2006-04-28 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
こういうことを御発言なさっておって、むしろ、日本に多発した融資一体型変額保険被害にかんがみて、融資の部分も検討すべき大きな問題だ、こういうふうにおっしゃっておったわけであります。
こういうことを御発言なさっておって、むしろ、日本に多発した融資一体型変額保険被害にかんがみて、融資の部分も検討すべき大きな問題だ、こういうふうにおっしゃっておったわけであります。
○五味政府参考人 融資一体型変額保険といった保険について、これを購入するための資金を顧客に融資をするといったローンでございますけれども、一般的には、銀行が顧客の求めあるいはニーズと申しますか、それに応じて必要な情報というのは提供しながら融資を行って、銀行もメリットを得ると同時に、お借りになった顧客の方もその利益を得るということ自体については、これは銀行経営そのものでございますし、預金としてお預かりしたお
バブルの時期に銀行、生保の提案融資により販売された相続対策として融資一体型変額保険は、その販売における違法性が問われました。それは、さきに申しました裁判においても一部それらが認められ、また、昨年の東京高裁第八民事部での判決では、相続対策として不適切な商品と判断が下されました。
○委員長(柳田稔君) 本日は、保険業法の一部を改正する法律案につきまして、京都大学大学院法学研究科客員教授村田敏一君、日興シティグループ証券会社株式調査部ディレクター前川弘之君、保険評論家・保険アナリスト山野井良民君及び融資一体型変額保険被害者の会事務局長田崎アイ子君、以上四名の公述人の方から御意見を伺います。 この際、公述人の皆様方に一言ごあいさつ申し上げます。
常任委員会専門 員 石田 祐幸君 公述人 京都大学大学院 法学研究科客員 教授 村田 敏一君 日興シティグル ープ証券会社株 式調査部ディレ クター 前川 弘之君 保険評論家 保険アナリスト 山野井良民君 融資一体型変額
金融分野での消費者保護法制の整備は、融資一体型変額保険などバブル期以降の金融商品をめぐる被害の続発と、金融ビッグバンの進行の中で強く要請されております。 金融商品の販売において、消費者は商品情報の量、質ともに一方的に不利な立場に置かれており、勧誘、販売に当たる業者に厳格な説明義務、遵守義務を課すとともに、被害が速やかに救済される法制度を整えることが消費者保護を図る上で不可欠です。
バブル期には融資一体型変額保険などのリスクの高い商品が十分な説明もないままに広く販売され、消費者被害を引き起こしました。その十分な救済もないままに、金融ビッグバンのもとで複雑な新しい金融商品が続々と登場しています。 金融商品の販売の中で、消費者は商品情報について量、質ともに一方的に不利な立場に置かれています。