2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
ラジオとしては、民主主義的であり、進歩的であり、大衆的であること以外には、何等特定の政治的意見を固執してはなりません。 勤労者大衆と共に苦しみ、共に楽しみ、勤労者大衆と共に新日本建設へ奮ひ立つこと、ここにラジオの第一使命があると存じます。」と。
ラジオとしては、民主主義的であり、進歩的であり、大衆的であること以外には、何等特定の政治的意見を固執してはなりません。 勤労者大衆と共に苦しみ、共に楽しみ、勤労者大衆と共に新日本建設へ奮ひ立つこと、ここにラジオの第一使命があると存じます。」と。
実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方が。
旧刑法の二条に、「法律ニ正条ナキ者ハ何等ノ所為ト雖モ之ヲ罰スルコトヲ得ス」と。旧刑法に大きな力を果たしたと言われているのは、ほかの日本の法律の近代化にも貢献をしてくださったフランスのボアソナードであります。 ただ、そうはいっても、日本の刑法というもの、それまでの江戸時代それから幕末、王政復古、大政奉還の直後は、まだ、はりつけですとか首をはねるとか流刑というものが認められていた。
ちょっとこの資料は読みにくいと思うので、読ませていただきますが、 世間ニハ此法律案ガ労働運動ヲ禁止スルガ為ニ出来テ居ルヤウニ誤解シテ居ル者ガアルヤウデアリマス、此法律ガ制定サレマスト、労働者ガ労働運動ヲスルニ付テ、何等カ拘束ヲ受ケルト云フヤウニ信ジテ居ル者ガアルヤウデアリマス、斯ノ如キハ甚シキ誤解デアリマス、労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガ為ニ労働運動ヲスルコトハ何等差支ナイノミナラズ、私共今日局
そして、後段のところは、「予算ハ法律ト違ツテ之ヲ何等カノ形ニ於テ成立サセテ、金額ノ大小、費用ノ差ト云フコトハ別トシテ、国ノ入用ナ経費ダケハ必ズ必要ナ時期マデニ動クヤウニシテヤルベキモノデアルト云フ考ヘヲ基調トシテ、ソコニ規定ガ現ハレテ来ル訳デアリマス、」というふうに書いてあります。
被害者に対する賠償責任は名実ともに事業者の負担するところであって、それ以外においては、国は何等の賠償を約束していない。」と。これがまず問題点だということをまず指摘をされているわけであります。 一枚めくっていただきまして、右側の三段になっている真ん中の段の右側、ここから問題点が指摘されるわけでございますけれども、「第一の問題は、原子力二法の構想そのものに関する。
その中には、「山崎局長より、とりあえずの気付きの点として、」「非公開合意議事録のパラグラフ二Cに関するこのような米側の解釈については、一九六〇年の安保改訂交渉時において日本側は何等知らされていなかった」旨述べた。
まず、日本人が外国において、当該外国の方式で婚姻を成立させるに当たり、外国に提出するための証明書として、これまで、「相手方と婚姻するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する。」という、いわばフルの、婚姻の要件が全部備わっている、こういう証明書を出しておりました。これが婚姻要件具備証明書と呼ばれていたものでありまして、委員の本日配付資料の中にございます四番でございます。
例えば、ここであるのは、豊臣秀吉が行った太閤検地では、個々の田畑を何等級に定めているかとか、承久の乱後に補任された新補地頭は、田畑一段ごとに何升の加徴米を徴求できることになっているかとか、まだ挙げればもう切りがない難問、奇問、珍問が並んでいて、これが何で通訳ガイド試験に必要なんだと思わざるを得ません。
また、給料についてはですけれども、高専の校長というのは給料の位置付けというのはどういう形で、何職の何等級になっているんでしょうか。これもそちらからこの間いただいた資料に書いてあったんですが。 時間がないので私の方から申し上げます。これは教育職職員の五級という指定になっております。 どちらを見ましても、これは教育職なんですよ。
普通の、何等書記官かわかりませんけれども、なっておりますね、それと同じだと。そういうことであって、防衛省だからという別の経費は計上していない、そういうことですね。
一等賞から何等賞というような形で順番を付けずに、はい、それで終わりといったものでございました。
何等賞と書いてあるじゃないですか。毎日毎日ノルマで、何件契約数を伸ばしたか、契約高を伸ばしたか、解約率がこの人についてはこれだけ少ないとか多いとか、解約者の数が何人だったかとやっていますよ。民間だから許されるんでしょう。 この中で、あめとむちで、むちでしばいてあめを垂らして、それだけでできるか。さっき長妻さんがおっしゃった板橋の例というのは、兆候が出てくるんですよ、ノルマをかけると。
その場合に、例えばむち打ち症になったというような場合に、後遺症が何級であるか、何等級であるかということで賠償額が変わってまいりますけれども、後遺症の何等級かというのは非常に価値判断を伴うものですし、また医学的な知識も必要になるものですから、自賠責保険の中についております査定事務所の査定を受けているかどうか、後遺症十四級という査定を受けているか十二級であるかというようなことをまず裁判所としては聞きたがる
これはやはり、今給与をもらっている人たちの中でも何等級何号俸というのは、役所は決まっていますけれども、民間会社はもう標準の月額報酬なんという概念はなくなっているわけです。 そういうものから考えたら、いろいろ変えなくちゃならない。変えなくちゃならないものの一番の根本は、お年寄りに働いてもらう。怠け者の若い人よりも勤勉な高齢者の方がいいですし、だめな男よりも立派な女性の方がよっぽど役に立つわけです。
日ごろ私たちの目がなかなか行き届かない、行政も光が当てられない、そういった障害者のいろんな特典とか割引とか、あるいは障害者スポーツという美名を悪用して、金もうけをしたり自分の立場をよくしたり、それが将来勲何等、今は何等と言わない、立派な叙勲につながっていったりということをもくろんでやっていらっしゃる方がいるとするならば、一番弱い人の立場に立たなきゃいけない人たちが一番弱い立場におられる方々を食い物にして
「是に付ては全く自由で、何等の制限もなく、帝国議会の協賛を要しないばかりではなく、国務大臣の輔弼をも必要としないのであります。」軍令権、すなわち統帥権についての輔弼機関は元帥府や軍事参議院というのがあって、さらには陸軍には参謀本部、海軍には海軍軍令部がある。 これは内閣の権限外だということを美濃部達吉も明瞭に明示しているわけであります。
我国に於ては議会を設けられ、人民が参政の権を与えられたるに、独り司法制度は何等国民の参与を許されざりき。憲法実施後三十年を経たる今日に於ては、司法制度に国民を参与せしむるは当然の事なり」。この憲法というのは、もちろん大日本帝国憲法のことであります。 東大名誉教授の三谷太一郎先生によれば、当時、陪審法は幾つかの動機が合流して生まれたと言われております。
ソ連も後から加盟しましたカイロ宣言でも、「右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ」と強調して、連合国側は領土不拡大を最大の原則としていたと思いますが、どうでしょうか。
ただ、専門性を持ったということで、今まで米麦についても食糧庁が、検査官が見て何等とかいうのをつけていた。でも、そうではない形に大きく今時代が変わっている。 いろいろな人材の活用の仕方はあるはずなんです。それを私は先行的に大臣の英断でやってもらう必要があると思うんです。今だって、その検査員を三千何人指名をしている。それを常時やれというふうなことが、例えばこの修正案になくてもできるはずなんです。