2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
学校教育法十一条では体罰は駄目ですよと明記されているにもかかわらず、体罰禁止というのがなかなか進まない。まあまあ、大体進んでいるかもしれないけれども、やはり、学校、いろいろ、たくさん先生がいるうちに一人でもそういう先生がいると台なしになってしまいますから、やはりこれは何とかなくしていかなきゃいけないというふうにも思うんですが、これは大臣、どうしたらいいでしょうかね。
学校教育法十一条では体罰は駄目ですよと明記されているにもかかわらず、体罰禁止というのがなかなか進まない。まあまあ、大体進んでいるかもしれないけれども、やはり、学校、いろいろ、たくさん先生がいるうちに一人でもそういう先生がいると台なしになってしまいますから、やはりこれは何とかなくしていかなきゃいけないというふうにも思うんですが、これは大臣、どうしたらいいでしょうかね。
折しも、先月一日から、我が国では親などによる体罰禁止を明記した改正児童虐待防止法が施行されましたが、皮肉なことに、先日の厚生労働省の調査では、児童相談所の虐待対応件数が一月で前年比二二%増、二月が一一%、三月が一二%増となったと明らかになっています。
また、さきの通常国会で成立した児童福祉法の改正法に基づき、体罰禁止の法定化や児童相談所における弁護士等の配置促進、DV対策の連携強化など、実効性のある対策を進めてまいります。 何よりも子供の命を守ることを最優先に、あらゆる手段を尽くし、児童虐待の根絶に向けて総力を挙げてまいります。 パラリンピック東京大会のレガシーについてお尋ねがありました。
また、体罰の禁止について、我が国が批准して今年で二十五年となる児童の権利条約には、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力から子供を保護するための立法等を締約国に求めており、これまでも我が国において体罰禁止の法定化が検討されてきました。本法案に明確に盛り込まれたことは一定の評価ができます。
本法案が親権者による体罰禁止を明文化したことは重要です。 子どもの権利委員会は、体罰を、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ、何らかの苦痛又は不快感、屈辱感を引き起こすことを意図した罰と規定し、子供をけなし、辱め、侮辱し、身代わりに仕立て上げ、脅迫し、怖がらせ、又は笑い物にすることを意図した罰が含まれるとしており、その水準での実施が求められます。
そのため、国連子どもの権利委員会も、日本に体罰禁止規定の創設を勧告していました。今回、親権者等による体罰禁止が明文化されたことは、かなりの前進だと思います。 賛成の理由の第三は、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関間の連携協力が盛り込まれた点です。 これまで配偶者暴力と児童虐待を分けて考えるような対応がなされてきた場合もあったと思います。
今回の体罰禁止の法定化は、子供が健やかに育つことにつきまして、子育て中の親に対する支援も含めまして、社会全体で啓発していくための取組の一環であるというふうに考えております。
体罰禁止をいわゆる法定化した国というのは、ヨーロッパには既に幾つもあります。これスウェーデンなんですけれども、元々、一九七〇年前後の時代には、日本と同じように、半分以上、五〇%以上の親御さんが体罰容認だと、体罰も教育上必要であるという御認識をされていたわけでありますが、一九七九年に体罰禁止が法定化されております。
○川田龍平君 この体罰によらない子育てに関して、例えばスウェーデンでは、体罰禁止法定化、後に国の予算を付けて大規模な啓発キャンペーンを行い、法務省が体罰禁止規定や体罰によらない子育てに関する情報を含んだ冊子を子供のいる全家庭に配布しています。
いよいよ体罰禁止の法定化に踏み出すということになったということで、この点では一歩前進だというふうに受け止めております。 そこで、子供に対する体罰の禁止をめぐる世界の動きというのは一体どうなっているのかということを確認したいと思います。 家庭を含むあらゆる体罰の全面禁止が法定化されている、これらの国というのは、現在、何か国になっているでしょうか。
それに、じゃ、民法との、今回の我が方の法律でそこはきちんと体罰禁止になりますから、そこは、民法上の解釈の整理はそこで整理できると思います。 そして、委員がおっしゃられるように、体罰の禁止を法定化することによって、そして一方で周知啓発もしていかなければなりません。
なお、今回の法改正による体罰禁止の法制化は、児童の親権者に対しまして、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないということとするものでございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、今回の体罰禁止の法定化の趣旨でございますけれども、痛みや苦しみを利用して子供の言動を支配するのではなくて、子供が健やかに育つことについて、子育て中の親に対する支援も含めて、社会全体で啓発していくために行うものでございます。
その中で、まず、体罰禁止の法制化、懲戒権の見直しという観点で質問いたします。 改正案の中には体罰の禁止が盛り込まれておりまして、しつけにおいて体罰が必要なんだという、これは誤った認識だと私は思いますが、これをゼロにするためにこの体罰禁止の法制化というのは重要であると考えます。
