2000-05-18 第147回国会 衆議院 科学技術委員会 第6号 法案は、余剰胚提供者の同意を前提に研究を成り立たせようとしています。しかし、申すまでもなく、同意原則というのは、同意する能力と、公正で十分な説明と患者の理解、そして同意の自発性がなければ無効です。特に患者本人に直接の医学的な益のない医科学研究への同意ということになりますと、通常の診療行為に対するものより格段に厳格な同意能力、説明、理解、同意、そして自発性が求められます。 光石忠敬