2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○岩本政府参考人 この文書につきましては、体裁等から見まして、恐らく県の内部で状況を報告するための内部での文書が提出されているということでございまして、また、県の方から、県の名前で農林水産省に提出された資料でもないということで、ちょっとその性格がいま一つはっきりしないところでございますが、内容の真偽につきましては、そういう意味におきまして、私ども作成していないものですから、そこは県の方で説明する責任
○岩本政府参考人 この文書につきましては、体裁等から見まして、恐らく県の内部で状況を報告するための内部での文書が提出されているということでございまして、また、県の方から、県の名前で農林水産省に提出された資料でもないということで、ちょっとその性格がいま一つはっきりしないところでございますが、内容の真偽につきましては、そういう意味におきまして、私ども作成していないものですから、そこは県の方で説明する責任
目的規定をどう書くかは、これは全体の体裁等の中でございますので、目的の規定にはあるいはその語句はございませんでしても、法案としてはしっかりと位置づけをしているというふうに御理解を賜りたいと思います。 それから、地方自治情報センターについてでございます。 地方自治情報センターは、民法に基づく公益法人でございまして、これは主務大臣が指定しておりますいわゆる指定法人でございます。
ただ、今伺った中で一つだけ確認的に伺っておきたいと思うのですけれども、第三号の関係の電気通信技術に関する研究という部分に関連をいたしまして、これは実は合意以降、法案の体裁等ずっと見てまいりますと、基盤的研究開発という部分とそうでない部分、あるいは応用的なという言葉が使われたり、法文の中ではそれが整理されてしまっておるものですから、一体、持ち株会社が担当する部分と、それから例えば民間の長距離会社が担当
体裁等は、形式等はいろいろ異なりますけれども実質的には各国に共通しておりますが、これらの行政運営情報につきましては行政と司法の関係が直接に出てまいりますので、裁判所の審査のあり方が問題となるところであります。
また、特に各講師からいただいた図表は非常に貴重であり、その利用度は大きいと考えられますので、発表の体裁等もここで考えておく必要があろうかと存じます。 この報告書案にあります。その裏を考えてみますと、やや問題が多いのではないかと思いますので、その点について申し上げます。
基本的に法ができ上がった場合に、その具体的な運用というものは条文の体裁等によって相当の幅を持つ運命を持っております。
○味村政府委員 これは文部省令でございまして、内閣法制局はタッチしておりませんので、この趣旨等は明確なことを申し上げるわけにはいかないのですが、文言、表現あるいは体裁等から見ますと、先ほど先生のおっしゃったとおりかと存じます。
この文書の体裁等から見まして、若干私ども疑問に感ずる点もあるわけでございますけれども、しかし、運輸省の方にこのようなきちっとした文書であるということでございますので、私どもの方に何らかの形でこうした文書が参っておるということは、まずそのように考えてよろしいのではないかというふうに考えるわけでございます。
今回の改正案を作成するに当たりましても、同様の手順を踏んでまいりましたことは申すまでもないことでございますが、法文の体裁等につきましても法制局には法制局なりの考え方があるのでございますから、来年度以降は法制局等ともよく相談をいたしながら事を運んでまいらなければならぬ、かように考えております。
各国の例をとりましても、旅券の一斉切りかえと、全面切りかえという例はないわけでございますけれども、しかし同時に現在の状況におきまして新しい旅券を発給するということの必要性は痛感いたされますので、来年度以降発給する旅券につきましては、新様式のものにいたすべく、すでに体裁等について印刷局等と打ち合わせを始めておるわけでございまして、現在の日本の旅券は非常に精巧なもので有名なわけでございまして、すでに現在
それから私たちも法文の書き方につきましては、仰せの通りいろいろございまするので、最後にそういうものに対して給付できる、こういうふうに書けば一番はっきりすると思いましたけれども、いろいろ法文の体裁等がございまして目下どういう形でそういう趣旨を入れるかということは検討中でございます。
それからあと製本、印刷、活字、体裁等いろいろございますので、これは教科書制度審議会がございますので、この教科書制度審議会にかけて基準をきめたわけでございます。
従いましてそのものだけの適用等を考えておりますが、条文の体裁等でできればこういうことの方がいいのじゃなかろうかということで、こうしておるわけでございます。
これは当該公園の風致を維持するためあるいは景観を維持するために、特に必要なるときに設定するということで、この設定に当りましては、いろいろな事情を考慮し、たとえば商業関係とかあるいは産業との関係等も十分考慮いたして設定するわけでありますが、その基礎にはさらに科学的にあるいは風景、規模、体裁等考えて慎重なる態度によって設定いたしていく方針であるわけであります。
法文の体裁等は、北海道開発法にならったものでございます。あるいはそういう疑念の起る可能性もあろうかと思いますが、趣旨におきましては、総合開発という点においては変りないわけであります。
もちろんこれは大筋の話でありまして、法律の内容、体裁等につきましては、まだそこまでの御了解を得ているわけではございませんが、そういう意味合いでありまして、とにかく三百数十万の方方がお待ちになっておるという意味で、できるだけ早く通していただきたい、こういう考えでおるわけでございます。
○中川(融)政府委員 この使節団の特権及び免除の規定は、ビルマの場合と、形式、体裁等がちょっと異なっておりますが、しかし内容は同じであるのであります。
○伊能芳雄君 私もこの法案が奄美群島の戦後におけるあり方から考えて、急速に復興してやらなければならないという場合であるだけに、非常に機宜を得た法案だと考えるのでありまして、内容的に申しますれば、この問も木村委員からも御指摘がありましたように、何と申しましても、余り急にやつた関係もありましようが、非常に体裁等も整わないものがあるということにつきましては遺憾な点もございますが、大きな点からこれらの点は十分施行
これはりくつはわかるのですが、法文の書き方、体裁等から考えてどうも非常にわかりにくいのですが、今度は十二条の二の「地方公共団体の事務所に使用される者」の中で、問題は事務所ということなんですが、大体地方公共団体の事務所というのはどういうことを言うのですか、保険所とか土木事務所とかそういうものを言うのですか。
次にやはり東大の兼子一教授の御意見は、「憲法三十四条は、その位置、体裁等から見て刑事手続に関する規定と解すべきである。従つて、私人、行政機関等による不法拘禁からの解放を目的とする英米のヘビアス・コーハスと同一には論ぜられない。