今委員からお話がありましたように、今回の改正法案、これは体罰禁止の法定化とともに、民法に定める懲戒権について、施行後二年をめどとした検討規定を設けることとしております。この懲戒権の見直しについては、今もお話がありましたように、法務大臣の方から法制審議会で議論をスタートすると、こういう話がありました。
体罰禁止を法定化するとともに、政府は、この法律の施行後二年をめどとして、民法に定める懲戒権の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。また、児童相談所の業務として、児童の安全確保を明文化するほか、児童福祉審議会において児童に意見を聞く場合においては、その児童の状況や環境等に配慮することとしています。 第二に、児童相談所の体制強化であります。
報道に、体罰禁止規定、懲戒権の検討などの文字が躍るたび、友人たちから、お箸の持ち方が違うと手をたたいてしまった私は罰せられることになるのか、宿題をやらなかったからおやつはあげないと言ったら、これも懲戒に当たるのか、そんな素朴な疑問が私の下に寄せられます。
体罰禁止を法定化するとともに、政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法に定める懲戒権の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。また、児童相談所の業務として、児童の安全確保を明文化するほか、児童福祉審議会において児童に意見を聴く場合においては、その児童の状況や環境等に配慮することとしています。 第二に、児童相談所の体制強化であります。
体罰禁止に関するガイドラインの検討スケジュール及び議論の場についてお尋ねがありました。 体罰の禁止に関するガイドラインについては、公開の場で有識者の方からの御意見をお伺いしながら、具体的な内容を検討していきます。 また、ガイドラインの作成やその周知には一定の期間を要することから、施行日である二〇二〇年四月一日に円滑に施行できるよう、法案成立後速やかに検討の準備を開始することとしています。
この法案は、体罰禁止の法定化、児童相談所における弁護士や医師などの配置促進、児童相談所の管轄区域に関する参酌基準の法定化、関係機関の職員の守秘義務、DV対策と児童虐待防止対策との連携強化などの対策が盛り込まれております。 あわせて、政府は、児童相談所における児童福祉司の二千人の増員を始めとした大幅な増員計画を今年度から実施をしており、今年度は一気に児童福祉司を一千人増員させることとしています。
結愛ちゃん、心愛ちゃんのような痛ましい事件が二度と繰り返されてはいけない、しつけと称して体罰が虐待になる、こういうことを防がなきゃいけないということで、今回、全ての体罰禁止を法定化する趣旨は、子供の健全な心身の育成という観点から、体罰によらない育児を推進するためのものであります。
体罰の禁止等につきましては、本改正案にも体罰禁止が法定化されまして、また、政府は、施行後二年を目途として、民法に定める懲戒権について検討を加え、結果に基づいて必要な措置を講ずる、このようにされております。結愛ちゃん、心愛ちゃん、こうした事例を申し上げるまでもなく、虐待が行われている父親の多くは、また加害者の多くは、しつけだったということをコメントしているわけでございます。
○根本国務大臣 まず、今回の体罰禁止の法定化、この法定化をしたのは、痛みや苦しみを利用して子供の言動を支配するのではなく、子供が健やかに育つことについて、子育て中の親に対する支援も含めて、社会全体で啓発していくための取組の一環であります。
○政府参考人(小林洋司君) 今、児童福祉法等の改正法案におけます体罰禁止規定について御指摘ございました。 これ、刑事罰による制裁を科すことですとか、民事上の損害賠償請求等の直接の根拠となるような性質の規定ではなく、訓示的な規定であるというふうに承知をしておるところであります。
体罰の方は、民法に懲戒権があるが、にもかかわらず体罰禁止をやっぱり入れるべきだと、すさまじい事件があるからこれ体罰禁止と入れたんですよ。ところが、ハラスメントについては置かない。民法との整理が必要なのはむしろ体罰規定の方じゃないですか。なぜか分かりません。 売春防止法は、例えば、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」
今国会で、子供の虐待防止法は、子供の虐待、子供への体罰禁止の条文が盛り込まれるということになっております。民法の懲戒権の規定があるけれども、民法の規定はあるけれども、それも将来検討事項にして、今国会、子供の体罰禁止が入るわけです。 私の質問は、なぜ子供の体罰禁止は条文で書かれるのにハラスメント禁止は書けないのか。なぜですか。是非入れてください。
同じことをお伺いしますが、議員立法における体罰の定義、体罰禁止の規定等々は議員立法ではどのようになっているか、御答弁いただけますか。
具体的には、今後、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方等について、国民にわかりやすく説明するためのガイドラインを策定したいと思っておりますが、教育法で示されている考え方はあくまでも参考ですから、学校の教育の現場、あるいは家庭の中、そこは学校教育法を参考にいたしますが、そこが必ずしも同一かどうかという点についてはこれから詰めていきたいと思っております。
その上で、体罰禁止の規定を実効的なものとするためには、体罰禁止の周知広報の徹底やガイドラインの策定、体罰を行った親権者に対する支援の拡充などの施策を講ずることが必要であると考えます。 また、今、法務省からも答弁がありましたように、現在でも傷害や殺人に該当するものは刑法の処罰の対象になっております。
