1998-12-11 第144回国会 衆議院 外務委員会 第1号
○吉川委員 続きまして、韓国漁船に対する漁獲割り当て量でございまするけれども、国連海洋法条約では、沿岸国は自国がTACのすべてを漁獲する能力を有しない場合、協定その他の取り決めによりTACの余剰分を他国に漁獲させることを認めるという、いわゆる余剰原則をうたっているのでありますけれども、今回の大韓民国の国民及び漁船に対する漁獲割当量に関する日本側書簡の数量等は、この余剰原則に基づいたものであるか否か、
○吉川委員 続きまして、韓国漁船に対する漁獲割り当て量でございまするけれども、国連海洋法条約では、沿岸国は自国がTACのすべてを漁獲する能力を有しない場合、協定その他の取り決めによりTACの余剰分を他国に漁獲させることを認めるという、いわゆる余剰原則をうたっているのでありますけれども、今回の大韓民国の国民及び漁船に対する漁獲割当量に関する日本側書簡の数量等は、この余剰原則に基づいたものであるか否か、
○鈴木(俊)委員 新しい協定ができれば韓国の漁船にも我が国の経済水域内での漁獲を割り当てるということになると思うのでありますが、国連海洋法条約におきましては余剰原則というのがございまして、これは自国の漁民が利用する、その上でなおかつ資源的に余りがあるならば外国の漁船にもこれを割り当てる、そういう余剰原則というものがあるわけでありまして、それを考えると、果たして韓国に割り当てる漁獲量というものは実際のところあるのかないのか
後者は余剰原則と言われます。 さて、TACを設定するには、その前提としてEEZをしかなければなりません。ここに多くの難題があることは皆様よく御承知のとおりです。日本国内においても、日本周辺水域の資源状況が悪化している反面、漁業技術の進歩により漁獲強度が高まり、客観的な指標による漁業管理を必要としています。漁業者の意識改革を進め、資源管理型漁業を一層拡大、定着することが求められています。
先ほど北海道の周辺の資源の問題についてお話があったわけでありますが、今の北海道で、この海洋法条文の中に定めておりますいわゆる余剰原則、余ったものがあった場合に外国へ出すという、この余ったものがあるのかどうか、このことを一つお聞きしたい。 同時に、そのことに関連いたしまして、余ったものがないということになっても、例えば北海道の場合は、ロシアの水域に日本の船が行かなければいけない。
我が国におきましても、来年の通常国会に条約を提出して国会の承認を求めるという動きになるのかた、こういうふうにお聞きをしているわけでございますけれども、この国連海洋法条約の発効の関係で、例えば排他的経済水域の設定とか、あるいは生物資源の保存、生物資源の利用というふうな条文があるわけでございまして、例えば生物資源の利用の中では、自国の漁獲能力の決定、あるいは余剰原則ということで、漁獲可能量の余剰分の漁獲
したがいまして、これも先ほど御指摘ございましたように、まずもって沿岸国がその二百海里における資源を一義的には開発いたしまして、もしそこに残りがあれば、すなわち余剰があればこれを外国の漁業の方に割り当てるといういわゆる余剰原則というものが非常に広く世界で採用されているわけでございます。
この二百海里体制におきましては、沿岸国が生物資源の探査、開発、保存、管理につきましての権限を行使することができるというふうになっておるわけでございますが、このような中におきまして外国の漁業につきましては、いわゆる余剰原則が適用されているものでございます。
ところが、この余剰原則さえもゼロになる懸念を、この改正協定やただいまの答弁等を聞いていますと感じるわけなんです。余りにもアメリカは身勝手ではないか、そういうような水産業界、漁民の怒りの声、嘆きの声が聞かれます。外相も当然実感としては同じだと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
このようなアメリカの漁業政策と申しますものは、御承知のとおり、いわゆるマグナソン漁業保存管理法等の国内法にあらわれておりまして、またこれに基づいて実行されているわけでございますが、このような法律制度は、基本的には、これも先ほど岡崎先生お触れになりましたように余剰原則、すなわち沿岸国がとり切れなかった余剰の漁業資源を外国に割り当てるという、いわゆる余剰原則等の国連海洋法条約の排他的経済水域に関する関連規定
余剰原則はどこかに消し飛んでしまって、他国への割り当てはもう沿岸国が恩恵的に与える傾向が優勢になってきているのではないか。二百海里水域は、公海としての性格よりもむしろ沿岸国の領海的性格に変わってしまったように思われるわけであります。国連の海洋法条約の精神はこのようなものではなかったのではないかというふうに思うわけですけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
その段階では、先生御指摘のような余剰原則というのは、二百海里における沿岸国の管轄権の主張に当然表裏をなすものとして余剰原則というものがあったわけでございます。
米国の対日漁業政策については、特に海洋法に定める余剰原則、実績国の尊重を無視した対日姿勢を強化しておりますけれども、これに対して日本はどういうふうに対応するのか。 さらに米国は、一九九〇年には外国漁船を自国二百海里から締め出す法案を準備していると伝えられておりますが、これに対して政府はどういうふうに対応するのか。
