1950-03-30 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第25号 扶養家族一人という場合においては余りP・T・Aの寄附金も負担しておらんということを見ますというと、そういうものの負担減少も考えられる。それで少くとも家族の少い勤労者にとつては、今度の国税、地方税合せて直接身に掛る負担というものは、低いものについては却つて殖えておつて減らない。途中の十七、八万円になりましても減る率が非常に少いということは言えるんじやなかろうかと思います。 木村清司