2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
と同時に、必ずしも十分な資料を持ってきてはおりませんが、体系書を三冊持ってまいりました。 法学部関連の研究者が所属する二大法領域、御承知のとおり日本公法学会と日本私法学会。憲法、さらに各種の行政法、警察法であるとか租税法であるとか、国民、住民と機関、国家機関、地方機関を含めてですが、そういった縦関係を規律する法領域、公法学会。
と同時に、必ずしも十分な資料を持ってきてはおりませんが、体系書を三冊持ってまいりました。 法学部関連の研究者が所属する二大法領域、御承知のとおり日本公法学会と日本私法学会。憲法、さらに各種の行政法、警察法であるとか租税法であるとか、国民、住民と機関、国家機関、地方機関を含めてですが、そういった縦関係を規律する法領域、公法学会。
したがって、原案提出権は内閣にないし、ましてや内閣総理大臣にはないという理解が、少なくとも九〇年代、そして二〇〇〇年代の憲法学の体系書においてはそういう意見が多数になってきている。
特に、一九九〇年代以降、信託に関する研究書や体系書が次々に現れます。現在では若手研究者の本格的研究も登場しています。 このような動きの背景には、次のような問題意識があるように思います。
そのころはほとんど証券取引法についての体系書というものはなかったわけであります。それ以来数次の改正をずっと見てまいりました。今回のこの改正は、もう一度証券取引法をつくり直す。ようなものだと考えております。 従来の法律は、御承知のようにまさにアメリカの占領下でつくられたものであります。