2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
今、確かに御指摘いただきましたように、今回の法律がどこをカバーするかということだと思いますが、まず、これは第二条に今回の生殖補助医療についての定義と書いてありまして、その定義については、人工授精と、それから体外受精、それから体外受精胚移植を用いた医療というふうに定義をしていますので、今おっしゃったように、卵子をとってこられて凍結保存ですよね。
今、確かに御指摘いただきましたように、今回の法律がどこをカバーするかということだと思いますが、まず、これは第二条に今回の生殖補助医療についての定義と書いてありまして、その定義については、人工授精と、それから体外受精、それから体外受精胚移植を用いた医療というふうに定義をしていますので、今おっしゃったように、卵子をとってこられて凍結保存ですよね。
さらに、成功率が、体外受精胚移植一回当たりの子供を得られる確率は二〇%以下です。子供を持つことを期待しては妊娠できなかった結果に落胆することを繰り返します。それを終わりのないジェットコースターと表現した方もいらっしゃいます。それから、いつ子供が持てるのかが分からない状態を出口の見えないトンネルの中にいるというふうに表現された方もいらっしゃいました。
○政府参考人(渡辺由美子君) 日本産科婦人科学会に体外受精、胚移植に関する登録施設として登録されている数字ということでお答えいたしますが、令和二年十一月十八日、昨日時点で六百二十二施設ございます。そのうち、東京都にある医療機関は百三でございます。
また、配偶者間の体外受精につきましては、採卵から体外受精、胚移植までを行う場合、一回当たり三十万円から四十万円でありまして、御指摘のように、人工授精、体外受精とも保険適用はされていないところでございます。
妊娠率が全体で三五・九%、そして、各種出生率も右の方に記載していますけれども、下の方に、かかる費用ということで、一回の体外受精、胚移植に伴って約三十六万円かかるというのが、これは全国平均からいうと安い、廉価な価格かもしれませんけれども、こういった状況があります。
ただ、今おっしゃられたように、助成をするという形で、体外受精、胚移植、それから顕微授精、こういうところへ一定の所得制限のもとに支援が行われていますけれども、あとはなかなか、保険制度全体から見たときに、そこでこれだけ例外だということをどう説得的に国民に説明することができるか。
大きく分けますと、通常の夫婦間の体外受精、胚移植等生殖補助医療に関するものと、それからいわゆる研究に関するもの、それと最近、昨今新しい技術として注目されてきて社会的に問題になっている、いわゆる夫婦間がお子さんを欲しい場合に、第三者の精子やあるいは胚、それからあるいは子宮を貸していただいてお子さんをつくるという、そういう夫婦間、もう一つの配偶子若しくは子宮、そういうものをお借りしてお子さんをつくるという
胚がヒトであれば、いろいろな通常の体外受精、胚移植等で胚を凍結したり、あるいは、それこそよく話に出てくるんですが、シャーレの胚をこぼしてしまったら、これは一体どういうことなんだと。
体外受精、胚移植については、一九八三年に第一号が生まれた、そのときにそれを受けた形で作られております。そのように、問題が起きるたびにその問題に対処するための学会の会告というものが出されているという状況であり、全面的な生殖補助医療について専門家がどう考えるのかということをまとめた形で示されているものではありません。
それから、女性への二次感染を防止するということで、妊娠に伴う女性への二次感染を防止するために、人工授精あるいは体外受精、胚移植を含めました妊娠や出産の効果と安全性につきまして、現在、厚生労働科学研究にて検討しているところでございます。 安全な不妊治療というものはいまだ確立したものとはなっておりませんけれども、そのためにエイズ対策研究事業を是非推進したいというふうに考えております。
また、今先生おっしゃっているように、例えば、クライアントは直ちにお子さんが欲しいということで、そういう要求に対して、ドクターの方が、効を焦る余りに、いわゆるプロトコールに従わないような段階で、さまざまな踏み込んだ不妊治療に走る、こういうようなこともあるかと思いますが、一般的には、不妊治療については、日本産科婦人科学会から、体外受精・胚移植に関する見解、それから顕微授精法の臨床実施に関する見解等が出されておりまして
また、この不妊治療の中で体外受精、胚移植などにつきましては、産婦人科医の専門団体であります日本産科婦人科学会において実施施設を学会に登録しまして、またその実施状況を定期的に報告させるといった、そういう体制になっております。
では、次に法務省の方にお伺いしたいんですけれども、先ほどもこの人工授精、体外受精、胚移植に関しての問題点としまして、生まれるお子さんの法的な身分がきちんとしていないことも社会的合意が得られない一つの理由であるというようなお答えがありました。
その中で、人工授精あるいは体外受精、胚移植に関しての医療に関しては保険適用になりにくいという理由としまして、先ほどもおっしゃられましたが、成功率が低い、安全性に課題がある、医学的に確立された技術とは言えない、社会的合意が得られないというような四点が主に挙げられているわけでありますけれども、AIHでは三一%の受精率の報告もありまして、AIDではもっと成功率が高いということで、成功率が低いということは言
○渡辺孝男君 これに関連してですけれども、今回は第三者の人工授精あるいは体外受精についてのアンケート調査でございましたけれども、今回、配偶者間の人工授精、体外受精、胚移植などを同時に調査対象としなかった理由についてお伺いしたいと思います。
ここで注意していただきたいのは、従来、先ほどから出ております体外受精・胚移植、つまりIVF―ETという手法は、本来はこの卵管性の不妊に関して適用があるものであります。ただ、日本産科婦人科学会の基準といたしましては、難治性、つまりどうしてもこれらの従来の方法で妊娠しない場合にはIVF―ETを使ってもよろしいというガイドラインができております。 資料二の三に移ります。
第二点でございますけれども、これは現在のところ詳しい結果は出ておりませんが、通常の体外受精・胚移植に関しましては、児の予後はそれほど悪くはございません。正常の出生児と変わらないということになっております。
○参考人(矢内原巧君) ただいまの御指摘の中に治療成績という言葉がちょっと入っておったと思いますので、参考までに体外受精・胚移植を用いた成功率がどのくらいかということを申し上げたいと思います。これは毎年学会誌に掲載されてございます。
しかし、人工授精と言われるもの、それから体外受精、胚移植等は、これはやはり安全性の問題がまだ確立されていないという状況にあるようでございますし、もう一つは倫理性の問題がございます。そういった点から、これを一般の不妊治療と同じように保険を適用することはちょっと時期尚早であるし、なお検討を要するというように思っております。
それから、学会の一番最初の見解はたしか昭和五十八年になりますが、ここのところで体外受精、胚移植などで卵を取り扱う第一の見解を出しましたが、その中に遺伝子操作は決して行わないということがございます。