運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2007-05-30 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号

法律を見ると、自転車競技法ですか、これの条文を見ると、いわゆる交付金目的として挙げられているのが、体育事業等公益増進一つ、もう一つは、地方財政を満たすということが二つ目三つ目が、自転車等機械工業振興だというふうにあります。  私、最初の二つは何となくわかるんですよ。競輪というスポーツであって、体育を含む公益事業にお金を回す。

北神圭朗

1969-05-08 第61回国会 参議院 商工委員会 第12号

近藤信一君 オートレースは小型自動車競走法第一条に「小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興機械工業合理化並びに体育事業等振興に寄与するとともに、地方財政健全化を図るために」と、こう規定されておるわけでございます。はたしてこの法律趣旨どおりに現在行なわれているかどうか。また、その趣旨が生かされて効果をあげているかどうか。

近藤信一

1962-04-13 第40回国会 参議院 本会議 第17号

その要旨を申し上げますと、  自転車競技法改正については、第一に、競輪施行者の交代を可能ならしむるよう措置し、第二には、実施機関としての組織を整備するため、施行者からの委託を受けて競輪実施事務を行なう自転車競技会を新設し、第三には、射幸性を希薄にするための措置を講じ、第四には、選手共済事業に対する助成措置を講じ得るようにし、第五には、新たに体育事業等振興費制度化しようとするものであります。

武藤常介

1962-04-10 第40回国会 参議院 運輸委員会 第21号

それからさらに、今まで全国モーターボート競走会連合会ですか、これに対して交付したところの、いわゆる「造船関係事業等振興のため」という意味でやっておったこの交付金を、今度は新たに日本船舶振興会というものを作り上げて、そうしてそっちのほうへこれを交付し、さらにそのほかに、新たに一定の金額を今度は「体育事業等振興費」という名目でもって、これを日本船舶振興会のほうへ交付しなければならぬと規定しておるわけですね

田上松衞

1962-04-10 第40回国会 参議院 運輸委員会 第21号

田上松衞君 私、歯に衣を着せないでもの申し上げますけれども、日本船舶振興会を設立する目的というものは、さっき読み上げましたように、国からの交付金を受けて造船関係事業あるいは体育事業等振興業務を行なうのだということになるわけですけれども、きわめて小規模なものだとおっしゃったが、会長あり理事長あり、常任理事あり、別に理事が十二名もいる、事務局員が十七名もいるということなのですね。

田上松衞

1962-03-29 第40回国会 衆議院 本会議 第29号

今その根拠を二、三申し上げますと、競輪等収益を、従来の地方財政機械工業等振興のほか、新しく体育事業等にも使用できることを規定して、競輪等存続のための一つの言いわけにしておること、また、競輪場等移転相続譲渡などを明文化することによって、たとえ規制は加えるにしても、結果的にはそれの既得権を擁護することに役立ち、あるいは法文に期限をつけないことで恒久化をはかるなどの諸点でございます。

小林ちづ

1962-03-28 第40回国会 衆議院 商工委員会 第23号

今その根拠を一、二あげますと、競輪等収益を従来の地方財政機械工業振興のほか、新しく体育事業等にも使用できることを規定して、競輪等存続のための一つの言いわけにしていること、また競輪場等移転相続譲渡などを明文化することによって、たとい制限を加えるにしても、それの既得権を擁護することに役立ち、あるいは先日の中嶋先生の御指摘でも明らかなような、期限をつけないことで恒久化をはかることなどの諸点であります

小林ちづ

1962-03-20 第40回国会 参議院 運輸委員会 第15号

第三は、現行造船関係事業等振興のための交付金制度に準じて、新たに体育事業等公益増進目的とする事業振興をはかるため交付金制度を設けることとしたことであります。  これは、公営競技調査会答申にございますように、競走収益使途につきましては、制度発足当初との状況変化にかんがみ、収益の一部を体育事業等振興のためにも充当することが適当であると考えられるからであります。  

斎藤昇

1962-03-14 第40回国会 衆議院 運輸委員会 第14号

第三は、現行造船関係事業等振興のための交付金制度に準じて、新たに体育事業等、公益増進目的とする事業振興をはかるための交付金制度を設けることとしたことであります。  これは、公営競技調査会答申にもございますように、競走収益使途につきましては、制度発足当初との状況変化にかんがみ、収益の一部を体育事業等振興のためにも充当することが適当であると考えられるからであります。  

斎藤昇

  • 1