」ということを一条の目的規定の中に書いてあるわけでございますが、この余暇等の「等」というのは、例えば国際会議その他の仕事でリゾートの研修所なりあるいは会議場へ来て、そのままの延長でそこで滞在しながら余暇活動を楽しむというようなこともこれからはあり得るということでそのような規定を置いているわけでございまして、いずれにしても、先生の言われたような意味での複合的な機能
一々申し上げませんけれども、御承知のとおりでございますが、本当に住宅にしても、医療施設にいたしましても、保健施設にいたしましても、文化、スポーツの施設、あるいは教育、娯楽、余暇等すべてを見ましても、中小企業の方が格段に悪いという状況が、これは御調査で出ているわけでございます。
それから、副業的家内労働者という定義で私ども言っておりますが、農業の余暇等に竹細工等の内職をやっておる方が約三万人、こういうふうに見ております。
別に柔道を正科として勤務時間中にやらせる、そんなようなことまで考えておるわけではございませんが、そういった警備員の人選等の際に、できるだけりっぱな体格の人たちを選ぶということを心がけておりますので、余暇等にそういうことをレクリエーションとしていたしておるということもあり得るのじゃないかと考えております。
そういった観点からいたしますと、従来のように、単に余暇を余りの時間といったような消極的な見方でない、もっと積極的な観点に立ってこれを考えていくべきではないかと、私どもかように考えておりますが、そういうことにつきましても、福祉部等におきまして、余暇等を含めた勤労者生活の内容的充実に関する考え方、そういうものを確立いたしまして、労働省でそれに対する一つの指針なり、指導の方針なりを出しまして、企業においてもこういう
したがいまして労働者といたしましては、たとえば賃金あるいは時間あるいはその他の余暇等の労働条件も大事であります。しかし反面家庭の主婦でありますので、主婦の立場からすれば、やはり子もあります。赤ちゃんならば育児の問題あり、小学、中学に行っておる子があれば、それは教育の問題あり、夜帰ってくれば学習の問題あり、ときには学校の参観も必要かもしれません。