2005-06-13 第162回国会 参議院 行政監視委員会 第7号
○政府参考人(外口崇君) 御指摘のADIが〇・〇三マイクログラム・パー・キログラム体重・パー・デーより低い農薬等の取扱いでございますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げましたようなクレンブテロールなどの未満の三物質につきましては、一律基準案の〇・〇一ppmを適用するのではなくて、不検出とすることが提案されているわけでございます。
○政府参考人(外口崇君) 御指摘のADIが〇・〇三マイクログラム・パー・キログラム体重・パー・デーより低い農薬等の取扱いでございますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げましたようなクレンブテロールなどの未満の三物質につきましては、一律基準案の〇・〇一ppmを適用するのではなくて、不検出とすることが提案されているわけでございます。
○政府参考人(外口崇君) 一日許容摂取量、ADIが〇・〇三マイクログラム・パー・キログラム体重・パー・デー未満に設定されているものは、動物用医薬品であるクレンブテロール、デキサメタゾン及び酢酸トレンボロンの三つの物質であると報告されております。
十二年度の数値が直近でございますのでそれを申し上げますと、全国の七地区十六か所で集めました十四食品群につきましてダイオキシン類を分析し、平均的な日本人の食生活において食品から摂取されるダイオキシン類の量を推計いたしまして、食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、現在基準は四ピコグラムTEQ・パー・キログラム体重・パー・デーでございますが、それを下回る一・四五ピコグラムTEQ・パー・キログラム体重・パー・デー
○牧野説明員 スミチオン、フェニトロチオンでございますけれども、フェニトロチオンのADIは〇・〇〇五ミリグラム・パー・キログラム体重パーデーでございます。したがいまして、一日体重一キログラム当たり〇・〇〇五ミリグラムでございます。