2011-04-14 第177回国会 参議院 法務委員会 第6号
ただ、この中でも専門事件への対応ということでいきますと、医療事件は相当審理期間が短縮いたしまして、平成十二年との比較では、平成二十二年度は約十か月余り審理期間が短縮しているところでございます。
ただ、この中でも専門事件への対応ということでいきますと、医療事件は相当審理期間が短縮いたしまして、平成十二年との比較では、平成二十二年度は約十か月余り審理期間が短縮しているところでございます。
迅速に手続を行うという要請からは、余り審理の回数が多過ぎないということは十分理解できるところでありますが、どのような理由からこの回数を四回とされたのでしょうか。四回の審理期日で、通常はどんな審理を進めていくのか、どういうイメージになるのか、御説明をいただきたいと存じます。
もちろん、迅速化に重きを置く余り、審理や証拠調べが不十分な手抜き裁判がまかり通るようでは言語道断です。裁判所はかえって国民の信頼を失うこと必定です。昨今、訴訟件数の増加を背景に、証人調べや鑑定が十分に行われていないとの批判もあるだけに、日弁連などが、迅速化ではなく拙速化だと懸念するのは無理からぬところです。
驚くことに、政令が五百件余り審理されている大変なお仕事だということになりますと、法の執行について、それらは非常に不可欠ではないかというふうに思いますが、この点についてお尋ねをしたいと思います。
○伊藤郁男君 やはり、こういう裁判の場合は、何といいましても、余り審理期間が長くかかってしまうと損害賠償などの場合特に原告側の利益が損なわれる、こういうことで私は最近の裁判、いまお話がありました裁判の傾向として、次第に、短い間に一応の結論をつける、こういう方向に動いているのではないか、こういうように思うのです。