2017-06-08 第193回国会 参議院 内閣委員会 第11号
また、スポーツ庁においても、体育、運動部活動中の事故については、日本スポーツ振興センターの知見も活用しつつ、現在、学校における体育活動での事故防止対策推進事業を実施をしているところでございます。 以上です。
また、スポーツ庁においても、体育、運動部活動中の事故については、日本スポーツ振興センターの知見も活用しつつ、現在、学校における体育活動での事故防止対策推進事業を実施をしているところでございます。 以上です。
例えば、障害児のスポーツ活動推進の中には、学校長のリーダーシップによる学校の障害児のスポーツ環境の充実、障害児が早期にパラリンピアンと接し、先ほど遠藤大臣おっしゃいましたが、知ることの必要性、そして発達段階に応じた障害者スポーツ用具の設置、現職教員の理解促進、指導者の派遣等による特別支援学校等の体育、運動部の充実などが掲げられております。
具体的には、放課後や休日に在校生、卒業生、地域住民が共に参加できる地域スポーツクラブを特別支援学校を拠点に設立したり、特別支援学校の体育、運動部活動などに障害者スポーツ指導者を派遣するなどの取組を行うこととしております。
具体的には、特別支援学校を拠点に地域スポーツクラブを設置したり、特別支援学校の体育、運動部活動等に障害者スポーツ指導者を派遣するなどの取組を行うこととしており、今後とも障害者スポーツの振興に努めてまいります。 次に、アスリートに対するキャリア教育のお尋ねがありました。 誰もがスポーツに打ち込みながら勉学や仕事に励み、同時に生涯の人生設計を考えることが当然になることが重要です。
具体的には、放課後や休日に、在校生、卒業生、地域住民が共に参加できる地域スポーツクラブを特別支援学校を拠点に設立したり、特別支援学校の体育、運動部活動などに障害者スポーツ指導者を派遣するなどの取組を行うこととしております。 このような取組を普及することにより、御指摘の障害児、障害者が学校や地域におけるスポーツ活動に参加できる機会の拡充を推進してまいりたいと思います。
○副大臣(丹羽秀樹君) 内閣府ではなく文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置する理由でございますが、まず、スポーツ議員連盟のプロジェクトチームが昨年六月に取りまとめていただきました議論のまとめでは、我が国のスポーツは学校体育、運動部活動を基盤として発展してきており、スポーツ施策を効果的に展開する上で学校体育行政は不可分であること、また、現在、内閣官房、内閣府の事務の見直しが進められていることも踏まえまして
○政府参考人(久保公人君) スポーツ庁におきましても、学校体育、運動部活動を担当いたしますために、今御指摘いただいたような問題についても真摯に取り組んでいくつもりでございます。 学校教育の一環として行われる運動部活動は、生徒にとってスポーツに親しむとともに学習意欲の向上、あるいは責任感、連帯感の涵養等に資する重要な場であると思っております。
学校体育、運動系の部活動、これは学校教育の一環だけれども、文部科学省の外局であるスポーツ庁が所管をすることになると。この点については、私は、今後も議論が必要だということは一言述べておきたいというふうに思うんですね。 この部活動、中学や高校の教員の多忙化や長時間勤務の大きな要因となっています。
また、我が国のスポーツが学校体育や運動部活動を基盤として発展してきておりまして、スポーツ施策を効果的に展開する上で学校体育、運動部活動は不可分でありますことから、運動部活動につきましてもスポーツ庁が所掌することとなっているところでございます。
そういう意味で、そこにトップアスリートを配置したり、あるいは学校体育、運動部の活動の充実を図ったり、そういう幅広い交流また指導等が重要になってくる。 このように、私は、スポーツ立国戦略が目指す具体像の実現として、必要な施策についてそのようなことを考えております。
毎年毎年かなり参加する学校の数が多くなって、各県選抜になっておりますが、そういったものを見ましても、そういった点で非常に少ない時間の中でも生徒の方は一生懸命にそういった体育、運動をやっているというふうに見受けられるわけでございます。
