今までの独立行政法人の評価でも、自己評価と外部の評価というのが余り開きがないというようなこともありまして、厳しく、やはり透明性を高めて、この評価委員会、一番の肝でございますので、選んでいただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。
○岡田委員 今の御説明を聞きますと、実質的には余り開きはない、ただ、国連安保理決議という用語そのものをこの法案に書くことに対してノーだ、こういうふうに受け取れるわけですが、例えば日米防衛協力のための指針の中にも、ここの部分について、「経済制裁の実効性を確保するための活動」という中に、国連安保理決議に基づく船舶の検査に際しての協力が含まれる、こう書いてありますね。
今までは幸い地価の変動がそれほど大きくなかったのでそういう考え方ができたわけですが、今御指摘のように、今回の地価の高騰というものが一定の地域に集中しているということでございまして、従来は大体全国的な規模で、アップ率は大体余り開きがなかったのですが、今回はそういう点で大きな開きが出てまいっております。
そういう意味では、同じような性格のものという考え方もできるかと思いますが、加えて六十年の十二月に国民の祝日に関する法律の一部改正をいたしまして、五月四日を休日とするということになっておるところでございまして、その意味からしますと五月一日というのは三日、四日、五日という連休と余り開きがないということもあり、現時点では難しいかなと考えております。
ですから収支をとんとんにしようと思えば支出を減らせばいいというのは、これはもうだれでもわかり切ったことですけれども、そういう関係で収入の部分については余り開きがないわけですけれども、支出の部分については非常に必要以上に削っておる、あるいは抑えておるというのが、これは九団連の皆さんたちもおっしゃっておるし、私らの計算でもそういう状態が実は出てきておるわけです。
○広瀬委員 私の見解に、もうこれが限界だろうという率直な答弁を私はいただきたかったのだけれども、まあ財政を預かる大臣としてはそこまでよう言い切らぬのでしょうけれども、余り開きはない考えだということですから、この辺のところで、その問題はまた後に譲りたいと思います。
余り開きがあるものですから、どうしても地方では特殊な人しかなかなか買えないというような状況が出てまいりまして、そういうところからかなり売れ行きの不振も出てくるのではないかと思うのです。 ここのところは何とか改正をしなければならぬと思うのですが、いま買い手市場のような形になっておりまして、選別買いもされるというような状況ですから、なかなか売りにくい状況だろうと思いますし、大変な状況です。
これが余り開きがありますと、同じ時点で、どうもおかしいですよ。
そこは余り開きがございますと無税の内部留保ということになってきますので、この辺の開き、特に貸し倒れにつきましては、実績基準というので、実績が高い場合は実績の高いものを選択する制度がすでに導入されておりますので、その辺をにらみながらこの貸し倒れ引当金の合理化を進めるということを検討を進めているわけです。それから退職給与引当金も同じく繰り入れ率の問題でございます。
キロと実測キロ、これは新しい法によっていろいろとこれから不備な点は直す、こう言われておるわけでございますが、極端にそういうふうに変わるのじゃなしに、端数程度の——これは厳密にどこからどこまで、駅長室の前から次の駅の駅長室の前までというようなことだそうですか、やがて二、三年すると駅長室がまた新しく変わって変更される、そうするとまたはかり直すというようなことでは大変な作業で、それはよくわかるのですが、余り開き
ただ標準税率制度につきましては、一方において各地域を通じて全体の行政水準が余り開きの出ないように、交付税による財源保障もやっておるわけでございます。それとの関連で、基準財政収入額を計算いたします場合に標準税率で計算をするという仕組みがとられておりますので、それとの関連を外して考えるわけにもまいりません。
そこで、それが米価との間に収益性ということで問題になってまいりますから、それを補完するためにこの転作奨励金等を用いまして、そして稲作と転作をした場合の相対的な収益性というものを余り開きのないよう確保してまいるように努力をしておる、こういうことであります。
ですから、がたっとこう開きがあるわけでございますから、この辺のところは、やっぱりあれじゃないでしょうか、そう余り開きが大きいから、実態は先生おっしゃるようにいろんな問題ありますよ。だけども、大体補償というその出す性質が違う。片方は慰謝料、片方は逸失利益のてん補というものが中心になっているということから見ますと、相当差がつくというのはこれはやむを得ないんじゃないかと思うんです。
○岩間正男君 これは業者を保護しているというようなふうに聞えるのですけれども、そういう点はいいとしまして、余り開きがありすぎるのじゃないですか。それからこれは二番札で落ちたのもダンピングだと、今のお話だとそういうことになりますね。
正確なところはわからなくてもいいのですけれども、余り開きが大きいのと、それからこれは水産庁のほうで別に被害状況を査定したとか何とかいうことではないのですね。
そういうところで事実上指導によつて抑えて行くということは止むを得ないかも知れませんが、法律の建前上、調整勘定がある間は組入れをしてはならんというのは、一方において、仮勘定があろうがなかろうが資本組入れを四割まではやるべきであろということを、この法律で謳つている建前上、余り開きが大き過ぎるのじやないか。
それを、多少のことはいいですよ、併しあなたのお持ちになつておるいわゆる試算によつて出たところの適正なる手数料の分配というものと、現在自主性の名においてやつておるところの全販連が系統機関に分けておる、この今私が申上げた手数料と余り開きがあつても、これは農林省は、食糧庁は一切口を出さないと、こういうことなんですか。
そこで非常に食い違つたのは、建物の報告でも全壊、半壊までは報告と査定が余り開きがなかつた。建物につきましては七割七分二厘の査定でございますが、殊に建物のうちの大破以下は非常に報告がまちまちであつたせいか、非常な査定を大破以下については受けております。そういう関係でこの金額が十五億五千六百万、こういうことになつておるのであります。
○説明員(内藤誉三郎君) 数字をこの次の委員会に、国会の始まりますまでには整備いたしますが、例えば建物については現地査定は七割七分二厘、或いは耕作物については幾らとか、或いは設備については二割三分、こういうふうに現地の被害坪数、或いは被害額に対する査定率が、現地査定でございますので、その査定率を基礎にいたしますとこういう結果になるので、今お話のように余り開きがあるとおつしやいますけれども、査定いたしますと