2007-05-30 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
法律を見ると、自転車競技法ですか、これの条文を見ると、いわゆる交付金の目的として挙げられているのが、体育事業等の公益増進が一つ、もう一つは、地方財政を満たすということが二つ目、三つ目が、自転車等機械工業の振興だというふうにあります。 私、最初の二つは何となくわかるんですよ。競輪というスポーツであって、体育を含む公益事業にお金を回す。
法律を見ると、自転車競技法ですか、これの条文を見ると、いわゆる交付金の目的として挙げられているのが、体育事業等の公益増進が一つ、もう一つは、地方財政を満たすということが二つ目、三つ目が、自転車等機械工業の振興だというふうにあります。 私、最初の二つは何となくわかるんですよ。競輪というスポーツであって、体育を含む公益事業にお金を回す。
これをもっと正確に言えば、体育事業等公益増進に係る事業だと思うんですが、これに何で競輪認知度なんか入るんでしょうか。要するに、これが公益増進につながるんですか、競輪を普及することによって。
○近藤信一君 オートレースは小型自動車競走法第一条に「小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業等の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために」と、こう規定されておるわけでございます。はたしてこの法律の趣旨どおりに現在行なわれているかどうか。また、その趣旨が生かされて効果をあげているかどうか。
第二は、現行の造船関係事業等の振興のための交付金制度に準じ、モーターボート競技の収益をもって新たに体育事業等の振興にも寄与し得ることとするとともに、これら振興事務を行なわせる団体として新たに日本船舶振興会を設けることであります。
その要旨を申し上げますと、 自転車競技法の改正については、第一に、競輪施行者の交代を可能ならしむるよう措置し、第二には、実施機関としての組織を整備するため、施行者からの委託を受けて競輪実施の事務を行なう自転車競技会を新設し、第三には、射幸性を希薄にするための措置を講じ、第四には、選手の共済事業に対する助成措置を講じ得るようにし、第五には、新たに体育事業等の振興費を制度化しようとするものであります。
そこで、この交付金を受け入れて、もって造船関係事業等及び体育事業等の振興事業を行なうための団体として新たに財団法人日本船舶振興会というものを作る。こういうことになっておるわけなのですが、その規模はどんなものなのですか。
それからさらに、今まで全国モーターボート競走会連合会ですか、これに対して交付したところの、いわゆる「造船関係事業等の振興のため」という意味でやっておったこの交付金を、今度は新たに日本船舶振興会というものを作り上げて、そうしてそっちのほうへこれを交付し、さらにそのほかに、新たに一定の金額を今度は「体育事業等の振興費」という名目でもって、これを日本船舶振興会のほうへ交付しなければならぬと規定しておるわけですね
○田上松衞君 私、歯に衣を着せないでもの申し上げますけれども、日本船舶振興会を設立する目的というものは、さっき読み上げましたように、国からの交付金を受けて造船関係事業あるいは体育事業等の振興業務を行なうのだということになるわけですけれども、きわめて小規模なものだとおっしゃったが、会長あり理事長あり、常任理事あり、別に理事が十二名もいる、事務局員が十七名もいるということなのですね。
第四は、体育事業等振興費の制度化であります。調査会の答申の趣旨もあるので、自転車等機械産業振興費にならって、体育事業の振興のための交付金制度を新設いたしまして、これを法制化することにいたしました。
今その根拠を二、三申し上げますと、競輪等の収益を、従来の地方財政、機械工業等の振興のほか、新しく体育事業等にも使用できることを規定して、競輪等存続のための一つの言いわけにしておること、また、競輪場等の移転、相続、譲渡などを明文化することによって、たとえ規制は加えるにしても、結果的にはそれの既得権を擁護することに役立ち、あるいは法文に期限をつけないことで恒久化をはかるなどの諸点でございます。
第二点は、勝舟投票の種類の法定化、選手の共済事業に対する助成の強化をはかるとともに、新たに体育事業等の振興費としての交付金制度を設けるほか、競走による収益金を社会福祉の増進等に必要な経費に充てるよう努めることといたそうとするものであります。
今その根拠を一、二あげますと、競輪等の収益を従来の地方財政、機械工業の振興のほか、新しく体育事業等にも使用できることを規定して、競輪等存続のための一つの言いわけにしていること、また競輪場等の移転、相続、譲渡などを明文化することによって、たとい制限を加えるにしても、それの既得権を擁護することに役立ち、あるいは先日の中嶋先生の御指摘でも明らかなような、期限をつけないことで恒久化をはかることなどの諸点であります
二つ目は、最近におけるわが国経済の発展にかんがみまして、地方自治体の事業収入確保や機械工業合理化促進、体育事業等の公益増進のための資金供与のためにあえて三事業にその財源を求めなければならない理由は、今や全く根拠を失っていると思います。
また今度の改正案で、競輪収益を地方財政、機械工業の振興のほか、新しく体育事業等にも使用できることを規定しておりますが、これらは申すまでもなく、本来それそれの関係当局で予算化すべきものでございまして、いかに容易とはいえ、ばくちのテラ銭でまかなうべき筋のものではありません。
第三は、現行の造船関係事業等の振興のための交付金制度に準じて、新たに体育事業等公益の増進を目的とする事業の振興をはかるため交付金制度を設けることとしたことであります。 これは、公営競技調査会の答申にございますように、競走の収益の使途につきましては、制度発足当初との状況の変化にかんがみ、収益の一部を体育事業等の振興のためにも充当することが適当であると考えられるからであります。
第三は、現行の造船関係事業等の振興のための交付金制度に準じて、新たに体育事業等、公益の増進を目的とする事業の振興をはかるための交付金制度を設けることとしたことであります。 これは、公営競技調査会の答申にもございますように、競走の収益の使途につきましては、制度発足当初との状況の変化にかんがみ、収益の一部を体育事業等の振興のためにも充当することが適当であると考えられるからであります。
第四は、現行の自転車等機械産業振興交付金制度にならって新たに体育事業等公益の増進を目的とする事業の振興のための交付金制度を設けることとしたことでございます。
第四は、現行の自転車等機械産業振興交付金制度にならって、新たに体育事業等公益の増進を目的とする有業の振興のための交付金制度を設けることとしたことでございます。