2019-11-27 第200回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
日本では、今、お答えいただいた部分とかぶりますが、受精卵へのゲノム編集、余剰胚、新規作成胚とも、基礎的研究に限って認め、母体に戻すことは禁止しています。 あくまでもこれはガイドラインで示しているということで、これは実は、諸外国、アメリカ、イギリス等々、ちゃんと法で規制しているんですね。
日本では、今、お答えいただいた部分とかぶりますが、受精卵へのゲノム編集、余剰胚、新規作成胚とも、基礎的研究に限って認め、母体に戻すことは禁止しています。 あくまでもこれはガイドラインで示しているということで、これは実は、諸外国、アメリカ、イギリス等々、ちゃんと法で規制しているんですね。
日弁連のこの意見は、やはり生殖医療の実施状況だとか、卵あるいは余剰胚の提供のされ方について、一体それがどうなっているのかということについて実態調査を是非行うべきではないかと。その実態調査に基づいて、市民参加型の独立した行政機関を設置して、そこで、そういう形で社会合意を形成するように努めるべきではないかと。
でも、片やでは、余剰胚も自分の子だ。
豊橋市民病院の名前が出てきたりとかそういうことで、この卵が、胚が、余剰胚が、どこのだれべえのだれだとか、そんな問題じゃないわけで、別にこの三回が公開になったとしても、プライバシー性の侵害にはならないというふうにも思いますので、あえて非公開をもう頭から決めてかかって、そして、ましてや三月二十七日傍聴された方にお伺いをすると、審査の書類も配付されなかったというふうにも聞いております。
これは、この特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会での審査では、ヒトES細胞の樹立に供されます余剰胚の提供機関であります京都大学医学部附属病院それから豊橋市市民病院、この二つの機関の倫理審査委員会におきまして、ヒトES細胞の倫理的問題を十分に認識して樹立の検討を行ったのかということなどが主な論点になったわけです。
その結果、ヒトES細胞の樹立に供されますヒト受精胚に関する基本的な原則は二つありまして、一つは、生殖補助医療のためにつくられ、廃棄されることについて事前同意を受けているいわゆる余剰胚であるべきである、研究のために作成されたものではないということ、これが一つ。それから、その余剰胚は適当なインフォームド・コンセントの手続により提供されたものであるということの二点であるというふうにされました。
それで、次の質問なんですけれども、未受精卵というのも使うわけですし、ヒト受精胚というのは余剰胚を使用すると決めているのですけれども、クローン胚づくりには不可欠である卵子とか卵細胞とか、これをどこから持ってくるのかというのがすごい私の疑問点なんですけれども、これはどこから持ってくるのでしょうかね。
○斉藤(鉄)委員 議論の中でも、このヒトの受精卵、現実には、生殖医療の現場でたくさんのヒトの受精卵ができて、実際使われなくなる、いわゆる余剰胚と言われているものを使っての研究ということで、生殖医療の現場を無視しての議論をしても余り意味がないのかなということも痛感いたしました。
○遠藤政府参考人 この指針案におきましては、ヒトES細胞の樹立に使用されますヒト胚は、生殖補助医療に使用する目的で作成されたヒト受精胚であって、廃棄が予定されているもの、これは第七条第一項に書いてあるのですが、いわゆる余剰胚のことでございますが、これに限るとされておりまして、したがいまして、ヒト胚の提供者は不妊治療の患者に限られるということになります。
では、具体的にはどういった措置とか事柄を定めるのだということにつきましては、この指針案の中で、例えば七条で、研究材料として使用するために余剰胚ではなくて新たに胚を作成するようなことはしないとか、あるいはヒトES細胞を樹立するためのヒト胚は無償で提供されるというふうなこと、これは五条でございます。
日本で体細胞クローンを禁止したヒトクローン禁止法というのができたわけですが、そのときに一番私が心配していたのが、女性の卵とか胚の問題のあいまいさが余りにも大き過ぎるというか、それは無償での余剰胚の提供というふうになっていくものですから、そこで有用な研究とか市場に活用されていくときに、無償から始まったものが利益をもたらすものへの移行の仕方についてどれほど透明性を持てるのかといったところで、今の日本の状況
