1990-06-13 第118回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第4号
私自身、現行のこの消費税、例外を極力少なくいたしまして、そして、支出額に応じて薄く広く負担をしていただくというこの税体系、理論的には消費税は極めてすぐれた税であるというふうに思っておりまして、構造的な欠陥ということの御指摘はございますけれども、構造的な欠陥があるから見直さざるを得ないのだという御指摘は必ずしも正しくない。
私自身、現行のこの消費税、例外を極力少なくいたしまして、そして、支出額に応じて薄く広く負担をしていただくというこの税体系、理論的には消費税は極めてすぐれた税であるというふうに思っておりまして、構造的な欠陥ということの御指摘はございますけれども、構造的な欠陥があるから見直さざるを得ないのだという御指摘は必ずしも正しくない。
ただ、税法でございますので、税体系理論と申しますか、全体の中での整合性ということがやはり問題となったわけでございまして、今回十分な成果を見るに至らなかったということが経緯でございます。
そういった意味で、強い法的安定性の見地から、その体系理論の整合性が強く要請されます。そういった意味で、一部改正というものはきわめて慎重に扱わなければならないことであろうと思うのでありますが、この際かかる改正案を出されたその根拠という意味で、明確にしていただければ幸いでございます。
またキャリア的な運用がなされるということの実態を踏まえますれば、そこに一定の昇給といったような問題があったほうがいいという面も給与体系理論としては出てまいるわけでございます。
しかもあなたの税体系理論というものは、今日の税体系理論からいけば全ゼロですよ。そんなお考えでおられるなら、一ぺん地方に出てきてごらんなさい。それがほんとうに交通機関の使命に対する政府の持つ政策であるかどうか。もう一度はっきりしてもらいたい。
この方法につきましては、当時評価委員をしておられました太田哲三先生がこの公聽会で述べられましたように、日本製鉄株式会社設立のときに用いられた方法でありまして、一般に公正妥当と認められ、当時の体系理論上の方法を適用したということであると申されております。