1957-03-22 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
今間接税の中での体系論といいますか、そういうバランス論、いろいろございますが、私どももそこにいろいろ問題があると思いますが、飜って各国との比較を見ますと、日本はただいま申しましたように三十七円の中で十三円、三五%という数字が出ておりますが、各国とも、絶対額においても、比率においても、それよりも高いのがほとんど大部分のようであります。
今間接税の中での体系論といいますか、そういうバランス論、いろいろございますが、私どももそこにいろいろ問題があると思いますが、飜って各国との比較を見ますと、日本はただいま申しましたように三十七円の中で十三円、三五%という数字が出ておりますが、各国とも、絶対額においても、比率においても、それよりも高いのがほとんど大部分のようであります。
すなわち将来の経済の発展、国民生活の向上のためには、一時、租税体系論、あるいは租税理論から言いましては、理想的体系を実現することはできないといたしましても、またやむを得ない客観情勢ではないかと思うのであります。
その分はこの法律案の体系論と言うて宜しいかも知れませんが、形式の問題であります。日本国有鉄道の運賃法を改正するのは、運賃法の改正法律として是非を検討すべきものであると思うのであります。特に現在の鉄道運賃法の一部改正法律案が審議中であります。
從來の税の体系論というものに対しては、私は相当考えなければならぬ点がありはしないかと思います。それはどういう点で考えなければならぬかというと、今日までの税制体系というものは、大体新憲法下の制度のもとにおける感覚をはずしておると思います。
地方財政は極度に窮乏しておりますので、この際從來の中央集権的な税体系論の誤謬を改め、中央地方の財政、税制の根本的改革をするにあらざれば、新憲法下新時代に即應した地方財政制度、税制制度を打立てることはなかなか容易でないと私は思います。さりながら、このことは関係するところが非常に多く、必ずしも根本的な改革ができ得ないといたしましても、その線に沿つて順次に努力しなければならないと信じております。