2004-04-08 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
改正法案では第四条を新設されまして、その第一項で、国及び地方公共団体は、住民の健康の増進とか住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のための公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならぬと、こういうふうに書かれているわけでございまして、これまでも、今お話ありましたように、国、地方自治体は公衆浴場の経営者とともに、いわゆる子供の体験入浴事業でありますとか、あるいは親子とか地域の触れ合い入浴
改正法案では第四条を新設されまして、その第一項で、国及び地方公共団体は、住民の健康の増進とか住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のための公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならぬと、こういうふうに書かれているわけでございまして、これまでも、今お話ありましたように、国、地方自治体は公衆浴場の経営者とともに、いわゆる子供の体験入浴事業でありますとか、あるいは親子とか地域の触れ合い入浴
○政府参考人(田中慶司君) 従来から、公衆浴場といいますものは、自家ぶろのない方に対する入浴機会の確保のほかに、介護支援センターとの連携によります要介護者への入浴機会の確保とか、あるいは広い脱衣所等を利用しました高齢者向け文化・娯楽活動などの生きがい支援事業の実施とか、さらには未就学児等に対する体験入浴の実施によります地域住民の交流の促進等々、地域住民の福祉に係る事業を実施してきたところでございます
そういった意味合いでもって、既に、介護支援センターに対する開放によって、要介護者の入浴機会の確保をするなどの取り組みが行われているというふうに聞いておりますし、また、高齢者ばかりじゃなくて、先ほどお話があったように、学校に行く前の子供たちなんかも、体験入浴の機会があれば、そういった一般常識の習得にも役立つだろうというふうに思います。
特に、住民の健康増進やあるいは交流活動の場として、現在、高齢者の健康づくりと生きがいなどに資するため、健康体操などのプログラムと入浴サービスを一体としたデイセントー事業の実施、また、営業時間外に介護支援センターに対し開放することによる要介護者への入浴機会の確保、また、広い脱衣場などを利用し、高齢者向けに落語寄席を開設するなどの文化・娯楽活動、未就学児などに体験入浴させ、親子や地域の高齢者との触れ合いの
あるいは、広い脱衣場を利用しまして、高齢者向けに落語、寄席ですね、そういうものを開設するなどの文化・娯楽活動、さらには、未就学児に体験入浴させまして、親子や地域の高齢者との触れ合いの機会を提供するなどの交流の促進活動等の取り組みを行っているというふうに承知しております。