それは、この負担法の問題ではなくて、社会教育でありますとか、その体育運動施設の開放であるとか、そういう別の面からの、私どもがこれからこれは検討しなければならない、そう考えております事態だと考えます。
本件は政府において五カ年計画の答申に基づいてされようとしておるのでありますが、すでに本委員会におきましても先年強く要望いたした案件でございまして、今日の社会情勢、ことに都会地における国民の体育、運動等の増進のために必要な運動場、施設というものが非常に少ないために困っておることはすでに国民一般の認めるところでありまして、いろいろ困難な事情もございましょうけれども、五カ年では長過ぎるという見地に立って、
そこで、他の諸先生からもまた御質問がありましょうから、私は簡単にしてお譲りいたしますが、さっき西田さんがおっしゃっておった小規模の体育運動場の普及問題であります。これには一つには、さっきもお話しのように、既存の施設を活用するという問題があると思うのであります。それから、小規模のものを新しく全国にずっとつくっていく、こういうふうな問題と、両方あると思うのであります。
けれども、一方庶民的な、簡易な体育運動場というものを普及するということもほうっておくわけにはいかない。私は、国費に少しでも余裕があるなら、文部省でやっておるきちんとした体育運動場の普及を、極力急いだらいいと思うのであります。
○古井分科員 どうぞひとつ、庶民的な小規模の屋内、屋外の体育運動場の普及の問題について御考慮を願いたいし、お力をお貸し願いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に健康づくりの問題で大切なのは、母親とおなかの中の胎児と乳幼児、これが非常にたいせつだと思うのであります。
一つは、全国津々浦々、町という町、村という村に小規模の屋内屋外の体育運動場を普及する。どこにでも小規模でも体育場がある、あるいは屋外の遊戯運動場がある、そういうふうなことに一体できないものだろうか。大規模の体育場や運動場はだいぶんできました。これも十分じゃありません。けれども東京に大きな体育場ができましたところで、多数の国民から見ると非常に縁の遠い、距離の遠い存在であります。
あれは場所も食いませんし、設備費もかからないし、装備費も安いですから、なるほどこれは安上がりな国民体育運動だ、ボール一つと網一つあればいいのですから。それをどんな山間僻地にもやらして、腰の曲がったおばあさんから子供までが、それをぽんぽん楽しみながら体力の増進をしている。
ただ、東京大学運動会が、明治以来東京大学の体育、運動の面を担当してきたわけでございまして、そういう点におきまして、東京大学と関係者は表裏一体であるというふうに考えて参ったわけでございます。しかしながら、国有財産の使用収益という点につきましては、御指摘の通り、成規の手続を踏むべきであったというふうに考えております。
すなわち、「五百人未満の場合」それから「葬儀、祭礼の行事」「スポーツ競技等体育運動」「学校、官公庁が慣例として催す行事」こうしてある。
第四条において、「屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ若ハ多衆運動セムトスルトキハ発起人ヨリ十二時間以前ニ会同スヘキ場所、年月日時及其ノ通過スヘキ路線ヲ管轄警察官署ニ届出ツヘシ但シ祭葬、講社、学生、生徒ノ体育運動其ノ他慣例ノ許ス所ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス」こういうように書いてあります。これは間違いございませんか、どうですか。
さらに体育運動、たとえばラジオ体操にいたしましても、あるいは赤ちゃんの健康の問題にいたしましても、レクリエーション、体育思想の普及向上におきましても、これらの人の力を借りなければならない。さらにまた特に青少年の補導の問題のごときはそういう点を痛感いたします。
○東参考人 今地方持ち回りの意義についてお尋ねがございましたが、これは数字でどうこうというふうにはっきりしたことは申し上げられない性質のものだろうと存じますが、私たちが考えておりますのは、地方でこれを行うということは、一つはそうでなくても現在のところ学校施設にしろ地方の体育というものに関する施設は非常に貧弱である、そのためにスポーツあるいは体育運動を行いたいという人々が、十分な施設がないために行えない