2020-08-19 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
あるいは、体液等の汚染物質に直接触れた。この一番、二番、三番というのは、非常に密接な、濃厚だということがわかります。 加えて、その他というところで、一メートル以内で、必要な感染予防策、これはマスクということなんでしょうけれども、マスクをしていなくて、予防策なしで十五分以上の接触があった者というふうになっているわけですね。
あるいは、体液等の汚染物質に直接触れた。この一番、二番、三番というのは、非常に密接な、濃厚だということがわかります。 加えて、その他というところで、一メートル以内で、必要な感染予防策、これはマスクということなんでしょうけれども、マスクをしていなくて、予防策なしで十五分以上の接触があった者というふうになっているわけですね。
このエボラ出血熱、エボラウイルスというウイルスに感染することで発症する感染症でございまして、その感染経路は、主に患者の血液とか吐物あるいは排せつ物、こういった体液などに触れることによって感染するとされておりまして、感染した猿などの動物の体液等に触れることでも感染する可能性があるとされております。
最後に、検査や解剖が実施された後に問題になる採取された臓器や体液等の試料の保管のあり方についてお伺いをいたします。 この採取された試料というのは、ある程度の死因の予測を立てて、そこにターゲットを絞った検査項目が実施されると聞いておりますけれども、逆に言えば、疑いがかからない項目は検査がされない。
しかし、エボラ出血熱は、体液等に直接接触することにより感染するものでございます。インフルエンザのようにせきやくしゃみを介して容易に感染するものではないということを踏まえれば、患者の医療機関内での行動等に応じて適切な消毒を行えば、長期に及ぶ休業を行う必要はないと考えております。
その日数につきましては、さまざまな数字があるようでございますが、体液等の種類によりまして少しずつ違いますけれども、そういった、一定期間そういうウイルスが存在することがあるということは承知しております。
これまで得られた知見によりますれば、エボラ出血熱については、感染した患者のウイルスを含んだ体液等に直接接触することにより感染する疾病でございまして、インフルエンザのように容易に飛沫で感染するものではないとされているわけでございます。 引き続き、正確な情報提供を行うとともに、医療機関における感染防御策の周知に取り組んでまいりたいと考えております。
例えば、エボラ出血熱につきましては、患者の体液等に直接接触することにより感染するものでありますので、接触歴がないと分かっており、かつ症状がない場合には、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由があるとは認められないと考えております。
しかし、今御指摘のありました、被告人を氏名等で特定することができない段階で、遺留体液等から判明するDNA情報のみに基づいて起訴することがそもそも一体妥当なのかという点についてはいろいろ議論があろうかと思います。また、仮にDNA情報で起訴したとしても、それによって現実に刑事訴訟手続が進むのかというと、進まないようにも思われるわけであります。
○政府参考人(外口崇君) 医療機関等におきましては、血液や体液等、感染の危険があるものを扱う注射器等の医療材料については、感染症対策の観点からディスポーザブル製品の使用が行われております。 すべてのディスポーザブル製品についてその詳細は把握しておりませんが、例えば平成十七年の国内出荷数量では、滅菌済注射器は年間約二十億個、滅菌済チューブ及びカテーテルは年間約三億個となっております。
また、感染経路につきましても、現在の知見では、飛沫感染及び接触感染が主たる感染経路であると考えられておりまして、SARS患者と接した医療関係者や同居の家族など、患者のせきを浴びたり、たんや体液等に直接触れる等、濃厚な接触をした場合に感染すると考えられております。
ある残っているものから特定の血液型の反応が出る、これはもちろん、その血液自体がそういう場合もありますし、あるいは異なった種類の血液ないし体液等が混合してそういう反応を起こすということもあるのは事実でございます。
○政府委員(小野昭雄君) 御指摘の感染性の廃棄物についてでございますが、今、先生からもお話がございましたように、血液あるいは体液等がついているわけでございまして、エイズあるいはC型肝炎に、取り扱っている方々がそういった感染症に罹患するおそれがあるという観点からその適正処理が求められていたところでございまして、御指摘のようなガイドラインを出したところでございます。
それから、このDNA鑑定のための試料の採取でございますが、これは今委員御発言の中にもございましたように、私どもとしては血液や体液等、今までとってきた鑑定試料の中からDNAを抽出するということでございまして、これまで同様刑事訴訟法の定める規定に従いまして、相手の人権等を考えながら、鑑定処分許可状あるいは身体検査令状をちゃんととりまして、恣意的な抽出ということが絶対ないようにということでそれをやってまいるつもりでございます