ただ、虐待防止法十四条の改正案を拝見しますと、体罰禁止を求める名宛て人が児童の親権を行う者に限られているという点には不十分さがあると思っております。 これは、もともと虐待防止法十四条が親権の行使に関する配慮の規定であること、それから、より根本的には、親権を行う者に対して懲戒権を認めている民法八百二十二条の存在から来る限界だと思います。
○萬屋参考人 法律で体罰禁止をうたうことは大変大事だというふうに思います。やはり実際に、どれだけ広まっていくかどうかは別としても、法律に書くことで、私たちの意識それから親の意識も変わってきます。 ただ、体罰は、イコール暴力ということを考えると、保護者だけではなくて学校それからスポーツ界においても大変問題だというふうに思います。
それでは、具体的に、早速質問に入らせていただきたいと思いますが、まず、体罰禁止規定についてお伺いをしていきたいと思います。 子供たちの心身を傷つける虐待は、どんな理由があっても絶対に許してはならないですし、あってはならないことだと思っております。 このたびの改正案におきまして、体罰禁止規定が創設をされております。
そういうことで、今国会におきまして、児童福祉法等の改正法案では、体罰禁止の法定化、学校、教育委員会などの関係機関の職員は児童に関する秘密を漏らしてはならない旨の規定の整備、DV対策を担う婦人相談所や配暴センターの職員は児童虐待の早期発見に努める旨の規定の整備、そして児童相談所の管轄区域に関する参酌基準の設定といった事項を盛り込むこととしたものでございまして、児童相談所の体制強化、関係機関の連携強化の
今までからポスターはやっているらしいですけれども、ぜひ、体罰禁止のことも含めた新しいポスターをつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ただ、具体的には、今後、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方、これは学校の現場と教育の現場とというような要素で、例えば今の学校教育法における体罰の定義が当てはまるかどうかということも含めて、これは専門的な観点あるいはきちんとした専門的な議論も含めながら、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方を決めていきたいと思います。
○山井委員 今までからもやっておられるということなんですけれども、私があえて言っているのは、今回新たに体罰禁止規定も入りましたから、そのことを私たちは知っていますが、一般の国民の方々にはそう簡単に周知ができないと思うので、体罰禁止規定が入った、ついては、ひどい体罰というのは児童虐待なわけですから、「いちはやく」に電話してくださいよ、体罰の禁止規定が入ったことを周知しながら、体罰も、ひどい体罰はしつけを
体罰禁止を法定化するとともに、政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法に定める懲戒権のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。また、児童相談所の業務として、児童の安全確保を明文化するほか、児童福祉審議会において児童に意見を聞く場合においては、その児童の状況や環境等に配慮することとしています。 第二に、児童相談所の体制強化であります。
このため、本法案では、体罰禁止の法定化、学校、教育委員会などの関係機関の職員に対する守秘義務、DV対策を担う関係機関の職員に対する児童虐待の早期発見に係る努力義務、児童相談所の管轄区域に関する参酌基準の設定といった事項を盛り込むこととしました。 このほか、児童相談所の体制強化、関係機関間の連携強化なども盛り込んでいます。
また、現在御審議いただいている児童福祉法等の改正法案においては、体罰禁止の法定化や、ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、一時保護等を行う介入の担当者と保護者支援の担当者の分離、児童相談所における弁護士等の配置促進、DV対策との連携強化など、実効性のある対策を盛り込んでいるところであります。
体罰禁止の規定についてお尋ねがありました。 体罰によらない子育てを推進するため、本法案において、体罰禁止を法定化しています。 改正後は、しつけに際して、体罰を加えることと監護及び教育に必要な範囲を超える行為のいずれによっても児童を懲戒してはならないものであり、御指摘は当たりません。
先ほど答弁ありましたとおり、現在、厚生労働省において、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方を国民に分かりやすく説明するためのガイドラインの作成等が検討されていると承知しております。
具体的には、今後、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方などについて、国民に分かりやすく説明をするためのガイドライン等を作成をしてまいりたいと考えております。
昨日の参考人質疑でも、内藤参考人の方から、児童虐待防止法改正案においては、民法の懲戒権の見直しを待たずに先行して体罰禁止規定を定めた、これとパラレルに考えたらセクハラ禁止規定を置くことはできるんじゃないか、また、均等法の防止義務措置が導入されてからもう十数年が経過しているので、判例の蓄積もあるので、違法なセクハラ行為とはどういうものなのかということを定義することも可能なんじゃないか、つまり、中長期的
○小林政府参考人 今回の児童福祉法等の改正法案におきます体罰禁止規定でございますが、これは刑事罰による制裁を科すですとか民事上の損害賠償請求の直接の根拠となるような性質の規定ではなく、訓示的な規定であるというふうに承知をしておるところでございます。