1990-04-19 第118回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
一方、機能性食品の定義についてでございますけれども、これにつきましては、六十二年に厚生省に設置をいたしました機能性食品懇談会において検討をいただいたところでございますが、この報告によりますと、機能性食品とは、食品に含まれる栄養成分のうち、生体防御、体調リズム調節、疾病の防止と回復等の体調調節機能に着目して、健康の維持増進に役立つように加工された食品をいうとされているところでございます。
一方、機能性食品の定義についてでございますけれども、これにつきましては、六十二年に厚生省に設置をいたしました機能性食品懇談会において検討をいただいたところでございますが、この報告によりますと、機能性食品とは、食品に含まれる栄養成分のうち、生体防御、体調リズム調節、疾病の防止と回復等の体調調節機能に着目して、健康の維持増進に役立つように加工された食品をいうとされているところでございます。
しかしながら、いわゆる機能性食品を含めまして体調調節機能等の効能、効果についての表示が行われまして、それが事実に反するというような場合には不当表示になってこようかと思います。 公正取引委員会といたしましては、食品につきましてそういった不当な表示といったものに対して厳正に対処いたしますことなどによりまして、適正な表示が行われるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
懇談会の中間報告を読みますと、食品の中には栄養機能と味などの感覚機能があるが、そのほかに、第三の機能として体調調節機能というものがある。その体調調節機能には生体防御、体調リズム調節、疾病の防止と回復といった機能があることが発見された。問題はこの後なのですが、「科学技術の進歩による新たな製造・加工技術により、」こういうことが書いてあるわけです。