また、余剰胚の取り扱いということにもお触れになりましたが、これはせんだっても私御答弁させていただきましたけれども、現在、余剰胚、余り好きな言葉ではございませんけれども、あくまでも医療の目的というのが基本であるということを十分踏まえながら、それをどうするかというのはインフォームド・コンセントとかそういう手続をきっちりやらないといけないということで、今研究を一生懸命やっているところでございます。
○政務次官(福島豊君) 余剰胚の問題、そしてまた余剰胚から由来しますES細胞の問題というのがあると思います。これにつきましては、先ほども科学技術庁長官から御説明ございましたように、科学技術会議におきましてきちっとした指針をつくって、それによりまして適切な研究の推進をするという御答弁があったかと思います。
○畑野君枝君 そこで、国民の中から懸念として出されている生殖補助医療の問題について、今すぐ法規制ができない、当面はできないということであるならば、少なくともヒト胚について、ヒト受精胚、余剰胚について取り扱いのルールを現時点で国民にもはっきり示していくと。そういう国民の声や女性の疑問にこたえていく責任があるのではないかと思うんです。その点で厚生省と科学技術庁の連携はどうなっているのか。
○畑野君枝君 その余剰胚の扱いについてなんですけれども、先ほどからも言われているように、提供者の方の同意など、慎重に行われるべきだというふうに思うんです。 そこでまず、厚生省に伺いたいんですが、不妊治療を含めた生殖補助医療全般の中で、余剰胚についてインフォームド・コンセントを含めてどのような対応をされていくのか、この点について伺います。
○政府参考人(結城章夫君) この法律で規制対象にしております特定胚を作成する際に、その材料として生殖医療の余剰胚を用いる場合には、その材料として使うということについても規制の対象になってまいります。
○政府参考人(結城章夫君) ヒト胚研究小委員会の報告におきましては、余剰胚、これは通常の両性生殖、生殖医療の現場で出てまいる余剰胚でございますが、余剰胚から樹立されたES細胞研究の実績が蓄積されるのを待って人クローン胚からのES細胞の樹立の是非を検討すべきであるということでございまして、現時点では人クローン胚からのヒトES細胞の樹立は行わないこととすべき旨が示されております。
たとえそれが余剰胚であっても、それを壊すという倫理的な面に直面するわけです。
生殖医療の現場で生み出されている余剰胚を含めた基本的な考え方について、先ほどもお話ありましたが、もう少し具体的な問題点について伺いたいと思います。ES細胞を含めてお話をいただければと思います。
それは、ヒト胚研究の素材として提供されるヒト胚は、そのほとんどが生殖補助医療において実際に使われずに残った胚、いわゆる余剰胚が提供されている実態があるからです。現在のところ、研究に実際に使用されているヒト胚が果たして提供者の十分な納得を得たものであるのか、残念ながら多くの批判がございます。
これは、よく言われております余剰胚等だけが対象になるということ。科学的な必要性と妥当性が認められること。また、インフォームド・コンセントが適切に取得されること、提供が無償で行われること等でございまして、こういう要件が既に生命倫理委員会で提示をされております。
ですからこそ、私どもの案では、余剰胚の研究利用については許可制をとった。ES細胞の樹立についても、非常に厳しい規制を置いていくということ。また将来的には、医療材料として薬事法等の厚生省所管の法律などでの対応が、関係して必要になってくるだろう。また、産業利用ということであれば、通産省による対応も必要になってくるだろうというふうに考えております。
○渡海政務次官 先ほどの御質問の中でもお答えをさせていただいたところでありますが、生殖補助医療の現場、この中で今議論が進められておりまして、ただし、この余剰胚の問題につきまして深い議論がされているのか否か、ここのところはちょっと不明快な部分がございます。
○御輿参考人 体外受精を受けた何人かの方から伺ったのですけれども、まず運よく成功したとして、そうすると余剰胚というのが出てきます。そうすると、これはどうしますか、ではもう要らないです、要らないですね、ごみ箱にぱんと捨てられる。待ってくださいといって、あんまりだからといって、もらって帰って家の庭の木のもとに埋めた。それを聞くと、そのお医者さんは、あははと笑ったと。
