2021-01-22 第204回国会 参議院 本会議 第3号
恐怖の余りフリーズしてしまった場合ですら、抵抗した痕跡がないと同意とみなす現行法のいわゆる暴行・脅迫要件の見直しは、今や必須と考えます。総理の御見解をお願いいたします。 東日本大震災から今年三月で十年を迎えます。昨年十二月の時点で避難生活を送っていらっしゃる方々はいまだに約四万二千人もおり、被災前の生活を取り戻したと言えるものではありません。
恐怖の余りフリーズしてしまった場合ですら、抵抗した痕跡がないと同意とみなす現行法のいわゆる暴行・脅迫要件の見直しは、今や必須と考えます。総理の御見解をお願いいたします。 東日本大震災から今年三月で十年を迎えます。昨年十二月の時点で避難生活を送っていらっしゃる方々はいまだに約四万二千人もおり、被災前の生活を取り戻したと言えるものではありません。
そもそも性犯罪被害者が、恐怖の余りフリーズしたり、感情の麻痺が起こってしまったり、何かすればよりひどいことをされるんじゃないかというふうに思って当たり前の状況が十分にあり得るにもかかわらず、こういった事情は十分に考慮されず、ましてや、ズボンをおろされないようつかんだ行為とか、手を押さえるなどの抵抗をした、こういうことは認めながら、そういう抵抗をしたということをある意味逆手にとって、こんなこともできたのだから
恐怖の余りフリーズをする、あるいは解離症状が起きる、こうした反応と、強姦罪の構成要件に暴行、脅迫要件を課すことの合理性についてどのようにお考えですか。 現行刑法は、百七十七条で強姦罪、百七十八条第二項で準強姦罪を規定しています。強姦と準強姦の違いは構成要件です。強姦は暴行、脅迫、準強姦は心神喪失もしくは抗拒不能に乗じる、またはそうした状態にさせることが構成要件です。