2016-11-16 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
この教諭につきましては、委員御指摘のとおり、前任校においても体罰行為を行っていたにもかかわらず、当時の校長からの注意や指導にとどまっておりまして、校長から懲戒処分権者である横浜市教育委員会への報告がなされておらず、その結果、問題が発覚しなかったといった経緯がございます。
この教諭につきましては、委員御指摘のとおり、前任校においても体罰行為を行っていたにもかかわらず、当時の校長からの注意や指導にとどまっておりまして、校長から懲戒処分権者である横浜市教育委員会への報告がなされておらず、その結果、問題が発覚しなかったといった経緯がございます。
では、なぜ体罰が野放しにされたり、体罰があっても今までこのように大騒ぎがされなかったのか不思議なところでもありますので、一体体罰と思われる指導とはどのようなものなのか、そしてどこまでが体罰行為になるのか、具体的に大臣にお伺いしたいと思います。
虐待行為や買春行為、施設内体罰行為、薬物等を販売、使用させる行為なども禁止行為に追加する必要があると思います。しかし、この条文を改正するには幾つもの関連法が絡むことでもあり、関係省庁との調整も必要かと存じます。 したがって、それらを考慮しながらも、参議院の附帯決議にもあることですから、可能な限り早い時期に条文の一部改正を実現していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
今お話のありましたように、まず一つは、中津商業高等学校の事件でございますが、これにつきましては、山内教諭の指導のもとに陸上部の部員であった竹内さんが、非常に熱心な指導をこの先生は行っていたようでございまして、去年の秋ごろからいろいろな指導が行われまして、そして自殺をされた前日は、具体的な体罰行為というのではなくして、長時間にわたりまして今後の指導を与えるというようなことが行われ、そしてその翌朝亡くなるというような
どうも先ほどの御答弁では、法律の条項の精神をはき違えていらっしゃるのじゃないかという考えを持ったものですからお尋ねしたのですが、ことにこの新聞に、もう一回申し上げますが、「小中学校教員による体罰行為が最近ぐんとふえている。」