○北川委員 不妊治療、生殖補助医療の現場でインフォームド・コンセントがなされていまして、廃棄をする云々はすべて女性が意見を出しているというふうにも言われているので、余剰胚、余剰卵の数の認定がないということに関しては、政府の今までの対応に疑問を抱かざるを得ないのですが、次に、政府にお伺いします。
○北川委員 集計データがないということでありますので、以降の質問は、とりあえず余剰胚というのはほとんど日本にはないという前提でお伺いをしていきますが、これは政府、民主、両方にお伺いします。 当人の生殖補助医療以外での卵子の採取、使用には反対なんですが、もし仮に卵子の提供があったとしてお尋ねをします。
それで、一点目の、余剰胚が実際どういうふうに今出ておるか、どの程度あるかということについても、ちょっと私ども今データを持ち合わせておりません。
○近藤(昭)議員 御質問でありますが、私どもの法案では、ES細胞を規制対象にしているというよりは、余剰胚の研究、利用について規制対象としているわけであります。そして、一定条件のもとで、許可制でES細胞の樹立の研究のためにはヒト胚を用いてもよいということであります。
○山谷議員 余剰胚についてでございますけれども、余剰胚というのは、御存じのように、生殖補助医療で余った胚のことでございます。確かに、今一万人ぐらい体外受精で赤ちゃんが誕生しているということで、この余剰胚の問題というのは大きな問題でありますし、またクローン技術とは切っても切れないということで非常に重要だというふうに考えております。
○津川委員 余剰胚というところで、当然ヒト胚の研究というものに使われるということになろうかと思いますが、その研究そのものを民主党案では認めているのか。積極的に認めるのか、少なくともこの余剰胚のみに関して認めるのか、その辺をお願いします。
第三に、政府案は、余剰胚が野方図に作成、利用されている現状を放任し、これらの問題についての対策を盛り込んでいません。 第四に、政府案を策定するに当たって、生命倫理全般にまたがる問題を考えていかなければならないにもかかわらず、科学技術庁主導の縦割り論議のプロセスに問題があります。議論が十分に尽くされていなかったと伺っています。
我が国の法体系の中では、生殖医療などの過程で発生する余剰胚について全く規制の網がかかっておらず、こうした不安を招くような状況を是正することは焦眉の急であるとの結論に達しました。 政府案は、人クローン胚など人為的につくった胚だけを管理すればよいとの枠組みになっています。
例えばでありますが、生殖医療の現場で発生する余剰胚について、現状においては日本産科婦人科学会によるガイドラインがありますが、法律で規制されてはおりません。患者へのインフォームド・コンセントが行われずに、医師の勝手な判断により、余剰胚を患者が知らない間に廃棄、または不妊治療研究に利用されるなどなどの事態が発生する危険がございます。
また、これとは別に、生殖医療の結果生じた胚で生殖医療に用いられなかった胚、すなわち余剰胚でございますが、これにつきましては、厚生科学審議会において、生殖医療目的での第三者への提供を条件つきで認める方向で議論が進んでおるわけであります。 また、科学技術会議生命倫理委員会でも、本年三月に、余剰胚のES細胞研究への提供を認める決定を既にいたしております。
この間、この法案に関連して私もいろいろと勉強しておりまして、体外受精のときに生まれました余剰胚の、管理という言葉が適当なのかどうかわかりませんけれども、どうもその余剰胚等の対応が随分ずさんではないかなという気がいたします。
これらは、先ほど来申し上げております体外受精の余剰胚ではないかと私は思っております。 そうしますと、その余剰胚というものが研究の前提になるわけです。それを例えば、あってはならないことですけれども、体外受精で意図的に研究用につくるということが行われても実は体外受精の利用者にはわからないだろう、こういうことが考えられます。
やめさせる実効性の話ですけれども、余剰胚というものがどこからか来るわけです。これがどういうふうにコントロールされているか。 本来望ましいのは、メディカルプロフェッションがもう少しきっちりとした制裁を含んだ責任を追及してくれるということが望ましいわけですけれども、それが私は余り行われていないと思っています。
それ以外に、最近は余剰胚、つまり受精卵をたくさんとることができますので、それをすべてお母さんに戻すわけではありませんで、凍結して次の周期に使うというような凍結保存ということが行われております。いわゆる胚の保存であります。それを行った場合には、次回は採卵の処置をしなくてもそれを用いることができます。その費用が書いてございます。