2006-12-07 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
今日は、まず初めに、この貸金業法が改正された、法案が成立した後の体制準備期間ということにつきましてお聞きしたいと思っております。 いろいろ資料をいただいておりますけれども、その中には、現在貸金業者を利用している方々が急に返済を迫られる、貸し渋りとかいわゆる貸しはがしという問題でございます。そうしたことが迫られて生活や事業に悪影響が出るような事態を招かないようにすると。
今日は、まず初めに、この貸金業法が改正された、法案が成立した後の体制準備期間ということにつきましてお聞きしたいと思っております。 いろいろ資料をいただいておりますけれども、その中には、現在貸金業者を利用している方々が急に返済を迫られる、貸し渋りとかいわゆる貸しはがしという問題でございます。そうしたことが迫られて生活や事業に悪影響が出るような事態を招かないようにすると。
何が問題かといいますと、改正法の経過措置の期限は、改正法公布後、おおむね五年を目途とする、公布から上限金利引き下げまでの体制準備期間はおおむね三年を目途、上限金利引き下げ後、少額短期貸し付けを実施する経過期間は二年と。少なくとも三年は何もやらぬ、そしてその先二年も特例を残す。 事実関係だけで結構です、理由は聞きません。事実関係は間違いないですね、金融大臣。
、「実務面の体制準備期間が短く混乱が予想される。」。 あるいは、これもまた別の自治体です。「なにしろまだまだ不明な点が多く、国においてその指針が示されていない現時点でどのようになるのか、又うまく制度運用できるのか不安でいっぱいである。事務体制等すべての面で市町村に詳細な説明が行われるべきである。」、こう言っております。 また別の自治体です。