2016-12-02 第192回国会 衆議院 法務委員会 第12号
条文の体裁自体は若干異なる部分はございます。例えば立証責任をひっくり返すような形で、これは確立した判例実務に従ったものですが、そういう条文の立て方にはしておりますが、基本的な内容は従来の判例と同様でございます。
条文の体裁自体は若干異なる部分はございます。例えば立証責任をひっくり返すような形で、これは確立した判例実務に従ったものですが、そういう条文の立て方にはしておりますが、基本的な内容は従来の判例と同様でございます。
先ほど、ガットのTとTはタリフとトレードというお話をさせていただきましたけれども、まさにガットの条約上の体裁自体をとっても、タリフとトレードそれぞれについての法的な仕組みが大分様相を変えているわけであります。
私は、大臣ね、くどいようですが、難解でこのような法律の体裁自体が、租税法律主義の内容であるところの明確主義、わかりやすさというふうなものに反しておる、これが逆進性などと相まってアレルギーを起こしておるということが言えると思います。 少し中身に入りますよ、法律に。課税売上割合を計算するときの、時間がないから簡単に一個ずつ答えてくださいね。
だから、そんな個々のことを言い出せば、これは切りがないのでありまして、法文の体裁自体としては、やはり裁判所の法律的判断を総理大臣がひっくり返すのだ、やはりこういうふうになると思うのですが、どうでしょう。
この規定の体裁自体から見ましても、この警棒というものは元来用具であって、武器として使うのは警職法七条の場合に限られる、そういうように解釈をすべきじゃないですか。
結論としては、これで法律の体裁自体は、いろいろ適当かどうかの御意見はあろうかと思いますけれども、差支えないというふうに考えております。
反対の理由は大体二つあるのでありますが、その一つはすでに波田野委員が指摘されましたように、この法律案の体裁自体にあるのでありますが、これまでの審議の経過に徴しまして、一一政府委員から註釈をつけて頂かなければこの法律案が我々に分らなかつたのでありますが、長い間掛かつて細かく字句について註釈を聽いて、初めて成る程そうかというようなことが分つたのでして、それではなぜ法律案にこういうことが分るように書かなかつたのかという