2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号
刑事の裁判所が申立て書を受領するわけですが、申立て書には訴因と損害額の記載のみ許され、余事記載は排除されていますから、このような申立て書の受領をもって予断排除の原則に反するというのは、余りにも形式的なとらえ方だと思います。 なお、このたびの損害賠償命令制度は、過失割合などが争いになる業務上過失致死傷罪などは対象とならず、四回の審理で終わらない複雑な事案などは通常の民事裁判に移行されます。
刑事の裁判所が申立て書を受領するわけですが、申立て書には訴因と損害額の記載のみ許され、余事記載は排除されていますから、このような申立て書の受領をもって予断排除の原則に反するというのは、余りにも形式的なとらえ方だと思います。 なお、このたびの損害賠償命令制度は、過失割合などが争いになる業務上過失致死傷罪などは対象とならず、四回の審理で終わらない複雑な事案などは通常の民事裁判に移行されます。
○寺田熊雄君 この判決は二階堂氏に関する判決じゃありませんから、そんなことを判決に書くことこそ余事記載なんですよ。そうじゃなくて、橋本に渡したということを詳細に述べておる、そのことも伊藤証言を信用するに足る一つの理由であるということを言っているわけです。これで、言外に二階堂氏に渡したということは明らかではありませんか。
国税庁に伺いますが、必要的記載事項というのですから、他の余事記載を許さないという趣旨でもなかろうと思いますが、しかし私も医療関係の方に聞いてみますと、実態としてカルテそのものに幾ら請求して幾ら入ったという所得計算を記入されている例というのはまず珍しかろうと思うのですね、そういうふうに聞いておるのです。
そして、先ほど御指摘になりましたように、この場合に、予断を抱かすべきものを添付してはならないとか、あるいは余事記載をしてはならないという趣旨の規定がございます。