遠洋漁業が展開してまいったわけでございますが、しかるところ、昭和五十二年に米国及びソ連の二百海里水域を契機として世界は二百海里時代に入るということになりまして、沿岸国が自国二百海里の漁業資源に対して主権的権利を行使するようになりましたので、我が国の遠洋漁業もそれに対する対応を迫られることになったわけでございますが、殊に私ども問題であるというふうに思っておりますのは、当初二百海里という考え方の中に、当然余剰原則
それで、そういう考え方に立ちますと、元来、二百海里の基本的な理念でございました伝統的な漁獲実績の尊重とか余剰原則とかというのとは背馳しがちな態度になってくるわけでございますが、ただ、これは情理を尽して説得すれば彼らの考え方が変わるというものでもございませんので、私どもとしては、結局、アメリカがつき合っている漁業上のいろいろなパートナーの中で、日本というのは相対的にアメリカ側から見て一番貴重なパートナー
二百海里の思想は、当初は自国が漁獲しない分を水産国、日本などを初め伝統的な漁業国に割り当てるという余剰原則が中心であったわけでありますが、最近ではこの漁業交渉が貿易問題や外交問題と絡めて行われるという動きが見られるなど、大変複雑化してきております。
○新盛分科員 これらの状況から見まして、これから考えられる新しい動向、漁業の外交でありますが、一つ考えられるのはアメリカの余剰原則を無視したフェーズアウト方式、二つ目には日ソ間に見られるお互いに入漁する相互入り会い等量主義、三つには南太平洋諸国のように入漁料による外貨獲得型、こういうふうにせんじ詰めて言えるのじゃないかと思うのでありますが、この際、たとえば日ソ間では最近のことですけれども、カメンツェフ
第三次国連海洋法会議でもそういうふうに方向が出てきておりますが、これから考えられるのはフェーズアウト方式で、アメリカに見られる余剰原則の立て方ですね。あるいは自国漁業への貢献度によって漁業割り当てをやる、外国船の排除をしていくというのがアメリカのこれからの方向だろう。
○政府委員(都甲岳洋君) 先生御指摘の点につきましては、当然のことながら日本政府といたしましても国際法上一つの原則となりつつある二百海里水域内における外国漁船の漁獲について、いわゆる余剰原則という基本的な大きな方向にのっとった処理がなされるということは十分にこれを注意して処理していきたいと考えております。
これは余剰原則に基づきますところの海洋法における漁業の原則というものをある意味では超えているという状況でもあるのではないかというふうに考えておるわけでございまして、私どもといたしましては、あの海洋法ができましたときに、つまり二百海里が実施されるという時点においてわれわれも納得したその原則に基づいて、米側がわが方に対する割り当て政策というものをとってくれるということを強く期待いたしますし、また同時にさような
○都甲政府委員 先生御指摘の点はそのとおりでございまして、海洋法条約の経済水域における生物資源の利用については余剰原則に基づいておりまして、自国が漁獲可能量をまず決めて、その余ったものについてはこの条約に決めるところによって他国に認めるということで、その際に、先ほども御指摘申し上げました六十二条三項等におきましては「すべての関連要因」を考慮してということになっており、その中には「自国の経済その他の国家利益
○都甲政府委員 私、先生の御指摘の新しいブロー法案の内容を必ずしもよく存じませんですが、先生がおっしゃったような形で余剰原則を全く無視するということであれば、それは現在いわば慣習法として確立しつつある国際法の基本的な考え方には合致しない方向のものであろうと考えております。
○国務大臣(田澤吉郎君) 昭和五十二年に二百海里が設定されてから今日まで、余剰原則というものを中心にしてこれまで安定したいわゆる日米間の漁業交渉が進められてきておるのでございますが、今回特にやはり洋上買い付けの問題というのは非常に大きな問題の一つなんですね。そのほか、まあニシンの問題等もございます。
この間、幸いなことに漁獲割り当て量につきましてはそれほどの変動がなかったと、もちろん一部魚種につきましては、余剰原則ということから米国の国民が日本漁民にかわってとると、こういうことが一部の魚種については減少あるいはゼロになったケースもございますが、総枠といたしましては大体百万トンあるいは百二十万トンと、こういう線で非常に友好的に推移してきたと、こういうことは言えると思います。
現在、アメリカ議会に上程されている新ブロー法案は、余剰原則の廃止、恣意的な適正漁獲量の決定、分割割り当て方式の採用、水産物貿易及び漁業振興への貢献度と割り当て量の開放等の措置が盛り込まているのであります。新ブロー法案の成立によって、日米漁業関係はますます厳しくなるとの懸念はきわめて大きいのであります。
おりますが、二百海里施行以後各国の態度は、海洋法の余剰原則とか伝統的漁獲実績の尊重とかいうこともさることながら、それを相当オーバーをして二百海里の魚は自分のものだという観念が相当強くなっておるわけでございます。そこに非常に交渉のむずかしさがあるというふうに思っております。
そして、その間にやはり理解を深めていくことは、何でもいいから勝手にやるというわけではないわけでございまして、やっぱりFAOの農産物余剰原則にも、よく協議をしていくとか、よく話し合っていくとかいうことは書いてあるわけでございまして、そういう理解を深めながら私どもは計画的に進めてまいりたいと、こう考えておるわけであります。